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「今、ご自身がお持ちの知識で解けない疑問」が起きたときは、あなたの目に見えていないあなたの目の前の「壁」が、姿を現してくれた瞬間です。

力を付けるチャンスです。
その時に、あなたの今の頭の中の知識と、視野で考えてはいけません。
せっかくチャンスなのに、もったいないです。

「自分の知識が足りないのではないか?、間違っているのではないか、視野が狭くなっているのではないか?」と、まずご自身を疑って、テキストを広く、もし、必要ならば用語の定義まで遡って読み返し、思考を順序よく組み立て直す習慣を持つのが、自己解決能力を上げる手段であり、合格への近道であると思います。

解決すべきテーマを持って、テキストを広く遡って読み込むことは、法令の構成を、感覚的に身につけるための訓練にもなります。



さて、本題です。
今のあなたは、数字の大小にだけとらわれて、「視野が狭くなって」いるのではないかと思います。
しかもそれほど広い範囲のことではありません。問題となっている2つの規定(所定給付日数と給付制限に係る受給期間の延長)の中にある条件を見失っておられるようです。
法令は、ある点(今回は「数字の大小」)だけにとらわれず、順序よく規定をたどって考えなければなりません。

「所定給付日数」と「給付制限に係る受給期間の延長」の規定の中で、今回の疑問の解決において、あなたが見失っておられるのではないかと思われる2つのポイントのうち、「給付制限に係る受給期間の延長」のポイントを、以下に書いておきますので、考え直してみてください。

「給付制限に係る受給期間の延長」を規定している条文は法33条3項です。
この条文は「基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、」で始まっています。
つまり、この「第一項の規定」である、法33条1項の「離職理由による給付制限」の適用がないのであれば、法33条3項の「給付制限に係る受給期間の延長」もありません。

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poo_zzzzz 2018-11-17 07:08:55



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