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amamyさま

結論から言うと、ご指摘内容は、法改正事項の反映漏れです。
当該部分の記述については、その表現方法及び訂正の反映時期等含めて、再度検討させて頂きます。
ご指摘を頂きまして、誠にありがとうございました。

なお、ご承知おきだとは思いますが、下記新設の準用規定(法32条の3第4項)により、
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の労使協定は、1か月単位の変形労働時間制の労使協定同様に、
行政官庁への届出が必要とされています(改正前は、このような規定は存在しないので、届出義務が課されていなかった)。

(法32条の3第4項)
「前条第二項(=法32条の2第2項)」の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。
ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

(法32条の2第2項)
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項(=法32条の2第1項)の協定を行政官庁に届け出なければならない。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-11-29 09:52:09

三宅先生

ご回答をありがとうございました。

理解を間違えていなかったようで、安心いたしました。
これからも引き続きよろしくお願い致します。

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amamy  2018-11-29 10:42:22



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