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その質問はどこから出てきた疑問でしょうか?
もしも差し支えなければ、教えてください。

>高年齢被保険者は育児休業給付金を65歳時の1ケ月しか受給できない

そのような規制をする規定は存在しません。
要件さえ満たせば、高年齢被保険者はその年齢にかかわらず育児休業給付金の支給を受けることはできます。

なお、高年齢被保険者は、その高年齢被保険者としての立場では「高年齢雇用継続給付」は、65歳到達月の1か月しか受給できません。
これは、高年齢被保険者が「65歳以上」の被保険者であり、一方、高年齢雇用継続給付の支給対象月の終期が「65歳到達月」であることと生じる現象です。
育児休業給付金又は介護休業給付金の支給単位期間には、そのような年齢による終期の設定はないので、このような現象は生じないのです。

多分、これと勘違いしていませんか?

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2018-12-24 13:21:13



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