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ポイントは解雇制限ですか?

有期労働契約の期間満了で本人が更新を希望しなかった場合、離職理由による解雇制限は付きませんよ。
これは、特定理由離職者や特定受給資格者になるかどうかとは、別の問題です。
所定給付日数や必要な被保険者期間は自己都合退職と同じだが、離職理由による解雇制限が付かないのです。

「更新を希望したにも関わらず」というフレーズは、特定理由離職者や特定受給資格者になるか否かのところで出てきたのではないですか?

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poo_zzzzz 2018-11-12 01:06:03

回答ありがとうございます。
そうです、特定理由離職者のところで出てきました。

更新を希望しなかった場合でも給付制限は今回のようにつかないんですね。

給付制限のところでもう一度確認します。
就職困難者の為、離職理由の変更がなかったら受給期間の延長措置が取られるところでした。



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skei  2018-11-12 06:10:33

こめんさい、「給付制限」を「解雇制限」と書いていますね。
寝ぼけてました。

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poo_zzzzz  2018-11-12 08:08:24

poo_zzzzz様
いえいえ。私も離職理由のところを繰り返していました。
読みにくい文章で大変失礼いたしました。

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skei  2018-11-12 22:07:18



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