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> たとえば、常時100人以上の請負建設業であれば、総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者のどちらも選任義務が発生します。



この前提そのものが不正確ですので、きちんとテキストを読んで学習しなおして、必要であれば、お手数ですが再度ご質問ください。



ヒントとして例を挙げておきます。

例えば常時使用労働者数が120人の建設業を営む事業場がある場合、この事業場の安全衛生管理体制のトップとして総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任する必要があります。

この建設業を営む事業場は、その場所では建設工事はしていません。駅の近くのきれいで静かなオフィスです。

総括安全衛生管理者は、そのオフィスの安全衛生管理体制のトップであり、総括安全衛生管理者としては、建設現場の安全衛生管理体制にはタッチしません。



この常時使用労働者数が120人の建設業を営む事業場が元請負人となって施工するビルの建設工事現場があり、その現場作業に従事する現場作業員が85人(元請負人の従業員25名、下請負人の従業員60名)であるなら、そのビル建設工事現場の安全衛生管理体制のトップとして統括安全衛生責任者を選任し、また、そのビル建設工事現場の安全衛生の技術的な面を管理する元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。

統括安全衛生責任者は専属である必要はなく、例えば普段はオフィスにいる事業部長などが、複数の建設工事現場の統括安全衛生責任者を兼任してかまいませんし、建設工事現場の安全衛生の技術的なことに特に詳しくなくてもかまいません。

要は、建設工事現場を統括管理し、何かあった時に経営側としての判断ができる者であれば良いのです。

元方安全衛生管理者は、建設工事現場の安全衛生の技術的な面を管理する者であり、資格要件があり、かつ、建設工事現場に専属です。



もうひとつ、上記建設工事現場と別に、この常時使用労働者数が120人の建設業を営む事業場が元請負人となって施工する鉄筋コンクリート構造のビル建設工事現場があり、その従事する現場作業員(元請負人の従業員10名、下請負人の従業員15名)であるなら、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者を選任する必要はありませんが、そのビル建設工事現場の安全衛生を管理する店社安全衛生管理者を選任しなければなりません。

店社安全衛生管理者は専属である必要は無いので、複数の工事現場を巡回で掛け持ちすることができます。

安全衛生に詳しい技術者を工事現場に専属で配するのはコストがかかるが、と、いって、現場監督はコストや工期の責任を負っていて安全衛生面の配慮に問題が生じる場合があるため、現場監督とは別に建設現場の安全衛生を巡回(少なくとも月1回)で管理する者として、店社安全衛生管理者の制度ができました。

店社安全衛生管理者の「店社」とは本社や支店のことで、工事現場に専属ではない安全衛生管理者、と、いう意味です。



最後になりましたが、単に意見を訊く場合であればともかく、法律的な内容の質問に回答があった時に「参考になりました」と言われるのが、私には理解できません。

会社の上司、先輩や、たとえ同僚であっても、実社会で解らないことを他人に尋ね、回答があった時に、あなたはその人に「参考になりました」と、面と向かって言えるのですか?

参考になった:3

poo_zzzzz 2016-11-04 19:24:12

丁寧にご回答いただいたのに、
失礼な言葉遣いをして申し訳ありません。
顔から火の出る思いです。
お許しください。

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saisaiyaroh  2016-11-05 12:38:04

ネットでは何気なく使う言葉ですから、さほど気にされることはないですが、やはり、面と向かって言えないことは、ネットでも書かない方が良いと思って書かせていただきました。

ご理解いただき、ありがとうございます。

ところで、今回の疑問は解決しましたか?

参考になった:0

poo_zzzzz 2016-11-05 20:52:46

建設業における安全衛生管理体制がよく理解できました。

特に、本社オフィスと現場事務所の関係において、
総括安全衛生管理者は、本社(事業場)の統括ではあるが、工事現場の安全衛生管理体制まで含んだ管理者ではないという点
統括安全衛生責任者や店社安全衛生管理者は、必ずしも現場にいる専属の者でなくても良いという点
統括安全衛生責任者や店社安全衛生管理者の選任規模を見るときには、は元請と下請けを合わせた人数で判断するという点
がはっきりしたので、とても良かったです。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

saisaiyaroh  2016-11-11 20:04:47



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