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労働基準法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)には「国際慣行に従って、その最低を平均賃金の100分の60としている。」とあります。

このため、法規制定の基準はそこにあるのですが、根底には2つの理由があるように思います。

(1)
労基法26条は、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」とする民法536条2項の規定を排除しないため、労基法26条の適用を受ける場合でも、労働者は当該日の賃金の全額(現実には休業手当との差額)を使用者に請求することができる。このため、強行法規で定める休業手当の水準が不十分であると言うにはあたらない。

(2)
労基法の規定は昭和20年代の先進国の労働者保護規定を模範として定められており、労働者は無資産である(その日暮らしである)という可能性を考えていたようである。このため、働くことができなかった、その日の生活を維持するに足る賃金の保障として休業手当を考えており、必ずしも1日分の賃金の一定割合という考え方をしていないと思われる。


特に上記(1)については、労働基準法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)に下記の記述がありますから、参考にしてください。

 既に民法においては、債務者が債務の履行をなし得なかった場合でも、それが債権者の責に帰すべき事由によるものであるときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない(第536条第2項)としているが、この規定は両当事者の合意によってこれを排除することができ、特に、労働関係においてはこの規定の適用を排除する特約が結ばれる可能性が強い実態にあり、また、経済的変動に伴い、いわゆる経営障害のかたちで労働者の責によらない休業が起こる場合には、上記の民法の規定のみをもってしては、労働者の保護に十分であるとはいえない。
 本条は、このような事情にかんがみ、強行法規をもって、平均賃金の100分の60までを保障しようとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではない(昭22.12.15 基発第502号)。したがって、民法と比べて平均賃金の100分の60というのは、一見労働者にとって不利のようであるが、この点は上記に述べたことからそのおそれは全くなく、また、「使用者の責に帰すべき事由」は後述するように民法における「債権者の責に帰すべき事由」より広く、経営者として不可抗力を主張し得ない一切の場合を包含するものと解され、さらに、民法の規定が特約によって排除され得る点からみても、休業手当の支払を罰則をもって強制する本条の規定には、労働者の保護の見地から十分な意味がある。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-12-30 12:34:31

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
「一見労働者にとって不利のようであるが」以下、
主旨・背景等理解しました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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pikapika  2018-12-30 13:40:07



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