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例えば、労災保険や雇用保険の暫定任意適用事業所で適用を受けない場合、お尋ねになっている式は成り立ちません。

また、労災保険について継続事業の一括が行われた場合、被一括事業所の労働保険番号を使うことはなくなり、一括対象となった事業所はすべて一括事業所の労働保険番号を使うことになるので、お書きになっている式は成り立ちません。

また、オーナー社長と奥さんとアルバイトのみの飲食店のように、労災保険の適用事業所ではあるが雇用保険の被保険者がいない事業所は多くあり、はじめからそうである場合は一元適用であっても雇用保険の適用事業所設置届を出していないので雇用保険の事業所番号がありませんから、やはりお書きになっている式は成り立ちません。

また、受験勉強では出てこないですが、雇用保険には適用事業所非該当という制度があり、これが承認された事業所は雇用保険の被保険者が働いていても独立した雇用保険の適用事業所としては扱われず、本社等と同じ雇用保険の事業所番号を使うので、やはりお尋ねの式は成り立ちません。

「番号」を捨てて考えれば、労働基準法上の事業の概念と労災保険法上の適用事業の概念は、暫定任意適用事業所で適用を受けない場合を除き、ほぼ同じと考えて良いかと思いますが、雇用保険の適用事業に関していうと、同じとはいえない場合は多くあります。

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poo_zzzzz 2018-12-17 20:07:35

とても理解が進むご回答ありがとうございます。

強制適用事業所、暫定任意、そもそも適用を受けない事業所等、番号がある事業所ない事業所があるため、イコールで結ばない。だが、各法の事業所の概念は等しい。
また、非該当制度=直近上位の機構と一括と同義でこれも等しいと考えてよろしいでしょうか?

尚、番号は適用される事業所に、必要に応じて振られているに過ぎないということですね。

雇用保険適用事業所番号は、一括しても異なるのですね。

実例があるので、とてもイメージが湧きます。

ありがとうございます。

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BIRSUKE  2018-12-17 22:40:19

雇用保険の適用事業所非該当は事務処理能力のない事業所を、雇用保険事務手続きの便宜上非該当扱いしているだけです。

50人近い労働者が雇用される事業所でも非該当扱いになる場合があるため、労災保険法において直近直上の事業所に合わせて考える場合とは全く違い、概念としては独立した事業である場合が多いように思います。

番号は手続きがあって初めて振り出されるものですからね、法律上の概念と事務手続き上の番号の割り付けが異なる場合に一致しないのは当然です。

適用除外などは考えなければなりませんが、労働基準法及び労働保険の事業の概念は、原則場所の概念であるため、基本は同じです。

労災保険は、労働基準法における事業主の無過失責任を問う災害補償義務を保険化したものなので、その適用事業所は、原則的に労働基準法の事業と一致します。

ただ、労働基準法の事業及び労災保険法の適用事業であり、雇用保険の強制適用事業となる業種の事業所であっても、雇用保険の被保険者となる労働者がいない場合は多くあるので、その点は気をつける必要があります。

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poo_zzzzz 2018-12-18 02:31:01

ありがとうございます。
本当に勉強になります。お陰で、きちんと正しい知識が身に付きます。

□ 直近上位の考え方 原則、労基法=労災保険法(適用除外は考慮しない)

□ 雇用保険非該当制度 → 事務処理能力の有無で判断

□ 労災、労基、雇保、事業所が適用を受ける場合でも → 雇保は被保険者がいない場合があるので注意

このように解釈しました。

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BIRSUKE  2018-12-21 16:59:54



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