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私はやま予備のスタッフではないので、すぐに教材を見ることはできません。つてを頼って内容を知ることはできなくはないのですが、時間がかかります。
このため、疑問の内容は第三者にでも分かるように書いていただけたらありがたいのですが、疑問箇所の条数や通達番号、雇用保険であれば行政手引の番号だけでも書いていただけたら助かります。

さて、テキストを見ていないので、以下の回答は推測です。外していたらごめんなさい。



(1) これはおそらく法41条2項でしょう。
雇用保険法に「前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる」とあるのは法41条2項だけです。
テキストの構成が分からないですが、法41条の内容の説明で、「2項」に「前項の」と出てくれば、法41条2項の前の項(つまり第1項法41条本文)です。これは、法を学ぶのであれば、当然のこととして受け入れられるようになってください。

テキスト等に書かれている条文の本文には項番が振っていません。本当の条文もそうです。
しかし、条文の第2項の前の部分を参照する場合は「1項」といいます。
ただし、2項から見る場合は「前項」です。



(2) これは行政手引90001ですか?
もし、そうなら、行政手引には(○○被保険者になる)という括弧書きはないんですよ。おそらくテキストが編集で足したのですが、分かりやすくするために「一般」と入れたのかな?
テキストのその箇所の周辺に、一般被保険者にならない場合を除く意味のことは書いていませんか?
もし、書いていない場合は舌足らずかなぁとは思いますが、まぁ、分かりやすくするために入れた文言だと考えてください。



以下は蛇足です。

これね、行政手引は、「日雇労働者としない」とあるだけで、じゃあどうなるんだ?は書いていないんです。

適用事業所に雇用されている者が法6条の適用除外に該当しなければ「被保険者」になります。
つまり、この段階では、67歳であろうが、季節労働者であろうが、基本手当の対象になります。

私が別のスレッドでわざわざ「(一般)被保険者」と括弧書きを入れていたでしょう?
実を言うと、教育訓練給付以外の条文には「一般被保険者」という用語がありません。
雇用保険法は、適用事業所に雇用されている者が法6条の適用除外に該当しなければすべて「被保険者」になり、基本手当の対象になる、という書き方になっています。
そして、法37条の2に至って初めて高年齢継続被保険者が出てきて、高年齢継続被保険者については基本手当等の規定を適用しないこととし、以下、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者と切り分けて、その者に支給される求職者給付以外の求職者給付が支給されないように書かれています。

したがって、日雇労働者であって日雇労働被保険者であったものが、日雇労働者でなくなったら、「フリダシに戻る」のです。

日雇労働者ではなくなったその者が適用除外かどうかをまず判断し、適用除外にならない場合は、どの被保険者に該当するのかを枝分かれでたぐっていく形になります。

なお、上記のような条文構造のため、法12条までの「被保険者」はすべての被保険者であり、法13条から法37条まで(法10条3項を除く)の条文で「被保険者」と出てくればそれはいわゆる一般被保険者(いわゆる一般被保険者以外にも適用される場合あり)であり、「受給資格者」と出てくれば、それは基本手当の受給資格者です。

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poo_zzzzz 2019-01-19 19:06:52

poo_zzzzz先生

ご回答をありがとうございました。
どなたかへのご返答でスタッフではないとおっしゃられていたのを目にしたことがあったので、むしろスルーしていただきやすようにタイトルをつけ、内容を書かせていただいたつもりだったのですが・・・それでもご回答くださるとは。
ありがとうございます。
そしてかえってお手間をかけさせてしまいました。
申し訳ありませんでした。

ご厚意に甘えて、書きあげさせていただきます。

①は「公共職業訓練等を受ける場合(41条)」と書かれている項目のところで、
条文としては
「特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間(30日(当分の間40日))に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、受給資格者の求職者給付(第33条第1項ただし書の規定を除く)を支給する。」
が挙がっています。

そして、私が引っかかってしまったチェックボックスが
「特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となった日前に法29条1項(延長給付に係る給付制限)又は法34条1項(不正受給に係る給付制限)の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項(第1項)の規定により求職者給付の支給を受けることができる(第2項)。」
でした。        

ご回答によると、これが41条2項ということですね。
やま予備のテキストでは条文はすべて「条文」と書かれた枠囲みの中に挙がっていて(私が意識できていた範囲では、ですが)、この文面自体が41条の第2項という可能性を考えつきませんでした。
「条文」の中に、1)、2)と付されて第1項、第2項が挙げられていることはよくあるので、なぜここがそうなっているのか少し不思議です。
ですが、そういうことであれば内容は、はい、わかります。

