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je1hrcさま

山川答練をご利用頂き、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、800円でも2400円でもありません。

(給付基礎日額10,000円-一部労働に対する賃金2,000円)×0.6=4,800円が休業補償給付の支給額になります(2,000円は労働の対価ですので、支給されて当然の部分ですので控除します)。
つまり、事業主補償の4,000円は、休業補償給付の「支給可否判断(労働不能部分の6割以上であるか否かの判断)」には影響しますが、「支給額」には何の影響も与えません。
端的にいえば、全部労働不能であれ、一部労働不能であれ、「労働不能部分」の6割に事業主補償が達していなければ、「労働不能部分の6割全額」が休業補償給付として支給されます。
よって、この人は2,000円の一部労働の賃金、4,000円の事業主補償、4,800円の休業補償給付、合計10,800円の金銭を得ることができ、結果として給付基礎日額10,000円を超過しますが、
これはこれで、法的には正しい処理方法です(実務的には、一部労働の際、更に追加して事業主補償がされる場合は想定しにくいです)。

この問題ではそこまでは問われていませんが、よく勘違いしやすい場所であるので、月額制のお申し込みをされているなら、INPUTテキストの当該箇所が配信(まだ休業補償給付までいっていませんね)されたら、その記載内容と私の説明を照らし合わせてみてください。同じような内容が事例付きで記載されているはずです。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2018-10-24 15:33:40

ありがとうございました。

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je1hrc  2018-10-24 16:39:08



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