ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働保険徴収法/印紙保険料
1121 2018-12-26 13:32:36
印紙保険料について、日雇労働被保険者を使用する都度添付をすると思いますが、
その場合、予め印紙代を支払っているので納付を怠るということはあるのでしょうか?
事業主が日雇雇用保険手帳に印紙を添付することを拒否する場合のみ考えられますが、実際にはどのようなケースで、印紙保険料の納付を怠るという事態が発生するのでしょうか?
添付ではなく、貼付です。
手帳に貼り付けて、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出た事業主の印で消印をしなければ、印紙保険料を支払ったことにはなりません。
郵便局で切手を買っても、郵便物に切手を貼らずに投函したら、郵便料金を支払ったことにはならないでしょう?
郵便局で収入印紙を買っても、領収書や契約書に貼付して認印等で消印しなければ、印紙税を納税したことにはなりませんよね?
それと同じです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2018-12-26 19:47:23
PAGE TOP