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結論を先にいうと、月末日払いの場合、その日が所定休日であれば、支払を繰り下げて翌月1日に支払うこととなっても、法24条違反とは解されません。

支払日が休日である場合に繰り上げることも繰り下げることもできる、というのは、「毎月1回以上、一定の期日支払」の適法な支払方法が定められた上で、それによって本来支給すべき日がたまたま休日の場合にどのような扱いが許されるのか?、と、いうことに対する答えであって、その結果、現実の支払日が翌月となって、歴月として支払が1回もない月が現実に生じたとしても、それをもって毎月払いに反する、とは、解さないのです。

そうでなければ、25日払いであれば25日が休日の場合繰上げも繰下げもできるが、1日払いだと繰上げができず、末日払いだと繰下げができない、ということになって、バランスを欠くでしょう?

ただ、コンメンタールを見ても「「毎月」とは、暦に従うものと解されるから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならない。」と書かれており、また、休日による繰上げ、繰下げは一定の期日払いの例外としか書かれていませんから、この「支払」を現実の「支払」と捉えてしまうと質問された方のように考えるのも無理はないと思います。

しかし、「毎月1回以上」とは支払周期の長さの限界を指しており、「一定の期日」とはこの周期が定期的に来ることを要求しているのですから、この2つはセットです。

一定期日払いに、繰上げ繰下げの例外を認めるのであれば、それが支払周期の長さに影響を及ぼすのは当然です。

例えば週休2日の事業所で25日払いの場合でも、繰り上げれば支払と支払の間隔が26日しかない場合もあり、繰り下げれば支払と支払の間隔が33日空く場合もあります。

「一定期日払」についてこれが例外として認められ適法であるのに、「支払周期の長さ」について「歴月でみて現実の賃金の支払がない月がある」という理由だけで違法、と、いうのはおかしいですよね?

つまり、コンメンタールにある「「毎月」とは、暦に従うものと解されるから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならない。」の記述は「本来の支払周期」による支給日が歴月の毎月1回あることを要求していると解すべきなのです。

そして、その本来の支給日が休日の場合、「毎月1回以上、一定の期日支払」に対してどのような扱いが許されるのか?が「繰り上げることも繰り下げることもできる」であるのだと思います。

なお、質問者の方と同じ疑問を私も抱いたことがあり、もう20年くらいも前ですが、監督署で訊いた覚えがあります。その時の答えは、「支給日が休日であった場合の繰り上げ又は繰り下げについて、毎月同じ扱いをするのであれば違法ではない」という意味のものであったように思います。

当時の私は受験対策校の講師だったのですが、講義では、「毎月1回以上、一定の期日支払」は2つに切り離さず、一体のものとして受講生の方に説明するようにしていたのを覚えています。

参考になった:6

poo_zzzzz 2018-10-20 13:16:35

何とも、、、そのような解釈をするのですね。。詳しい説明ありがとうございました!!
大変勉強になりした。

一定期日払いの原則と毎月払いの原則はそれぞれ独立して考えていました。

迅速な解答も大変ありがたいです、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします!

ありがとうございました!

追記:教えを乞うている立場で大変失礼かもしれませんが、もう少し教えて頂けないでしょうか。今回お教え頂いた、「月の末日を給与支払日としている場合に、当該支払日が会社の所定休日に当たる場合、繰り上げだけでなく繰り下げて支払うこと」も法第24条に違反しないというのは、何か通達や学説等で示されているのでしょうか。

というのは、私の浅い調べでは、やはり上記括弧書きの取り使いは毎月払いの原則に違反し認められないというものしか見当たりませんでした。

一定期日払いの原則が、賃金の支払日は周期的に訪れるものでなければならないということ、同時に、当該周期的に定められた支払日が、たまたま所定休日であった場合に繰り上げて支払うことも繰り下げることも認められるというのは理解できます。また過去問(平成13年と見たような気がしますが…すみません。はっきり覚えてません)には、上記と同旨の出題「賃金の支払日が所定休日に当たる場合は、繰り上げて支払うことのみ許され、繰り上げて支払うことことは許されない」があり、解答は、「誤」となっていました。このときの設問には、支払日が「月の末日」であるなど、特段いつが支払日である場合かなどの条件は付されてはいませんでした。

