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申し訳ありません。
何を疑問に思っておられるのか分かりません。

スライドは考えずに説明します。

例えば給付基礎日額が20,000円で、最高限度額が17,257円である場合、5級の年金は17,257円の184日分で3,175,288円です。

1年間年金を受けた後、前払一時金を請求するとすれば、5級の場合の前払一時金は790日分が限度ですから、20,000円の790日分で15,800,000円が限度ですが、すでに3,175,288円の年金を受けていますので、前払一時金の額は15,800,000円-3,175,288円=12,624,712円を超えることができません。

12,624,712円は、一時金の給付基礎日額が20,000円であれば約631日分の一時金になりますから、則附則第24項の表により、600日分の前払一時金が請求可能となります。

それだけのことですが、何か疑問があるでしょうか?

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poo_zzzzz 2019-01-07 16:08:33

poo_zzzzz先生

お返事ありがとうございます。
私の尋ね方が悪くて、申し訳ありません。

いただいたご回答で、私の下半分の疑問は解消致しました。

上半分もほぼ解消しているのですが、いただいた例を使わせていただくと、
「前払一時金でもらったら20,000円で計算してもらえる。年金だと17,257円になってしまうから一時金でもらえるだけもらっておこう」
という発想になる気がするのですが、いいのですか?という質問でした。
年金でもらえるであろう額を前払いしてもらうだけなのだから、最高限度額が適用された額で前払いされる方が自然な気がしたのです。

お答えは、それでいい、ですよね。
わかりきった損得は生まれないようにできていると気づきました。

お時間を取らせました。
ありがとうございました。

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amamy  2019-01-07 19:00:58

うーん、やはり何を言っておられるのか分かりません。

前払一時金の限度額と、差額一時金の基準額は同じなのですから、前払一時金の限度額は、「はじめからその者が受け取ることが決まっている額」です。
はじめから受け取れることが決まっている額なのですから、年金に気兼ねする必要は無いでしょう?
ただ、いつ貰うのか?の差があるだけです。

もともと労働基準法の障害補償や遺族補償は一時金です。
それを労災保険が「勝手に」年金化したのですから、労働基準法が支払を命じている金額を一時金で満額受け取る道を残しておかないと、労働基準法の基準を守ることができません。
労働基準法の障害補償や遺族補償は平均賃金が基準ですが、平均賃金には年齢階層別の最高限度額なんてないでしょう?
ですから年齢階層別の最高限度額の適用がない給付基礎日額で満額受け取れて当然なのです。

-------------------------------------------
・労働基準法77条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
・同法別表第二
等級
災害補償
第一級
一三四〇日分
第二級
一一九〇日分
以下省略
-------------------------------------------

さて、損得についても見てみましょう。

生活に困っていて、今すぐまとまったお金が要るなら、前払一時金をフルに貰うことになるでしょう。

その場合、前払一時金として受け取った金額(日数ではない)を基準としてそれと同じ金額(日数ではない)の年金が停止され、さらに何年の年金を停止するかについて年5%の単利で割り引いて年金額の累計を計算するのです。

極端な例で、年1回しか年金が支給されないとしましょう。年金額は年100万円とします。
例えば500万円の前払一時金を受け取ったとすれば、支給されるべきであった年金額の累計額が500万円になるまで年金の支給が停止されるのですが、この支給されるべきであった年金額の累計額が年5%の単利で割り引かれます。つまり、1年後の100万円は95万円であり、2年後の100万円は90万円であり、6年後の100万円は70万円です。

従って、6年経過しても累計額は495万円にしかなりませんから年金の支給は再開されません。

もし、前払一時金を受け取らず、初めから年金を受け取っていれば、この者は6年間に600万円受け取ったはずです。

ですから、仮に満額の前払一時金を受け取って6年後に年金支給が再開された者と、前払一時金を受け取らず6年間年金を受けた者の比較で言えば、累積受給額は後者の方が多いのです。
つまり、前払一時金の受給は、早くまとめて受け取れる、という「期限の利益の享受」に過ぎません。

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poo_zzzzz 2019-01-07 20:50:32

poo_zzzzz先生

丁寧に教えていただいて大変恐縮です。

本当に申し訳ないのですが、私がわからなくなったのはもっと単純に、金額に落とし込んで考えることをしなかったからだと思います。
労災保険は日数が基本になっているので、日数単位で扱うと考えてしまい、限度額にかかって1日あたりの金額が抑えられれば損になるでしょう?と思ってしまいました。
差額の調整でも、何日分残っているかを計算するのだと。

