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国民年金法/任意加入の資格喪失(厚生年金保険の被保険者)
m.tanaka 2018-12-24 23:36:24
お世話になります。
60歳以上65歳未満の任意加入制度についてご教示ください。
附則第5条第6項第2号に「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」には資格を喪失するとあります。
保険料納付済期間が480月に満たない人が月数を稼ぐための制度と理解しておりますが、厚生年金の被保険者になると保険料納付済期間のカウントはその後どうなるのでしょうか?
1.カウントは増えない
2.厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者なのだから、カウントは増える
国民年金法の学習はまだ序盤の段階ですので、その後の学習範囲でこの疑問が解決するのかもしれないと思いつつ、とても気になるので質問させていただきました。
テキストの読み落とし、また講義の聞き落としですね。
法5条の「保険料納付済期間」の定義と、法7条(及び法付則3条)の「第2号被保険者」の定義を読み直してください。
そこに書いてあるまま、です。
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poo_zzzzz 2018-12-25 07:21:03
poo_zzzzz様
早朝からアドバイスしてくださり、ありがとうございます。
確認しました。
法第5条では、保険料納付済期間は「第5条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間」(=厚生年金保険の被保険者期間)を含むとされています。
ということは、被保険者期間のカウントは増えるということですね。
ありがとうございました。 m.tanaka
m.tanaka 2018-12-25 08:34:30
私は、誰に対してでも、疑問が起きたらテキストを遡ってチェックするように、場合によっては用語の定義に遡ってチェックするように申し上げています。
今回、あなたは、保険料納付済期間の定義が正確には解っておられず、しかもそれを「わかっている」と思っておられました。
そういった「知識の不正確さや欠落・思い込み」をあなたご自身の力で見つけ出すために、疑問が起きた場合のテキストの精読は必要です。
あなたご自身が抱かれた疑問は、あなたにとってもっとも誠実で、もっとも厳格な教師です。
テキストを読んで、チェックしても分からない、と、いうことはあります。
はっきりと書かれているのに、認識できない、なんてこともあります。
でも、それはそれで「テキストの読み方に問題がある」という別の問題がある、と、いうことですから、テキストをしっかり復習せずに質問していい、と、いうことではありません。
テキストの利用はやればやるほど効率が上がります。
慣れてくれば、ご自身の疑問のキーがどのあたりにあるのかも、瞬時にいくつか思い浮かぶようになります。
疑問を抱いたらテキストをしっかり読む。
あなたご自身の学習の効率を上げるために、これは必ず守ってください。
ちなみに・・・
お書きになっている「第5条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間」(=厚生年金保険の被保険者期間)」の部分は間違いです。
まず、法5条ではなく法7条のはずですし、また、法7条1項2号に規定する被保険者としての被保険者期間(国民年金の第2号被保険者)は、厚生年金保険の被保険者とイコールではありません。
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poo_zzzzz 2018-12-25 12:30:48
poo_zzzzz先生
ご指導くださりありがとうございます。また、返答のタイミングが遅くなり申し訳ございません。
前回の書き込みの内容は、誤っていることに気づきました。以下、テキストを読み返した後の認識を書きます。
①保険料納付済期間の定義(第5条第1項)
・保険料納付済期間 = 第1号被保険者としての納付済みの期間および産前産後の免除期間 + 第2号被保険者としての被保険者期間 + 第3号被保険者としての被保険者期間
②厚生年金保険の被保険者であっても、老齢・退職を支給事由とする給付の受給権を有している65歳以上の者は第2号被保険者ではない(法附則3条)。
保険料納付済期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の支給要件にかかわってくるから、定義を正しく理解すべきことが分かりました。
また、老齢基礎年金の年金額の算定に当たっては、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前と60歳以降の期間は合算対象期間となることも学びました(昭和60年法附則第8条第4項)。
最初の質問の意図ですが、例えば20代前半の大学生だった時に保険料未納の時期が3年あるがために、このままでは老齢基礎年金が満額もらえない人が、62歳に任意加入被保険者となって満額の獲得を目指したとします。その人が65歳になるまでに厚生年金の被保険者になったら満額もらえなくなるのでしょうか、ということでした。
(勤め人として働くと老齢厚生年金が満額もらえなくなるなんて、変な制度だなあと思った次第です)
「厚生年金の被保険者になったら満額もらえません」というのが答えだと思うのですが。
tanaka1234 2019-01-03 00:45:49
丁寧にテキストを読まれたようで、なによりです。
> 厚生年金の被保険者になったら満額もらえません」というのが答えだと思うのですが。
