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労働基準法/割増賃金率について
BIRSUKE 2019-01-18 23:08:11
ものすごく、初歩的な質問ですみません。
質問、失礼します。
法定外休日労働の場合、8時間を超えた場合でも、割増賃金率は1.35です。
なぜ、不要なのでしょうか?
休日の定義は契約上労働義務のない日です。
そして法定休日は、法が週に1回(または4週4回)休日を与えることを使用者に義務づけている日です。
法が働かせるなと言っている日に、特に必要があって働かせるのですから、最初の1時間から時間外労働(通常の時間外労働とは別枠の時間外労働)です。
そしてその場合の割増率を0.35以上にしています。
通常の時間外労働と別枠で、最初の1時間から時間外労働の扱いで割増賃金を支払っているのですから、8時間を超えても何も起きません。
追記
最初の回答は簡単に書きすぎたので、上の回答は少し変えました。
単に「労働義務のない日」と簡単に説明したのですが、法に照らすと必ずしも十分な表現ではありませんでした。すみません。
質問された方の疑問は、1日8時間超えたら0.25割増のはずだから、休日労働で最初の1時間から0.35割増でも、8時間超えたらさらに0.25割増しなければならないだろう?と、いうことですよね?
以下の例で考えてみてください。
法定休日が日曜日の会社で、土曜日も休日の場合、土曜日は法定休日ではありません。
法35条では休日にする必要は無いが、労働時間を週40時間に合わせるため等の理由で会社が与えるこういった休日を、一般的に所定休日といいます。
所定休日の労働は、原則的には通常の労働時間の賃金を支払えばよく、割増賃金を支払う必要はありません。
例えば、法定休日が日曜日、土曜日が所定休日、1日7.75時間労働で、法定労働時間が1日8時間、1週40時間だとします。
すると月曜から金曜まで働くと、週の労働時間は38.75時間です。
この場合に所定休日の土曜日に出勤すると、休日労働にも、時間外労働にもなりません。
土曜日は法定休日ではなく、かつ週の労働時間が40時間を超えないからです。
出勤時点では、通常の労働時間の賃金を支払えば足ります。
しかし、土曜日に1時間15分働けばその週の労働時間が40時間になりますから、1時間15分を超えた労働には、通常の労働時間の賃金に加えて、時間外労働の0.25以上の割増賃金が必要です。
この、週40時間を超えたことによる時間外労働の割増が行われている場合に、この土曜日の労働時間が8時間を超えたら、「週の労働時間が40時間を超え、かつその日の労働時間が8時間を超えた」状態ですね?
この場合、この日の労働時間が8時間を超えた部分は、週40時間を超えた時間外労働の割増賃金と別に、さらに時間外労働の0.25以上(合計0.5以上)の割増が必要ですか?
必要ないでしょう?
これが理解できるなら、先に書いた私の回答も同じように理解してください。
法32条は、週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない、と、言っていますね?
法35条は、週に1日、休日を与えなければならないと言っていますね?
「時間外労働の割増賃金」と「休日労働の割増賃金」は、法32条や35条で「法が労働させることを禁じている時間や日について、36協定等で労働させた場合の特別な賃金」という点で性格が同じです。
週40時間と、1日8時間を、共に超えた場合に、二重に割増しをする必要が無いということが理解できるなら、休日の労働時間が8時間を超えても、二重に割増しをする必要が無いということが理解できるはずです。
名前に惑わされないでください。
なお、深夜業の割増賃金は、22時から5時の「深夜」という「特別な時間帯」に労働させたことによる割増賃金ですから、性格が全く違います。
このため、時間外+深夜や、休日+深夜の割増が起きます。
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poo_zzzzz 2019-01-20 09:15:26
お忙しい中、ありがとうございます。
柔軟に考えると、もー長時間労働の特別料金払ってる。
2つは性格おなじだ。という事ですね。
友人が所定労働時間という概念がないからと言っていました。
上記より、この理由づけは、誤りですか?
BIRSUKE 2019-01-21 15:39:22
柔軟でもないですね。
例えば、1週間が日曜に始まり土曜に終わり、法定休日が日曜の事業所で、この年末年始が12月29日から1月6日までお休みだったとします。
12月29日から1月6日までの9日間は全く働かないのですが、例えば12月30日や1月6日の日曜にたまたま仕事があって3時間だけ出勤したら、最初の1時間から、通常の労働時間の賃金と別に、最低でも0.35の割増賃金が要りますよ。
これ、長時間労働してますか?