それにしても、私が最小限に抜きだした文言から条文を特定できてしまうとは・・・驚きました。
すごいです。

②は、はい、行政手引90001です。
こちらも、何というか・・・すごいです。

ご指摘を受けてもう一度読み返しましたが、一般被保険者にならない場合については書かれていませんでした。
私も恐らく高年齢被保険者なども含めて普通の被保険者扱いになりますよ、という意味だろうとは思いましたので、その理解でいいということで安心いたしました。

>私が別のスレッドでわざわざ「(一般)被保険者」と括弧書きを入れていたでしょう?

はい。
受給資格者についても適切に「(一般)受給資格者」としてくださっていて、とてもわかりやすかったです。
条文にはないから括弧書きだったのですね。
そして条文の並びでそのようになっているというのも、そうなのかという感じです。
これからは迷わずに補足して読めそうです。

本当にありがとうございました。

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amamy  2019-01-20 00:07:06

> やま予備のテキストでは条文はすべて「条文」と書かれた枠囲みの中に挙がっていて(私が意識できていた範囲では、ですが)、この文面自体が41条の第2項という可能性を考えつきませんでした。

おっしゃっている意味は分かりますが、現実にこのあたりを厳密に揃えてテキストを制作するのは難しいでしょうねぇ。

単に手間が掛かる、と、言うこと以外の理由として、受験テキストは、すべての条文を載せるわけではなく、また、載せた条文もすべての項を入れるわけではないことが挙げられます。

また、ある条文に対する説明も、1項はこう、2項はこうという逐条的な説明が分かりやすい条文と、中心部分だけを説明して後の項は例外のチェック点として挙げる方が分かりやすい条文があります。

条文全体を逐条的に説明するなら、最初に条文の項を全部書けば良いですが、説明すべきは1項だけで、その後に項は記載も説明もしないが、例外として触れる項があるような場合、まとめて条文を書くと、かえって説明しにくくなる場合があります。

これはなぜかというと、説明すべきは法条文だけではないからです。

政令や省令、通達や行政手引なども説明する中で、例えば法条文にある項目だが、説明の扱いは省令よりも小さく後の方で説明する場合、最初に条文としてまとめて書いて、ずっと後の方でそこを取り出すのはやっかいでしょう?

それより、条文では書かず、条文や重要な省令・通達の説明の後に、補足が必要な項の内容を書いて説明する方がリズムが良いはずです。

で、その時に、その補足説明に「法○○条△項」と書けばいいのですが、紙面編集の都合か、あるいは見た目をすっきりさせたいかで「△項」としか書いていないのです。

しかし、私はこれは読む側が、説明の流れをくみ取って読む部分だと思いますよ。

説明の流れで、直前の省令の説明の続きだと判断できれば、施行規則の該当条の項だな、と判断し、法条文を振り返っているのだと判断できれば法の該当条の項だなと判断するのです。

そういった、ある程度の広さの面で読んで判断することは、問題を解く能力のトレーニングにもなります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-20 00:31:45

poo_zzzzz先生

たしかに。
今回はどの2項?となって混乱してしまいましたが、条文を確認するのに何ページも前に戻るというのも大変かと思いました。

条文が平書きされていることもある、と念頭におき、うまく読んでいけるよう努めたいと思います。

問題を解く能力のトレーニング!
そうなのですね、がんばります。

いつもありがとうございます。

投稿内容を修正

amamy  2019-01-20 00:46:26

そうですね、今読んでいる文章の作成者が、何を意図して書いているかを読み取ることは、何であれ文章を読む時の基本です。

特に試験問題の場合、出題の意図を完結させるために、わざと書かない部分があったりします。

例えば、「健康保険の被保険者資格を喪失した者は、資格喪失から20日以内に保険者に申し出ることで任意継続被保険者になることができる。」という問題があったとしますね。

この問題には4つの穴があります。

(1) 保険者は、正当な理由があると認めるときは、20日を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(2) 任意適用事業所の脱退により被保険者資格を喪失した者は、任意継続被保険者になれない。
(3) 資格喪失の日の前日までの当然被保険者であった期間が継続して2か月以上必要である。
(4) 「健康保険の被保険者」は、法3条に限っても当然被保険者、任意継続被保険者なのだから、どの資格を喪失したのか分からない。

さて、この肢を正と考えるか、誤と考えるか、どうやって決めますか?

