ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

添付ではなく、貼付です。

手帳に貼り付けて、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出た事業主の印で消印をしなければ、印紙保険料を支払ったことにはなりません。

郵便局で切手を買っても、郵便物に切手を貼らずに投函したら、郵便料金を支払ったことにはならないでしょう?

郵便局で収入印紙を買っても、領収書や契約書に貼付して認印等で消印しなければ、印紙税を納税したことにはなりませんよね?

それと同じです。

投稿内容を修正

参考になった:4

poo_zzzzz 2018-12-26 19:47:23



PAGE TOP