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TriAさま

以下、労基法の条文を抜粋します。
第五章 安全及び衛生
第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。
第四十三条から第五十五条まで 削除

例示された事例はこの部分に該当します。
つまり、労働安全衛生法の公布・施行に伴い、従来労働基準法に規定されていたこの部分は、労働安全衛生法に移行しています。
このように、削除された条文番号をそのまま使わないで(野球の永久欠番のようなものです)、残っていることがよくあります。
したがって、より正確に言うと、条文がないのではなくて、上のように残存しているが、INPUTテキストは条文集ではないので、試験対策上掲載価値がないからです。

なお、当然ですが上のような事例とは異なり、条文そのものに意味はあるが、掲載していない条文もあります。
例えば、労基法でいえば、以下法85条です。
(審査及び仲裁)
第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

このような条文の掲載採用は、それぞれの予備校の教材の設計思想(=何を載せ、何を載せないのか)によります。
予備校の利用価値は、このような試験対策上の情報の取捨選択を、受験生の代わりにあらかじめフィルタリングしていることにあります。
この点が、条文集(いわゆる六法)と異なる点です。
したがって、この予備校のフィルタリングを有効活用されたいのであれば、それに従えばよいと思いますし、
ご自身の基準で、そのフィルタリングを部分的に甘くしたり厳しくしたりしたいのであれば、それもそれでいいのではないでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:4

yamayobimiyake 2018-10-31 14:06:29

三宅先生、
大変判りやすい説明をいただき有難うございました。
インプットテキストに沿った学習を行い、ヤマヨビのフィルタリングを活用させていただきます。
これからも宜しくお願い致します。
TriA拝

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TriA  2018-10-31 16:09:09



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