算式には確かに「額」と書かれているのですが、遅れて前払一時金を請求する場合など、総額と支給済みの額それぞれの金額を出して、差し引きして、その差をもう一度日数に置き換えるとは思ってもみませんでした。

前払一時金を受けた時に支給停止期間が本来の支給より長くなるというのも、金銭的価値が下がるからその分期間が長くなるのだなと期間の方に着目してしまいました。

正しくは、支給済みの額を金利がつく前の額に戻して考えるから結果として期間が延びるのですね。
そして、この金利がつく前の額に戻して考えるのは、事業主の民事賠償の免責額と同じですよね。

私、数字や数式にとても弱いです。
自覚しているので、色々なケースを想定して計算してみたりするのですが、、、なかなか難しいです。

お時間を取らせました。
ありがとうございました。

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amamy  2019-01-07 23:49:24

> 労災保険は日数が基本になっているので

これは、多くの受験生の方が思う勘違いです。
そんなこと、テキストのどこにも書いていないでしょう?
そんなことを言うなら、国民年金も、厚生年金保険も、保険料納付済期間や被保険者期間の月数が基本になっています。

ただ、労災保険は、給付基礎日額に乗ずる日数が法別表や附則の表になっていて、ビジュアル化されているために多くの受験生の方が日数中心と思い込んでいるだけです。

日数が表になっていて、教える側も日数中心で説明したら説明しやすいですしね。

本質は、乗ぜられるべき基本となる金額(労災なら給付基礎日額、厚生年金保険なら平均標準報酬額)に日数や月数(労災なら法別表や附則の表の日数、厚生年金保険なら被保険者期間の月数)を乗ずるということで、労災保険も厚生年金保険も同じであり、支給に調整が掛かる場合に最終的に問題になるのは、基本的には計算後の金額です。

多くの受験生の方は、「加重」で、このテーマに引っかかります。

例えば7級の障害補償年金の受給権者に新たな業務災害があり、7級の障害があった部位と同系列の部位に4級の障害が残った場合、4級の年金と7級の年金の差額が支給されます。
多くのテキストはこれを障害等級表の日数の差と説明し、4級213日-7級131日=82日分の障害補償年金が支給されると書いてあって、これは間違っていないのですが、この時に給付基礎日額を考えない受験生の方が多いのです。
給付基礎日額を考えないなら、従前の7級の年金が支給され続け、新たに7級と4級の日数の差の年金が支給されるというのは、新たに4級の年金だけを支給する、というのと、結果が同じでしょう?

わざわざ4級と7級の差の日数を計算して、従前の7級の年金を支給し続ける上に、差の日数分の年金を支給するのは、従前の7級の障害に係る給付基礎日額と、新たに起きた4級の障害に係る給付基礎日額が、同じではないからです。

最初の障害に係る給付基礎日額で7級の年金を支給し続けて、後の障害に係る給付基礎日額で4級と7級の年金の差額を計算して更に支給するからこそ、意味があるのです。

表の日数ばかり追いかけていると、このあたりがすんなりとは飲み込めません。



さて、1回目の回答でだいたい理解されているのは分かったのですが、あえて2回目を書いたのは、1回目の私の回答に対するあなたのコメントに、重大な問題があったからです。

> 年金でもらえるであろう額を前払いしてもらうだけなのだから、最高限度額が適用された額で前払いされる方が自然な気がしたのです。

ここです。
前払一時金の額の本質はそこにはありません。

行政のサービスとして、障害を得てまとまった生活資金が必要な受給権者に前払いで一時金を支給する、という制度趣旨の理解は正しいですし、給付のネーミングもそれを反映しているのですが、それが給付額の水準を決めているならば、あなたのおっしゃるように年金と同じ基準で支給すればいいのです。

額の水準の考え方はそこにはありません。

労災保険は、労働基準法の災害補償を保険化したものであり、その趣旨から、労働基準法の補償水準を下回ることができません。
ですから、例えば、1級の障害の場合、労働基準法が平均賃金の1340日分の障害補償をせよ、と、言っている以上、労災保険はこれを行わなければならないのです。
差額一時金の制度は、これを担保するためにあります。
労働基準法の平均賃金に最高限度額がない以上、差額一時金の給付基礎日額にも最高限度額を設けることができません。

また、お金については、先のお金より、今のお金の方が値打ちがある、と、いう考え方があります。
年金の方が結果的に得であっても、労働基準法が一時金支払いを命じている以上、労災保険は労働基準法の基準を守るために、前払一時金として一時金支給の道を残したのです。
そのような考え方で前払一時金の額が定まるなら、その額の性質は差額一時金と同じ労働基準法の補償であり、そのための給付基礎日額に年齢階層別の最高限度額を適用することが適切かどうかは、言うまでもないでしょう?

