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労働保険徴収法/山川答練 問5Cについて
yidoch 2018-12-17 21:45:15
設問の4行目の途中から、「支給した基本手当の全部若しくは一部の返還又は支給した基本手当の額の2倍に相当する額以下の・・・」とあり、返還か2倍相当額納付のどちらか片方を命ずることができるように読めてしまいますが、両方とも命ずることができるとの理解でよろしいでしょうか。
yidochさま
山川答練をご利用頂きまして、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、結論からいうとこれは設問文及び解説文の「誤植(×又は→〇また)」です。
したがって、この表記を正しくした場合の雇用保険法10条の4第1項の読み方は、
>両方とも命ずることができるとの理解でよろしいでしょうか。
で合っています。
後日、正式な訂正のご案内が出るとは思いますが、
設問文と解説文をそれぞれ以下のように訂正してご利用ください。
【問題文】山川答練 徴収法 問5C
(訂正前):4行目
~支給した基本手当の全部若しくは一部の返還又は支給した基本手当の2倍に相当する額以下の金額として納付することを命じた金額の納付を命じることができる。
(訂正後)
~支給した基本手当の全部「又は」一部の返還「を命ずることができ、また、」支給した基本手当の2倍に相当する額以下の金額として納付することを命じた金額の納付を命じることができる。
【解説文】
(訂正前):4行目
~失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができるが~
(訂正後)
~失業等給付の「全部又は一部の」返還を命ずることができ「、また、」納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができるが~
※法制用語の「又は」とは、「選択的」接続詞であり、この条文の場合、「全部」or「一部」という意味で使われます。
一方、「また」は法制用語というよりも、一般的な接続詞です。
辞書を引けば分かるとは思いますが、用法としては事柄を「並列」して示すときに用います。
したがって、この「また」は、
失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができる「し」、
厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずること「も」できる
という並列関係にあることを示します。
もっとも、お金に色はないので返還命令をすっとばして、2倍以下納付命令をいきなりするとは実務的には考えにくいです。
実質的には、その不正受給の状況に応じ、返還命令を出した後、懲罰的な意味合いでさらに最大2倍額の範囲で納付金の納付を命ずることもあるという規定です。
よって、ここに「選択的」接続詞である「又は」でつなぐのは、明らかなミスリードです。
以上、大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2018-12-19 09:45:07