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m.tanakaさん

その条文の引用元の記述が以下の法改正を反映していません。
つまり、使う道具を間違えています。

該当箇所は、平30.1.31厚労省令第10号によって以下の様に改正されています(施行日:平成30年3月5日)
(つまり、平成30年法改正事項)。

(則19条1項)
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

推測ですが、条文をE-GOV条文検索から引っ張ってきていませんか?
以前はあまりなかったのですが、現状では施行日を経過しても法改正が未反映のことがかなりあります。
総務省が昨年システム改修をしたのですが、そのころから多いようです。
ですので、私たちもE-GOVの情報は精査して確認しています。
ちなみに、国年則のE-GOVの最終改正は、平成二十九年七月二十八日公布です。

少し厳しいことを言いますが、このような事情があることを知らないでE-GOVを使うというのは、わざわざ手間をかけて、間違いを見つけにいっているようなものです。
勉強方法について何か言うつもりはありませんが、道具であるテキストやE-GOVの記載内容に疑いを持ったり、仮に間違いがあったとしてそれを発見する能力を磨いても、それは合格に必要な能力ではありません。
磨くべきは「その道具を使いこなすための自分の知識と技術そして能力」だと思いますよ。
そして、受験用のテキストは受験生にとっては一番使いこなしやすいはずです。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-12-31 23:02:07

三宅先生

ご指摘のとおりです。E-GOVを参照しました。
平成二十九年七月二十八日公布(平成二十九年厚生労働省令第七十八号)改正とあります。

>少し厳しいことを言いますが、このような事情があることを知らないでE-GOVを使うというのは、わざわざ手間をかけて、間違いを見つけにいっているようなものです。

そのような事情は存じ上げませんでした。申し訳ございません。
ご指導に感謝いたします。 m.tanaka


投稿内容を修正

m.tanaka  2018-12-31 23:42:15

横入り申し訳ありません。

> そのような事情は存じ上げませんでした。申し訳ございません。
> ご指導に感謝いたします。 m.tanaka

失礼ですが、今のm.tanakaさんが反応されるべきはそこではないと思います。
調べ事をする以前に、なぜ、あなたご自身が選ばれた武器(テキストや講義)を信じ切って学習されないのでしょうか?
格闘中に自分の刀が折れるかも?、などと思っていたのでは、勝てませんよ。

テキストや口述講義に間違いがない、とは言いません。
どこの受験対策校のものであっても、ある程度の確率で間違いはあります。
しかし、その間違いが、個々の受験生の合否を支配する確率は、ない、とは言いませんが、極めて低いのです。

今のあなたの段階では、そんなことに拘るよりも、テキストや口述講義を信じ切って、よそ見をせずにしっかりと使い切った方が、遙かに合格への近道だと思いますが、いかがですか?
間違いかな?と、思っても、付箋を貼るくらいで十分です。
そこが本当に受験に必要なら、学習が進めば自然に道が見えてくることが多いと思います。

それに、前回の回答で申し上げたように、あなたはまだテキストの内容が読み切れていないように思います。
失礼ながら、調べ事をしている段階ではないと思いますが・・・

ところで私はあなたから前回の質問の続きが来るのを待っています。
「保険料納付済期間になる」ということと「老齢基礎年金の額の計算の基礎になる」ということも、また、別ですから、まだ疑問は終わっていないはずなのです。
ご自身できちんと解決できれば一番良いのですが・・・

ただ、この部分がすべて関連付いて解決するのは老齢厚生年金の学習が終わってからです。
疑問箇所は忘れないようにしなければなりませんが、やはり最初は、疑問があっても先に進むのが良いのかも知れません。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-02 15:04:01

poo_zzzzz先生

ご指導ありがとうございます。

>調べ事をする以前に、なぜ、あなたご自身が選ばれた武器(テキストや講義)を信じ切って学習されないのでしょうか?
>格闘中に自分の刀が折れるかも?、などと思っていたのでは、勝てませんよ。

はい、肝に銘じます。


>それに、前回の回答で申し上げたように、あなたはまだテキストの内容が読み切れていないように思います。
>失礼ながら、調べ事をしている段階ではないと思いますが・・・

はい、学習の仕方を見直します。


>ところで私はあなたから前回の質問の続きが来るのを待っています。
>「保険料納付済期間になる」ということと「老齢基礎年金の額の計算の基礎になる」ということも、また、別ですから、まだ疑問は終わっていないはずなのです。
>ご自身できちんと解決できれば一番良いのですが・・・

お待たせして申し訳ございませんでした。
「国民年金法/任意加入の資格喪失(厚生年金保険の被保険者)」の欄に追記いたしました。
ご指導のほど、よろしくお願いします。

投稿内容を修正

tanaka1234  2019-01-03 00:41:48



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