てすので、逆に言えば支払日が「月の末日」であったとしても繰り下げることは法第24条には違反しないと考えることができるのですが、ただ支払日が月の末日であった場合に、所定休日を理由にその日を支払日とできない場合は、繰り下げることは毎月払いの原則に違反し認められないとの記述は数多く見られますが、同様のケースにおいて繰り上げて支払うことも毎月払いの原則には違反しないと明確に記述されたものを見つけられませんでした。。。

決してお教え頂いたことに疑いを持ったりしてるわけではないのですが、今後今回の答練と同じ問題が出題されたときでも自信を持って解答できるよう、根拠となる通達、学説などかあれば教えて頂けないでしょうか。自分でも解釈総覧、コンメンタールもよく読んでみようと思っております。
厚かましい質問だとは自覚しておりますが、何卒よろしくお願いいたします!

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koo  2018-10-20 20:28:22

私の知る限り、お尋ねの件について答えた通達はなく、また、コンメンタールの記述も、先に書いた回答の内容しかありません。

だからこそ、20年も前に、私この疑問について監督署で尋ね、その時の係員の回答に納得して、私なりに論理付けをして先の回答を書いています。

明文の根拠は?と尋ねられればありませんし、コンメンタールの記述を「現実の支払を要求している」と読めば逆の結果になりますし、私が20年前に係員から得た回答に誤りがないという保証もありません。

ただ、もし「現実の支払を要求」していて、それについて違法性を問うなら、毎月5日払いの賃金の会社は、来年5月、繰り上げた支給ができなくなってしまう可能性が高いのですが・・・

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-10-20 22:56:11

重ね重ねありがとうございます!自分の中でも先に教えて頂いた考え方がしっくりくるような気がします。

この問題については、周期的に訪れる支払日を定めるならば、その「日」がたまたま「曜日的」に所定休日であった場合、現実の支払いをなす日を繰り上げるのも、繰り下げるのも可能という点に尽きる、つまり、設問のように支払日を毎月末日としている事業所においても、繰り下げることは可能で、このことは、毎月1回以上の賃金支払義務に反するものとは解されない。毎月1回払いの原則は、たとえ周期的に賃金支払日が訪れるよう定めたとしても、それが例えば2ヵ月に1回、「偶数月の15日」のような定めの場合、労働者の生活設計や経済生活の安定との関係などから、1ヶ月に1回は賃金を支払うように使用者に義務付けたものであって、そのような「あらかじめ」支払日を2ヶ月に1回などと意図的に定めるものでなければ、休日などのカレンダーの巡りによってたまたま支払日が翌月になってしまったとしても、あらかじめ定められた支払日があくまでも、毎月訪れるよう設定されているのであれば、違法とは考えない、という理解でよいでしょうか。

会社の所定休日というのが、現実的には会社が決められる以上、極端なケースだと、賃金を現金支給している月の末日が支払日の会社において、年末の12月28日から年始の休日を1月15日まで連続で定めた場合、年末12月31日の支払日が繰り下がって、現実の支払日が1月16日になりますが、こういうことをイメージしてしまい、「毎月払いの原則」とは会社の所定休日に左右されることはあっても、1ヵ月ごとに1回は賃金支払日がないとならないものと考えていました。。

でも、これはケースバイケースですかね、そんなに長期間年始に休日にするならば、休日の設定は変形労働時間制であればあらかじめ特定されているでしょうし、変形労働時間制でなくても労働契約において定められているでしょうから、この場合は、繰り上げて支給すべきなどの対応が求めらるものなのでしょうか。。

すみません、試験とはあまり関係のない話ですね。。

あらためまして、何度も丁寧に回答して頂き、大変勉強になりました!!

ありがとうございました!今後ともよろしくお願いします!

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koo  2018-10-21 15:07:45



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