逆に元旦に仕事があって出勤した場合、8時間までは通常の労働時間の賃金で足り、労働基準法上は割増不要です。
さて、1週間が日曜に始まり土曜に終わり、法定休日が日曜で、それ以外に祝日と土曜日が休日(いわゆる所定休日)で、労働日の1日の所定労働時間が7時間、法定労働時間は1週40時間1日8時間の適用を受けるとします。
日 法定休日
月 所定労働時間労働(7時間)
火 所定労働時間労働(7時間)
水 祝日(いわゆる所定休日)
木 所定労働時間労働(7時間)
金 所定労働時間労働(7時間)
土 いわゆる所定休日だが、出勤して10時間労働
上記のような例で、土曜日の賃金は、8時間までは通常の労働時間の賃金で大丈夫です。8時間までは、週の労働時間も、1日の労働時間も法定労働時間内だからですね。。
この土曜日は労働契約上の休日(いわゆる所定休日)で、本来は働く義務のない日ですから、所定労働時間はありません。
「1日の所定労働時間が無いから8時間を超えても割増賃金不要」なら、この土曜日の労働時間が8時間を超えても割増賃金不要のはずですが、そのようにお考えになるのですか?
以下は蛇足ですが、クイズです。
就業規則上、労働時間における「1週間」「法定休日」を定義しておらず、単に「休日は土曜、日曜、祝日とする」としている事業所で、下記のような勤務カレンダーがあったとします。
土 休日
日 休日
月 8時間勤務
火 8時間勤務
水 休日(祝日)
木 8時間勤務
金 8時間勤務
土 休日
日 休日
この場合、土曜、日曜、水曜の休日(計5日)をすべて休んだ場合は、法定休日になるのはどの日ですか?
逆に、土曜、日曜、水曜の休日(計5日)をすべて出勤した場合は、法定休日の出勤になるのはどの日ですか?
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poo_zzzzz 2019-01-22 09:56:45
お忙しいところ、ありがとうございます。
私が思うクイズの答え
【答え】
日曜日。
【理由】
歴週は、日曜日から土曜日です。
よって、確実に、使用者が債務を履行できるように、週の初めに法定休日を置くのが最適だからです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
確かに、
一口に長時間労働とは、言えませんね。
また、所定労働時間がなくとも、割賃が生じないケースの説明に窮してしまいますね。
では、労基法上、休日・時間外割賃が併給されないのは、特別単価という性格が重複するからですか?
BIRSUKE 2019-01-22 13:18:32
先の回答に「法32条は、週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない、と、言っていますね?法35条は、週に1日、休日を与えなければならないと言っていますね?「時間外労働の割増賃金」と「休日労働の割増賃金」は、法32条や35条で「法が労働させることを禁じている時間や日について、36協定等で労働させた場合の特別な賃金」という点で性格が同じです。」と私は書いてますよね?
「長時間労働だから」とか言ったり、「特別単価という性格が重複するからですか?」とか、私がもうすでに明確に説明していることに対して、何を改めて尋ねておられるのですか?
また、所定労働時間がない日であっても、法定休日ではない日の場合(いわゆる所定休日)は、1週40時間、1日8時間の規制の対象になり、その日に8時間を超えて労働したり、結果的にその週の労働時間が40時間を越えれば、時間外の割増賃金の対象になります。
それにご自身で気づいてもらうために、わざわざ「この土曜日の労働時間が8時間を超えても割増賃金不要のはずですが、そのようにお考えになるのですか」と、考えるべき点を明確に書いているのに、「所定労働時間がなくとも、割賃が生じないケースの説明に窮してしまいますね。」って返事は、いったい何ですか?
ご自身のお考えでしかものを見られないなら、説明する意味はありませんね。
クイズの答え
法35条は、単に週に1日(あるいは4週4日)の休日を与えることを命じているだけで、あらかじめその日を特定することは求めていません。
このため、何曜日であるかにかかわらず、週に1日の休日が成立したときに、その週の法定休日は満たされたことになります。
また、就業規則等で特段の定めをしない限り、1週間は日曜から土曜までの暦週と解されます。(S63.1.1基発1号、婦発1号)
ですので、問題文の土曜、日曜、水曜の休日(計5日)をすべて休んだ場合は、2日目の日曜と9日目の日曜が法定休日になります。
これは「合理的だから」ではなく、条文から「当然にそうなる」のです。
また、問題文の1日目の土曜が属する週において、この土曜の直前の日曜から金曜までの6日間を働いていた場合は、この1日目の土曜も法定休日になります。
問題文の土曜、日曜、水曜の休日(計5日)をすべて出勤した場合は、どの日が法定休日の出勤になるかは、わかりません。
まず、1日目の土曜日については、直前の日曜から金曜と同じ週ですので、その週の出勤状況を見なければ分かりません。もし直前の日曜から金曜に1日でも休日があれば、もうこの週の法定休日は満たされています。
9日目の日曜についても同じことで、直後の月曜から土曜と同じ週ですので、その週の出勤状況を見なければ分かりません。もし直後の月曜から土曜に1日でも休日があれば、もうこの週の法定休日は満たされています。
問題は、2日目の日曜日から8日目の土曜日です。
この7日間には1日も休日がないのですから、どれかの日が「法定休日の出勤」となります。
法が求める1週間に1日の休日が満たせないことが明らかになった時に、法定休日の出勤(休日労働)が成立すると考えるならば、8日目の土曜に出勤した瞬間にこの週の休日がなくなりますから、土曜が休日労働ですね。
一般的に、そう考えて良いと思われますが、仮に2日目の日曜日に8時間、5日目の祝日に8時間働いており、8日目の土曜日は1時間だけしか働いていないとしたら、8日目の土曜日が休日労働扱いで、あなたは納得しますか?
