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労働保険徴収法/建設の事業の雇用保険について
kouichi1401 2018-12-24 12:05:00
山川答練 労働保険徴収方1 答1のア ですが労働保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業とあります。また解答には建設の事業は徴収法においては二元適用事業とされるとあります。建設の事業で労働保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業とはどんな事業なのでしょうか。たいがいは元請負人が事業主になり雇用保険はそれぞれの下請負事業で徴収されるので労災保険と雇用保険が成立している企業のイメージがどんなものなのかご教示いただけませでしょうか。
kouichi1401さま
山川答練をご利用頂きありがとうございます。
作問者及び講義担当講師(山川講師)との協議の結果、以下のように致します。
・問題文及び解説文に一部不適切な箇所があるので、以下の様に訂正します。
山川答練 労働保険徴収法問1ア
(問)1行目 成立している建設の事業の事業主の~ →成立している「農業の」事業の事業主の~
(答)1行目 建設の事業は徴収法に~ →「農業の事業(継続事業)」は徴収法に~
なお、当該訂正については後日、公式ホームぺージで告知するとともに、
月額制配信動画で、当該訂正内容に基づいた修正版の講義(=訂正理由を含む)を配信致しますので、あわせてご確認ください。
今回は、ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
なお、訂正をすべきと判断した理由は以下のとおりです。
①「過去の本試験」では、「建設の事業」という場合、有期事業を指していることがほぼ前提となっている。
有期事業の場合、雇用保険に関する保険関係は成立しないため、過去の本試験での用語の使い方で考えるとその点で不適切。
②作問者は、建設業の本社や支店又は工務店等を想定していた。
この場合、「継続事業」であり、かつ「二元適用事業」であるので、労災保険に係る保険関係と、雇用保険に係る保険関係が別個の事業として成立する。
この点は実務上はそう運用されており、本設問は正しいともいえるが、①の理由がある為、本試験上はこの論点(=継続事業である建設業の本社や支店又は工務店)
について、問われる可能性は極めて低い。また、この肢は正誤判定がより厳しく問われる「個数選択問題」の「正」である点においても不適切である。
③したがって、継続事業でありかつ二元適用事業である「農業の事業」の事業主についての問題に差し替えた。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2018-12-26 12:07:59
御回答ありがとうございました。
本件は解決とさせていただく存じます。
あらたに疑問があるのですが徴収法デキスト35ページに業種が異なる2以上の部門が分かれて独立した運営が行われている場合はそれぞれ別個に労災料率を適用するとあります。これは例えば①工務店で同じ事業所に事務職が5人、現場作業員(例えば建築事業)が5人雇用(使用でない)されている場合に事務職も含めて9.5%を適用するのでしょうか。そしてこの場合は一元適用になるのか。やはり二元適用なのか。同じ事業所でも執務スペースが別だと別個の事業とみなせるのか。それとも別の労災料率適用の仕方があるのか。また②オフィス街にあるゼネコンの本社事務所に勤務する事務職員は例えばその他の各種事業の3%を適用するのならば(建設作業員が勤務していない事業との仮定です。)この場合は一元適用事業になるのではないかと推測するのですがそうではないのでしょうか。
試験対策というよりは実務的な疑問なのですが、とてもきになります。ご教示いただけましたら幸いです。
kouichi1401 2018-12-26 22:29:57
kouichi1401さま
提示した頂いたこのテキストの記載内容は、以下の通達(「労災保険率適用基準」について)の記述内容を受けたものであり(平12.2.24労働省発徴第12号基発第94号)、
また過去問の論点にもなっています。しかし、これは「継続事業」としての記述内容の部分ですので、「有期事業」についてはこのような考え方をしません。
したがって、例示された事例では、継続事業である工務店や本社に「使用されている」のは「事務員だけ」であり、
それ以外の有期事業に「使用される」現場作業員について、この行政通達の記述内容の継続事業の部分の記載を直接関連付けること自体、無理があります。
事業の種類を論じる以前に、その労働者が「使用されている」事業自体が「継続事業・有期事業」と「事業そのものが」別なのです。
(継続事業)
工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業という。
継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。
「ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、
活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。」
また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、
直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。
(有期事業)
木材の伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。
有期事業については、「当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業」として取り扱う。
なお、試験範囲を超える実務的な回答については、常に私からは回答を控えさせて頂いていますが、
過去に類似したご質問とその回答がありますので、もしよろしければご確認ください。
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=589
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2275
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?order=2&rcdId=1701
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-12-27 15:53:20