さて、労働基準法の災害補償は一時金で、例えば障害補償の1級は平均賃金の1340日分です。
これは年収の4年分に満ちませんから、補償として十分とは言いがたいものがあります。
障害補償年金や遺族補償年金は、より手厚い労働者保護のために、労働基準法の補償基準を超えて労災保険が行っているものです。

障害補償年金であれば、その労働者がその障害の状態で生きている限り支給されます。
つまり、年金の場合、1年あたりの額は低いけれども、累積の総支給額がいくらになるか分かりません。
例えば1級の年金の場合、給付基礎日額の313日分ですから、給付基礎日額が平均賃金と同じであれば、4年と2回受給すれば、労働基準法の補償水準を超えます。

例えば月給150万円(平均賃金50,000円)で働く30歳の労働者がいたとして、この者が1級の障害補償年金を受ける場合、年齢階層別の最高限度額の適用がなければ、50,000円×313日=15,650,000円の年金額になります。

一時金で給付基礎日額の1340日分(50,000円×1340日=67,000,000円)を支払って終わりならばならば、月に150万円も稼いでいた高度な労働稼得能力を業務災害が奪った補償としていいと思いますが、年金で、年1565万円の支給が生涯続くならば、30歳で障害になったとしたら、62歳で累積支給額は5億円を超えます。

非常に優秀なITエンジニアや証券トレーダーか何かだったとしても、30歳の時の労働稼得能力が一生涯続くわけでもないですし、また、労働基準法が求める補償水準とも大きく乖離します。
このため、日本の全労働者の年齢階層別の賃金構造に基づいて、給付基礎日額の最低補償額と最高限度額を年齢階層別に定めました。
年金については、累積の総支給額がいくらになるか分からないから、全労働者の年齢階層別の賃金構造をみて、その上位レベルの支給に抑えるようにしているのです。



もう一つ、覚えておいて欲しいのは、労災保険の補償は(つまり労働基準法の補償は)、事業主(労基法上の表現は使用者)の無過失責任を問う補償である、と、いう点です。
事業主に全く過失がなくても、業務災害である、という理由だけで、労働基準法の災害補償は行わなければなりません。

もし、事業主に重大な過失や違法行為があったのならば、これとは別に事業主の民事上の損害賠償責任が問われます。
その場合の猶予と免責は以前勉強された通りですが、前払一時金相当額を超える賠償額は事業主が支払わなければなりません。

労災保険の(労働基準法の)補償は、事業主が全く過失行為をしていなくても行わなければならない補償である、と、いう点で、民事賠償とは本質的に異なっており、このため、労働基準法の補償水準を一時金で担保した上で、その年金額の計算基準が、全労働者の賃金水準を元に制限されるのは、理由のあることであると思います。

参考になった:4

poo_zzzzz 2019-01-08 13:29:39

poo_zzzzz先生

ようやく全てが繋がった気がします。

労災保険は労基法の補償責任を肩代わりするためのもので、その額は満額補償されなければならない。
わかってはいるつもりだったのですが、年金の話になり、限度額の調整が入ってきた時点で生活保障のための痛み分け的なイメージを持ってしまいました。そして年金ありきで前払一時金を考えてしまい、また、差額一時金では「調整したものを戻す?」と引っかかったものの、そこは労基法のマックスまで補償するため、とわかったようなわからんような納得の仕方をしていました。

加えて、日数を基準に考えていたため、一つ一つは理解できても全体として考えた時に、よくわからない、、、となってしまっていました。

「加重」については、良かったのかどうなのか、すんなりいってしまったんです。
思うに、具体例が、後発事故が、先発とは別の事業所で給付基礎日額も半額になっていて起こるという設定だったからかと。
先発・後発それぞれの事業主の責任を別々に計算するのだなと理解し、あまり金額を意識することなくすり抜けてしまいました。

年金2法は国年の最初に78万なにがしという金額が与えられ、障害も遺族もこの金額を基準に考えるからか、とても「金額」で把握するイメージがあります。
一方、雇用保険は「日数」のイメージですが、特に引っかかった記憶はありません。(これから勉強し直すので、また何か出てくるかもしれませんが)
これはきっと雇用保険は労災保険法のような「これだけは補償すべき」という縛りがないためですよね。
そして、労災保険はこの縛りがキモなわけで、、、

