ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

法22条第3項2号は、本当は平成28年改正により以下の通りなのです。

当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

ただ、この改正は、高年齢被保険者から保険料を徴収しない期間(平成31年度末まで)は施行されません。

参考になった:4

poo_zzzzz 2018-12-03 00:12:27

poo_zzzzz先生

ご教示くださりありがとうございます。
保険料の徴収と関係があるのですね。ちょうどインプット講座が雇用保険法から徴収法に切り替わるタイミングですので、本件を意識して学習したいと思います。 m.tanaka

投稿内容を修正

m.tanaka  2018-12-03 08:14:40

必ずしも保険料の徴収と関係がある、と、いうわけではないと思います。
平成28年改正における保険料に対する経過措置の終期と、法22条3項2号の改正施行時期がたまたま一緒なので、覚えやすいかな?と、思って書いたのですが、混乱させたらごめんなさい。

実を言うと平成28年改正で、法22条3項2号の改正施行時期が3年あまり遅らされている理由は、私にも分からないのです。
改正前の審議会資料を追えば分かるのかも知れませんが・・・

との経過措置で利益を受けるのは、例えば65歳到達後すぐに離職し、高年齢求職者給付金を受け、その後再就職して例えば8か月後に会社都合で再離職したような場合に限られるように思うので、経過措置を置く意義が掴めていません。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-12-03 09:47:12

poo_zzzzz先生

ご指摘ありがとうございます。おかしな先入観を持たないように学習を進めます。  m.tanaka

投稿内容を修正

m.tanaka  2018-12-03 22:32:35



PAGE TOP