法律的に言うなら、この3日は、どれかが法定休日の出勤(休日労働)で通常の労働時間の賃金+0.35割増で、残りの2日はいわゆる所定休日の出勤で通常の労働時間の賃金の支払で足ります。
また、この週は月火木金で32時間働いているため、いわゆる所定休日の出勤時間がそれぞれ8時間であったとすれば、この週の法定休日を除く労働時間が48時間になるため、法定休日以外の最後の出勤日(それは通常の労働日かも知れません)には時間外労働の0.25割増を付けなければなりません。例えば土曜を法定休日とする場合、金曜の8時間が時間外労働になります。
このように、1週に複数の休日があって、そのすべてを出勤した場合の法定休日や時間外労働の扱いは、法令通りに考えると、かなりややこしいのです。
しかし、法令を理解するなら、上記は理解しなければならない事項です。
実務的には、就業規則で例えば「日曜日を法定休日とする」のように法定休日を固定した上で、いわゆる所定休日の出勤はその週の実労働時間に関係なく通常の労働時間の賃金+0.25割増にしたり、法定休日といわゆる所定休日の賃金割増率を同じにして、その週の実労働時間にも関係なく、通常の労働時間の賃金+0.35割増にするような扱いをします。
またまた蛇足ですが、振替休日は、その適切な行い方が通達にはありますが、法令上は「当然のこと」なのは理解してますか?
先に書いたように、法35条は、単に1週1日(または4週4日)の休日(法定休日)を与えることを命じているだけで、いつを休日にするかをあらかじめ定めることを求めていません。
ですので、法律上は、社長がいきなり「おーい、来週は水曜と金曜が休みだから他の日は出勤だよ」なんて、毎週適当に決めたって良いんです。
ただ、通達で、具体的に特定の日を休日にするよう、監督署が指導すべきことを求めています。
そして、就業規則等で、休日をあらかじめ特定した場合は、それは守られなければなりません。
しかし、それは法的に定められたものではなく、就業規則等で「あらかじめ定めた」休日ですよね?
それならば、その就業規則等の「あらかじめの定め」に「休日は土曜、日曜、祝日とする。ただし業務上の必要がある場合は、他の日に振り替える場合がある」と書いておけば、どうなりますか?
「他の日に振り替える場合がある」ことを含んだ「あらかじめの定め」なのですから、その定めに従って、土曜、日曜、祝日を出勤日にし、他の日を休日にすることができますね?
