ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

問題を見ていませんが、設問は「第1号被保険者が日本国内に住所を有さなくなったとき」ではないですか?

すでに第2号被保険者や第3号被保険者であるものが日本国内に住所を有さなくなったときは、資格の得喪は起きません。
しかし、第1号被保険者が日本国内に住所を有さなくなった場合に、住所を有さなくなったその日に、厚生年金保険の適用事業所の海外支店で勤務しだしたり、籍を入れて婚姻したりすれば、資格の得喪が起きます。

つまり、第1号被保険者のまま日本国内に住所を有さなくなったときは、その同じ日に新たに第2号又は第3号被保険者に該当しても、資格の喪失が「起きてしまう」のです。
この場合に、第1号被保険者の資格喪失を翌日にすると、資格の重複が起きるので、例外的に同日得喪になります。

このことは、テキストに書いてあるはずです。

もし、私の書いていることがあなたの疑問の答えであるなら、テキストを読まないで質問するのはいかがかと思います。
演習問題の解説は、正誤の論点を明らかにして復習にかかる時間を短縮するためにあり、多くは舌足らずで、情報としては不十分で、これに頼った学習をしてはいけません。
演習問題を解き、間違えた場合は、必ずテキストを精読しなければなりません。

もし、私の書いていることがあなたの疑問の答えでないなら、失礼をお詫びします。

投稿内容を修正

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-12-20 14:50:08

higehoichiさま

>追記:時間的にpoo_zzzzzさんと解答重複していますが、詳細を私が述べているだけで、結論は同じです。
    poo_zzzzzさんが「テキストを読まないで」といっていますが、もしそうであるならば、それは非常にまずいです。
    以下に説明している通り、テキストを読めば分かる可能性があるからです(もっとも読み方を間違えると同じですが、それでも読んで考えた経験値が残ります)。
    なので、読んでいればその点は気にする必要はないですが、ただ読み方はもう少し工夫された方がいいかもしれませんね。
    また、該当箇所の結論(理由までは話していない)は山川講師も講義していますので、もしご覧になっていなければそちらをまず見てくださいね。

結論は、設問文のとおり「資格を喪失します」。

おそらく、条文(法9条2号カッコ書き)又はテキストの内容を「誤読」されています。
・日本国内に住所を有しなくなったとき【第2 号被保険者又は第3 号被保険者に該当するときを除く】

この【 】の部分は、「現時点で」現在第2号被保険者又は第3号被保険者である場合、日本国内にに住所を有しなくなったときでも資格喪失しないということを規定しているだけです。
第1号被保険者がこの第2号の規定(日本国内に住所を有しなくなったとき)に該当すれば、原則通り資格を喪失するのであって
その日に引き続き2号被保険者又は第3号被保険者になったとしても変わりません。
よく考えて頂きたいのですが、同じ日に第1号被保険者であり、かつ第2号被保険者又は第3号被保険者であることは法7条1号の規定から「あり得ません」。
したがって、第2 号被保険者又は第3 号被保険者に該当するときに、同時に第1号被保険者にも該当していることは「あり得ません」ので、そもそも【  】に該当することはないのです。
ポイントは、該当する「とき」と言っている事で、これが「現時点」で私が言い換えている理由です。

一方で、条文(法9条本文)では、
・強制被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日
《第二号に該当するに至つた日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至つたとき》←ここに注目
又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、
その日に、被保険者の資格を「喪失する」。←結論
と規定しています。

ここでは、同じ日でありますが「更に」という時間の経過が表現されており、先ほどの【  】とは明確に表現を変えています。

>日本国内に住所がなくなった日の翌日に資格喪失しますが、継続して「2号」もしくは「3号被保険者」に該当する場合は、資格を喪失しないと思います。
という疑問と、明らかに矛盾しますよね。

したがって、設問文の記載は正しい記述であり、第1号被保険者が国内居住要件を失い、その日に第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合は、
被保険者資格の重複を避けるため、その日に一旦第1号被保険者の資格を喪失させて、同日に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得します。

受験対策上は、第1号被保険者が国内居住要件を失った場合、その後の被保険者の資格の取得の有無を問わず資格を喪失するという理解で大丈夫です。
これは、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当する場合もそうですが、在外邦人として国民年金に任意加入する場合も同様です。
実務的には資格喪失届と種別変更届は現在は届出様式が統一されているので、あまりこの2つを峻別する必要はないのですが、
以上のとおり条文から導き出される結論は、試験対策上は違うので、注意が必要です。
イメージ的には、国外に出ると、日本年金機構が元被保険者を補足困難だから「資格喪失」くらいのイメージでいいかもしれません。

条文やテキストの記載の読み間違いはよくあることなのですが、だいたい周辺の記載(今回の場合9条本文)を見ると、その誤読に気づくケースがほとんどです。
その点に留意してこれからも取り組んでみてください。
今の段階では誤解も質問もまったく構わないのですが、本試験では、読み間違えても教えてくれる人は自分しかいませんから、少しづつ修正していきましょう。

山川社労士予備校
三宅大樹

投稿内容を修正

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-12-20 15:02:33



PAGE TOP