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「相殺」または「権利発生」の意味を取り違えていませんか?

相殺は、 2者が互いに相手方に対して同種の債権をもっている場合に、債務の弁済を経ずに相互の債権を相当額だけ消滅させることをいいます。

また、お尋ねの点で問題になるのは「権利の発生」です。

休業補償給付は「療養のため労働することができないために賃金を受けない日」に支給されます。

ところが、会社が就業規則により、業務災害で不就労であっても賃金を支給することとしていたらどうなるでしょう?

たとえ業務災害で入院したとしてもその日は賃金が受けられるのですから、休業補償給付は支給されません。

もし、会社が「なーんだ、国が休業補償給付を出すなら、賃金の支給はやめておこう。賃金は返してください。休業補償給付を貰ってね。」なんてことをすれば、これは労基法24条違反ですし、労災の給付を受けることについても詐欺罪が成立する可能性があります。

あくまで就業規則等に沿った処理でなければなりません。

就業規則で、業務災害で不就労であった場合に賃金を支給しないとしていて、その日に賃金を支給したとすれば、これは賃金支給の「事務処理誤り」なわけです。

事務処理誤りなのですから、本来、労働者にはこの日について賃金を受ける権利がなく、このため、この日について休業補償給付を請求し、受給することに何の問題もありません。

ただ、賃金台帳に賃金が載りますから、それが事務処理誤りであり休業補償給付が支給されるべき日であることを労働基準監督署に疎明しなければならず、それを労働基準監督署が認めるかどうかは別の問題です。

また、賃金は債務者が使用者であり、債権者が労働者です。

休業補償給付は、債務者が国で、債権者が労働者です。

当事者が違いますから原則としては相殺の問題が起きることはありません。

ただ、労災保険には受任者払い制度があり、労働者の同意の下で休業補償給付を使用者に振り込ませることができます。

この場合、使用者が一旦給付を預かるため、使用者と労働者の間に金銭の受け渡しが生じますので相殺が可能になります。

事務処理間違いで労働者に支払ってしまった賃金相当額を、受任者払いで使用者が受けた休業補償給付から差し引いて労働者に引き渡すことには法的な問題は無いと思いますが、1か月分の賃金がまるまる支払われていたとすれば額が大きく、また、その原因は使用者の事務処理誤りなのですから、弁済方法について前もって取り決めをすべきであると考えます。

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poo_zzzzz 2018-11-05 06:57:38

ご回答ありがとうございます。とてもよく理解ができました。相殺が成立するのは支払う側、支払われる側が相対していなければならないということですね。言葉の意味をよく理解しようという教訓として受け取りました。
質問者はおそらく総務の方であり、受任者払い制度を利用しているようです。
言葉の使い方など、未熟な面もありますが、こちらで学習していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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kamamichinobunobuo  2018-11-05 13:56:04

単なる言葉の使い方、の問題では無いように思いますけどね。

質問者の方は休業補償給付の権利の発生と時効を絡めて、他の掲示板にあった質問の相殺の是非を訊いてこられました。

(1) 休業補償給付の権利発生には賃金を受けない事が必要であり、他の質問サイトにあった質問は、賃金の誤支給の場合の処理である
(2) これは、使用者が労働者に間違って支払ってしまった賃金と、政府が労働者に支払う休業補償給付が相殺できるかどうか?がテーマである
(3) 相殺は、同一の二者が相互に債権者と債務者の関係である場合に成立するので、(2)の場合は相殺はあり得ない
(4) 労働者の同意による受任者払いであれば、休業補償給付は使用者に支払われるので、支払われた金銭は、使用者と労働者の間の相殺の対象になることはあり得る
(5) 誤払いであるから、間違って支給された金銭は法律上の賃金ではなく、労基法24条の問題はない
(6) つまり、この問題は、すごく簡単に言ってしまうと「受任払いで休業補償給付として支給された金銭が使用者の手元にある。この金銭から使用者が返して貰うべき金銭を差し引いて良いか?」という、使用者と労働者の単純な金銭の相殺の問題である
(7) このため、この場合の休業補償給付は、必ずしも誤払いされた賃金と同月分の休業補償給付でなければならない理由はなく、すでに支給され、受任者払いで使用者の手元にある過去分の休業補償給付であってもよい
(8) いずれにせよ、休業補償給付の権利発生や、その時効とは、何の関係もない質問である

大変失礼な言い方ですが、質問者の方は、これらのことのほとんど又は全部を、理解せずに質問してこられたのだと思います。
そうでなければ「時効」などが、質問に出てくるはずがないからです。

知らないこと、理解できていないことは、悪いことでも恥ずかしいことでもありません。

しかし、知らなかったことや、理解できなかったことを、きちんと直視しないと、前には進めないですよ。



なお、受任者払いのシステムは、元々、労働者が支払うべき健康保険料や厚生年金保険料、住民税などについて、休業補償給付を使用者が受け取り、これらの金銭を差し引いて労働者に渡すためのものなので、相殺そのものには問題はありません。

ただ、前の回答にも書きましたが、例え誤払いであっても、賃金台帳に支給された賃金が載ってしまっている場合は労働基準監督署の手続きが難しいと思うので、そのあたりの実務的な処理の順序がどうだったのか?は、気になるところです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-11-06 09:44:05

おっしゃる通り、(1)から(8)の事項について理解せず、また考えもせず質問いたしました。
最初の回答で「事務処理の流れ」を理解せよ。と受け取りました。相殺の意味を理解していれば、無理だと判断できたでしょう。受任者払いで相殺したとして、賃金台帳の記録の問題が残る。など。理解を深めなくてはならないと受け止めました。
言葉の使い方に自信がなかったのは「相対」の部分です。支払う側と支払われる側が相対する。で意味が通じるのでしょうか?

とても詳しく解説していただき感謝です。あれだけの質問で、こんなに多くの問題点があがったのには驚きました。とても勉強になるので利用していきたいと考えます。
ここでほかのサイト名を出すのはどうかと思うので伏せますが、~の森ってやつです。そこの掲示板の質問で考察した内容です。
なのでその後どうなったかはわかりかねます。申し訳ございません。
今後ともよろしくお願いいたします。

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kamamichinobunobuo  2018-11-06 13:26:00

賃金台帳の記録と給付の問題は、後のコメントに書いたように実務的な問題です。受験対策としては、気にする必要がありません。

また、「相対」という用語はあなたが前回のコメントではじめて使われており、かつ、その同じコメントの中で「言葉の意味をよく理解しようという教訓として受け取りました」「言葉の使い方など、未熟な面もありますが」と書かれているだけで、「相対」という用語の正しさについての質問になっているようには、とうてい思えません。

それをいきなり「言葉の使い方に自信がなかったのは「相対」の部分です。支払う側と支払われる側が相対する。で意味が通じるのでしょうか?」と言われても面食らってしまいます。
あなたが任意で使われた用語なのです。自信がなければ使わなければ良いだけの話です。
社会保険・労働保険の専門用語ではないのですから、日本語の意味として必要なら辞書を引いてください。

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poo_zzzzz 2018-11-06 20:36:50



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