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sakimoriさま

そうです。安衛則52条の2第1項(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、
平30.9.7厚生労働省令第112号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正部分で、
従来100時間超⇒80時間超に要件を「厳格化」する改正が行われました。
施行日は平成31年4月1日ですので、今年の本試験の改正対象です。
今、手元に「過去問題網羅」がないので断言できませんが、解説がおっしゃる通りの記載であれば、それはこれを反映させているのだと思います。
確かこの過去問網羅は、10月頃発売だったはずですから、ぎりぎり改正を盛り込めたんでしょうね。

そして昨年の9月7日に公布されたばかりですので、教材を含む様々な情報源の発刊時期や更新時期によってはこの改正が反映されていたり、反映されていなかったりします。
過去問題網羅以外にどのような基本テキストや情報をご利用なのかは分かりませんが、法改正の過渡期には通常生じる現象(特に発刊時期が早いもの)だと思います。
試験対策的には、その教材に法改正の補正情報がつくのならばそれを、または法改正の情報をまとめた講座や書籍で再確認されることをおすすめします。

ちなみに、ヤマヨビの基本テキストの安衛法は、発刊時期がこの改正の公布日前であるので、改正を反映していません。
4月頃にまとめてこの補正情報を毎年ご連絡しています。

なお、もし違ったのならばご容赦頂きたいのですが、
>条文上は「1月当たり100時間を超え・・・」となっています。
の「条文」が各予備校で出している「2019試験対策向けの基本テキスト」ならば、先ほども言った通り通常は、どこの予備校さんも補正情報を出すのでいいのですが、
過年度の基本テキストや総務省が運営している「E-GOV」(条文検索システム)の場合、相当の注意をしてください。
その理由は他の方ですが、私が以下に回答で示しています。
個人的には、ちゃんと法改正の全体像を時系列で把握できている人でなければ、試験対策的には、E-GOVは参考にはなっても、場合によっては有害にしかならないと感じます。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2756

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2019-01-08 17:00:44



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