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お尋ねの部分の後に「・・・・・その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く」とあるでしょう?

日本語としてもわかりにくい部分ですが、これは一部免除の対象となる保険料について、免除されていない保険料(残余の額)が納付又は徴収されたものを、保険料納付済期間から除く、と、言っているのです。

また、この「納付」は通常の納付又は督促を受けての納付を指し、「徴収」は滞納処分による徴収を指します。


「督促滞納処分により納付された保険料を含み」を気にするなら、その後の「・・・・・残余の額が納付又は徴収されたものを除く」も同じように気にしなければなりません。
読んでわかりにくいところは、考えから飛ばしてしまうお気持ちは分かりますが、こういった部分は最初が肝心ですので、しっかり考える癖をつけてください。

また、口述講義ではどのように説明されているのでしょうか?
やま予備のテキストは、口述講義を聴くことを前提として編集されているはずで、口述講義の視聴は必須のはずですので、もし、聴いていなければ、しっかり聴いてみてください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-07 00:10:29

poo_zzzzz 殿

ありがとうございました。

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ksak66109@gmail.com  2019-01-07 19:12:13



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