簡単に言えば、休日をあらかじめ特定することは法的義務ではないから、就業規則であらかじめ特定した休日は、同じ就業規則に変更できる旨の定めがあるなら他の日に変更できる」というだけのことで「当たり前のこと」です。
振り替えられた日が、休日労働ではなく通常の労働日なのも、就業規則上の休日がルールに従って別の日に変更になったのですから「当たり前のこと」です。
いわゆる代休との違いがどうとかこうとか覚えるのは、意味がありません。大切なのは法令の基本的な考え方です。
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poo_zzzzz 2019-01-22 17:59:03
法が労働させることを禁じている時間や日について、36協定等で労働させた場合の特別な賃金という性格が同じだから、両方は支給しない、というのがよく理解できました。
先に先生が挙げられた例、
日 法定休日
月 所定労働時間労働(7時間)
火 所定労働時間労働(7時間)
水 祝日(いわゆる所定休日)
木 所定労働時間労働(7時間)
金 所定労働時間労働(7時間)
土 いわゆる所定休日だが、出勤して10時間労働
この例のとおりたと思いました。土曜日は法が禁じた時間や日ではないから、通常単価ということが分かりました。
先生の問題はものすごく深いものを感じました。
内容を消化中です。
代休、振休で全然違うのがよく分かりました。本当に先生の例はいつも分かりやすいです。
振休は就業規則規則に書いてある事をしただけ。代休は法が禁止した日に実際働いた。こんな意味だったなんて考えたことなかったです。
先生、いつもありがとうございます。
とても分かりやすいです。
BIRSUKE 2019-01-23 10:11:40
> 土曜日は法が禁じた時間や日ではないから、通常単価ということが分かりました。
私がお伝えしたかったのは、そこではないんですよ。
① 金曜日終了時点で、この週の労働時間が28時間であり、土曜日に10時間労働してもこの週の労働時間は38時間である。
② この週の法定休日は、日曜日に成立している。
③ 土曜日はいわゆる所定休日であるため、労働契約上のこの日の労働時間(所定労働時間)はない。
私がお伝えしたかったのは、この土曜日に8時間労働しても通常の労働時間の賃金を支払えば足りますが、土曜日の労働時間が8時間を超えれば、8時間を超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金に加えて、0.25以上の率の割増賃金を支払わなければなりませんよ、と、言うことです。
あなたの友人は、法定休日の労働が8時間を超えても、追加で時間外労働の割増を行わなくて良い理由について、「所定労働時間という概念がない日だから」とおっしゃったのでしょう?
上記の私の例でも、土曜日は、法定休日ではないですが、労働契約上の休日ですから、所定労働時間の概念がない日です。
あなたの友人の言われる「所定労働時間の概念がない」この土曜日でも、1日の法定労働時間である8時間を超えたら、時間外労働の割増賃金が必要です。
私がお伝えしたかったのは、「所定労働時間の概念がない日」であるということと、その日の法定労働時間を超えた場合の時間外労働の割増賃金が不要である、と、いうことは、別のことだよ、と、いうことです。
「法定休日の労働が8時間を超えても、時間外労働の割増賃金は必要ない」という点について、法制度から改めて考えてみましょう。
法32条の原則の法定労働時間は8時間です。
ですので、労働契約上休日とされた日が、日曜日であろうと土曜日であろうと祝日であろうと、その日に出勤し、8時間を超えて労働したなら、時間外労働の割増賃金は必要です。
しかし、同じ休日であっても、法定休日は別です。
法定休日は、法35条で「休日を与えなければならない」(つまり労働させてはならない)とされた日です。
これは、法32条から法32条の5及び法40条(以下「法32条等」といいます)の労働時間の規制とは、別に定められた規制です。
いくら労働時間を規制しても、労働日について規制しなければ、1日5.7時間365日勤務なんてことをする使用者が出てきて労働者が保護されないので、労働基準法は規制を切り分けています。
もう一度書きますが、法35条で定める法定休日は、法律上「労働させることそのもの」が規制される(法違反になる)日です。
そして、法32条等は、労働時間の規制です。
法35条の法定休日は「労働させることそのものが規制される日」ですから、法32条等の労働時間の規制が「はじめから適用されない」のです。
時間外労働の割増賃金は、法32条等の労働時間の規制に反した場合の割増賃金ですね?
このため、法定休日の労働が8時間を超えても、時間外労働の割増賃金の支払は必要ない、という結論になるのです。
ただ、働き方改革によって、今まで労働基準法では完全に切り分けられていた時間外労働時間の計算に休日労働時間が加わる部分が出てきました。
時間外労働の上限規制で、時間外労働時間の計算に休日労働時間が加わる場合があります。
これについてはまた改めて学習していただきたいですが、労働者の健康を守り、仕事と家庭を両立させることに、国も本腰を入れてきた、と、いうことでしょう。
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poo_zzzzz 2019-01-23 12:03:33
ご回答ありがとうございます。
この4点よくわかりました。
① 金曜日終了時点で、この週の労働時間が28時間であり、土曜日に10時間労働してもこの週の労働時間は38時間である。
② この週の法定休日は、日曜日に成立している。
③ 土曜日はいわゆる所定休日であるため、労働契約上のこの日の労働時間(所定労働時間)はない。
④ 所定労働時間がない事と割増賃金が不要というのは別の事
32条等は法定労働時間外、35条は法定休日外の規制
法35条の法定休日は「労働させることそのものが規制される日」、法32条等の労働時間の規制が「はじめから適用されない」。
だから、法定休日の途中で、32条等の時間を超えても、そもそも同趣旨の性格の規制をうけているから、再度割増賃金は発生しない
ということがわかりました。
この試験内容の奥の深さを痛感しています。
BIRSUKE 2019-01-23 14:14:47