その通りです。「老齢基礎年金」は満額は支給されません。
しかし、「老齢基礎年金」として受け取ることができなかった金額は、ほぼ100%填補されます。
> 最初の質問の意図ですが、・・・・
そうでしょうね、私もそう思っていて、しかし、全部は回答せず、あなたが重ねて質問されるのを待っていました。
しかし、再質問を見せていただくと、まだ、答えを出す段階ではないようです。
先の回答にも書いたように、この部分がすべて関連付いて解決するのは老齢厚生年金の学習が終わってからです。
疑問箇所は忘れないようにしなければなりませんが、やはり学習の初期の段階では、疑問があっても付箋を貼って先に進むのが良いような気がします。
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poo_zzzzz 2019-01-03 17:52:51
poo_zzzzz先生
ご指導くださりありがとうございます。
最初は、頻出する「保険料納付済期間」という言葉が局面によって異なる範囲を示すことに抵抗感がありましたが、
ご指導いただいたようにテキストを(最初から)読み返すと、
国民年金法が昭和34年の制定(旧法)のときから昭和60年の大改正(新法)を経て現在まで法典としてはずっと同じものであって、
法附則や施行規則で修正が積み重なっている構造であることが分かってきました。
(そういうことなら仕方ないかと思うようになって、初期の抵抗感は薄らいできました。)
>先の回答にも書いたように、この部分がすべて関連付いて解決するのは老齢厚生年金の学習が終わってからです。
>疑問箇所は忘れないようにしなければなりませんが、やはり学習の初期の段階では、疑問があっても付箋を貼って先に進むのが良いような気がします。
はい、腰を据えて学習を進めます。
お導きに感謝いたします。 m.tanaka
m.tanaka 2019-01-03 20:51:26
そうですね、旧法規定をどの程度まで学習するかは、人それぞれであってよく、また、受験対策としては深入りしない方が良い部分でもありますが、今回お尋ねの点でポイントを65歳以降の老齢年金に限って言うと、
(1) 旧法国民年金は、今の国民年金同様、20歳から60歳までを強制被保険者期間とし、老齢年金は、保険料を払い込んだ期間に定額が比例する年金であった。
(2) 旧法厚生年金は、年齢に関係なく被保険者になることができ、老齢年金は、被保険者期間とその間の報酬額に比例する年金と、被保険者期間に定額が比例しかつ期間に限度がある年金の2階建てであった。
(3) 新法になり、老齢厚生年金は本則上被保険者期間とその間の報酬額に比例する年金のみになった。
(4) 旧法厚生年金の老齢年金の定額部分は、新法では基本的には国民年金の老齢基礎年金に任されることになった。
(5) 国民年金と厚生年金では、強制被保険者の年齢が異なり、かつ、生年月日によっては月あたりの定額単価が異なり、また、生年月日によっては定額部分の限度月数もあるため、老齢基礎年金が支給対象とする部分と、老齢厚生年金が経過的に支給し続ける部分に分かれた。
と、いうことです。
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poo_zzzzz 2019-01-04 10:06:20
poo_zzzzz先生
ご教示くださりありがとうございます。
年金二法がそれぞれ担う役割(国民年金は被保険者期間をベースとする定額部分、厚生年金は人ごとに異なる比例報酬部分)と、制度の移行に伴う経過的な扱いとがある、ということですね。
その上で、定額部分を扱う国民年金は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に不公平感のないように設計する必要があるから、老齢基礎年金の年金額の算定に当たっては拠出期間に「20歳以上60歳未満」という共通の枠を設定した、というふうに理解しました。
ご指導に感謝いたします。 m.tanaka
m.tanaka 2019-01-05 10:29:49
> 不公平感のないように設計する必要があるから
旧法時代から、国民年金の強制被保険者は20歳以上60歳未満でしたからね。元のまま、ということであって、新法になって何かした、という部分ではないように思います。
ただ、厚生年金保険の定額部分を基礎年金が受け持つ関係で、第2号被保険者の扱いが特殊になっており、かつ老齢に関しては、20歳未満と60歳以上は定額部分も厚生年金保険が受け持っているということです。
蛇足ですが・・・
不公平感というと、第3号被保険者の保険料徴収の議論がまたくすぶっていますねぇ。
第3号被保険者は新法で創設された制度で、被用者(主として夫)に支給する老齢年金から、被扶養配偶者(主として妻)の年金を独立させて支給するための制度であり、国の説明では、その実現のために被用者(主として夫)に支給していた老齢年金の定額部分の支給水準を、報酬比例部分よりも大きく切り下げる(報酬比例部分が改正時25%切り下げ、定額部分は最大47%)ということでした。
定年まで働き続けた配偶者のいない老人の給付も切り下げられたわけで、まあ、これは国民の相互扶助ということで納得するとしても、国は、第3号被保険者制度創設において、被用者の痛みを伴う形で財源を確保したはずなのです。
もし今、不公平感を言いたてて第3号被保険者から保険料を徴収するなら、第3号被保険者制度創設の折に被用者老齢年金が失ったものの大きさから考えて、国は被用者に対する老齢基礎年金のあり方について説明するべきであると思いますねぇ。
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poo_zzzzz 2019-01-05 17:59:05