前回、前払一時金の私のコメントについて「重大な問題」とのご指摘をいただきましたが、正直なところピンと来ず、え?そこ?と思ったんです。
ようやくわかりました。
このキモの部分がわかっていない発言だったからです。

同時に、事業主の民事賠償責任が、前払一時金の額を超える部分となるのも、納得できました。
全てが繋がったことで、労災保険法、うまくできているなあ、と思えるようになりました。

ご指導に感謝いたします。

ありがとうございました。

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amamy  2019-01-08 15:58:49

そうですね、労災保険は法の本則が簡潔すぎるくらい簡潔で、学習していて逆に戸惑うくらいですが、年金二法のように経過措置が多くなく、また、雇用保険のような時代の情勢に流された改正も多くないので、構造が分かってしまえば取り組みやすい法律です。

ただ、労働基準法の、使用者の無過失責任を問う補償義務を保険化したものであることだけは常に中心になければ、正しい理解ができません。

そこだけは、常に意識して学習してください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-08 16:24:00

poo_zzzzz先生

わかりました、留意して復習したいと思います。
ありがとうございました。

というか、
いつもありがとうございます、です。
理解が鈍く、すみません。

引き続きよろしくお願い致します。

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amamy  2019-01-08 16:48:07

いえいえ、歪みの少ない、素直な理解をされる方だと思っています。
今回のようなケースは、思い込みによる、いわばボタンの掛け違えですからね、これだけはどうすることもできません。

最初のご質問は失礼ながら本当に雲をつかむようなご質問で、多くの方の質問に答えてきた経験から
① 日数にとらわれてしまっている
② 法的に必要な補償水準の理解ができていない
が、原因であろうことは瞬時に感じたのですが、そう決めつけることすらできませんでした。(決めつけて答えていれば1回で済んだかも 笑)

そこで、年金受給後に前払一時金を請求するケースを金額で書いて見せて様子を見るという小ずるい作戦に出たのですが、それに対するあなたのコメントが、なんだか理解することをあきらめかけているようなものであったため、2回目の回答で、思い切って労働基準法の補償のことを書き、また、説明の中に「金額(日数ではない)」と(2回も!)「金額」を強調してみました。

それに対するあなたの2回目のコメントによって、ボタンの掛け違えが上記①であることが確定し、かつ②についても理解不足であるであることが分かったのですが、最初がボタンの掛け違いの場合、あなたに限らず誰であっても最初は原因すら読み取れないような質問になってしまうことが多く、答える側も暗中模索なのでお手間を取らせて申し訳ありませんでした。

参考になった:1

poo_zzzzz 2019-01-08 19:23:37

poo_zzzzz先生

お気遣いをすみません。
なんて言ったらいいのか、、、慰められました 笑。

1回目のご回答で、金額に直して計算されていたのでテキストを見直したら、算式に「額」と書かれていて。
あ〜、またちゃんと読めばわかることを尋ねてしまったなぁ、、と気持ちが沈みました。
多分それで理解することを諦めかけているような印象を与えてしまったのかもしれません、すみません。

実際はそんなことはなかったのですが、先生のおっしゃる②も理解できていなかったので、いまいちスッキリしない感じはありました。
ただ私自身何をどう尋ねたらいいのか、よくわかっていなかったのです。

そんな状態で質問してくるのですから、答える先生は大変ですよね。

それから日数の件も。
実を言うと、「(日数ではない)×2」で、「あ、私、日数で考えてるんや」と自覚した次第です。
(金額で考えられていないとわかっているのに、何で考えているのかはわかっていなかったという、、、)

このときも、毎回いろんな可能性を探りつつ、噛み砕いて説明してくださっているのに、そのタイミングでそんな単純なミスで混乱していたとは言いにくくて。
なので、よくやる間違いだと言っていただき、そのときも少し救われました。

いずれにせよ、私のわかっていないことを探り当ててくださり、ありがとうございました。
本来なら、「次からはわからないところぐらいはわかるようにして質問します」と言うべきなのでしょうが、正直な言ってあまり自信がありません。
せめて、お教えいただいた内容をどう理解したかぐらいは正確にお伝えできるよう努めたいと思います。

引き続きよろしくお願い致します。

投稿内容を修正

amamy  2019-01-08 22:32:09



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