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下記URLのQ17を参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

なお、育児または介護により賃金の減額を受けた場合に、減額により受けることができなかった賃金は、法61条1項の「支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金」になります。(行政手引59143)

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poo_zzzzz 2018-12-08 05:02:52

ご回答ありがとうございました
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Y.O  2018-12-08 12:12:39



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