何が欠けているのか(上記(1)~(4))は分からなければならず、間違ったことは書いていないが、完全な正ではない、ということは分からなければなりません。

例えば問題文が「強制適用事業所に使用されているために2年間被保険者であった者が、その者の退職により被保険者資格を喪失した場合、資格喪失から20日以内(保険者が正当な理由があると認めるときを除く)に保険者に申し出ることで、任意継続被保険者になることができる。」であれば、疑義はないです。

しかし、こんな風に書いたら、試験問題として、とても解きやすい(笑)でしょう?

だから、先に書いたようなぼんやりした問題文があり得るのですが、上記(1)~(4)が論点になるのかどうかは、5つの肢を比較し、全体のバランスを俯瞰し、出題者の意図を考えて正誤判断しなければなりません。一肢を選ぶ問題なのか、組み合わせ問題なのか、個数問題なのかでも考え方は変わります。

もちろん、過去問を解くトレーニングから得た経験則で、このような問われ方はどっちだ、という判断ができる場合もあります。

大事なことは、出題者の意図を正しくつかむことです。

本試験会場で、受験される方が「この部分はこう書いてなきゃ」なんて主張したって、何も始まらないんですよ。



テキストを読む時も、基本は同じです。

テキストはなるだけ十全で分かりやすくなければならず、誤記はもちろん、脱落も避けたいところですが、「受験のために精選し、必要性の薄い部分を可能な限り切り落とし、分かりやすくかみ砕いた教材」という性格から、読む人が完全を求めると、必ずしも十分ではない部分はあり得ます。

しかし、それも、「受験用テキスト」という「武器」の特徴(長所の裏返し)なんですよ。

書き方の細かい点に拘るより、ある程度の広さの面で考え、うまく論旨を拾い取って、「繋がるように」読んだ方が、受験される方にプラスだと思います。



蛇足ですが、復習のための演習など、本試験から見て遠い位置にあるOUTPUTでは、必要以上に枝葉を切り落としたような問題を出す場合があります。

これは、その時点のOUTPUTは、自分なりの正誤判断のポイントと判断基準が得られればそれでよく、その判断が法令に照らして間違っていないのであれば、それがその問題の解答と合っているかどうかは、どちらでも良いからです。

合っていればそれでよく、違っているなら「私はこう考えたし、法令的にもそれで合っているようだけどなぁ」とご自身の頭に付箋を貼ればいいのです。その付箋が後の過去問演習や模擬試験で、選択肢の選び方を学ぶ時に生きてきます。

これも「ここが欠けている」なんて言ったってはじまりません。

そこから何か得ようとする姿勢が必要だと思います。

参考になった:4

poo_zzzzz 2019-01-20 10:54:12

poo_zzzzz先生

ご返答くださったということは、たぶんこのところのやり取りで、私にそういう危険性を感じられたからかと思います。
ご忠告、ありがとうございます。

挙げてくださった健康保険の問題については、例えば「健康保険の被保険者資格を喪失した者」の中に「任意適用事業所の脱退により被保険者資格を喪失した者」が含まれうる、と気づけば「誤」と判断できるじゃないか、と思いました。
つまり、ポイントがいくつかあるとしても、どれか一つはっきりとした反証が挙げられればOKだと。
でも、そう簡単に解ける問題ばかりではないということですよね。
思うに用意される選択肢は「正」「誤」を迷わないものばかりではなく、「疑」ぐらいのものが並ぶことも十分あり得て、そこでは出題者の意図を正しくつかむことで判断せねばならない、ということかと。
意識して進めたいと思います。

そして、、、この流れでとても書きにくいのですが。
先のやり取りの中で私、「やま予備のテキストは条文は「条文」と示された枠囲みの中に入っている」と書きましたが、それは間違えていました。
次の質問をさせていただくにあたって高年齢求職者給付金のところを見返していたところ、平書きで条文が挙がっていて、(2項)となっているものがありました。
この時はたぶん条文に1)とついていたので、囲み内の条文が1項で地の文がその2項だと自然に識別できたのだろうと思います。

いろいろとご指摘を受けたことから、もはやどうでもいいことと思ってはいるのですが、一応間違えていたので訂正だけはさせていただきます。
すみません。

そして、書き方の細かい点にこだわらず、視野を広く持って、論旨を拾い取って読めるよう努めたいと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

amamy  2019-01-20 16:29:58



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