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そうです。
祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫は、すべて血族を指します。(養親、養子の関係を含む)
親族は民法725条により、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を指すので、国民年金法などで3親等内の親族という場合、姻族を含みます。

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poo_zzzzz 2019-01-07 14:50:41

poo_zzzzz先生

早速のご回答ありがとうございました。

なるほど、たしかに国民年金法では親族と。
労災保険法では夫の親と同居していてもダメということですね。
今どきなような、真逆なような、、、

ありがとうございました。

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amamy  2019-01-07 15:19:14

うーん、まだ勘違いがあるような・・・
国民年金でも、厚生年金でも、親族が受給できるのは未支給の(保険)給付だけで、遺族の年金等は、やはり配偶者以外の姻族は受給できませんよ。
むしろ、労災の場合、兄弟姉妹が遺族の年金の受給権者となり、また遺族の一時金に関しては生計維持関係のない者も支給対象とするため、国民年金はもちろん厚生年金保険よりも支給の対象者が広いと言えます。

また、民法で法定相続人となるのは配偶者以外は血族だけです。そういったことから考えても、労働社会保険各法の遺族関係の給付の範囲が、基本的に配偶者と血族に限られているのは自然なことのように思います。

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poo_zzzzz 2019-01-07 16:29:30

poo_zzzzz先生

すみません、ありがとうございます。

配偶者の父母等も対象と思ってしまっていたのは何故なのかしらと考えるに、国民年金の未支給年金に親族が入っていることから、これだったか〜と半端な返しをしてしまいました。

とはいえ、未支給年金にしても、「父母」等と挙がっているのは血族のみを指し、最後の「これらのもの以外の3親等内の親族」で姻族が入ってくるわけですよね。
そこのところをぼんやり捉えていたので、遺族厚生年金の「父母、祖父母」も同じく考え違いをしておりました。

細かく押さえていかなければと思います。
ご忠告ありがとうございました。

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amamy  2019-01-07 18:25:26



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