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書かれていることが何か変ですねぇ・・・
平成30年厚労告271号に出てくる13,500円は基本手当の日額ではなく、賃金日額の上限です。
12,210円は給付乗率を求める場合の賃金日額の範囲を示す数字で、賃金日額の上限とは、全く意味が違う数字ですよ。

また、どちらも、基本手当の日額の上限の数字ではありません。



言いにくいのですが、あなたの「今の」レベルだと、テキストと口述講義の範囲に限って学習される方が良いと思います。
それで早めにINPUTを一巡し、過去問を一通り解いてから、疑問点を質問されたほうが、良いように思えます。

初学のうちは「わからないこと」だらけです。
それを一つ一つ潰していたら、時間がいくらあっても足りません。
先の回答でも書きましたが、疑問点には、頭の中で付箋を付けておいておくのです。
あなたは、理解が早い、とは言いませんが、物事を素直に捉えられる方のようですから、INPUTを一通り終え、過去問を一巡したら、付箋の半分くらいは剥がれているはずです。
疑問を解決するのは、それからでも遅くありません。

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poo_zzzzz 2019-01-20 18:40:29

poo_zzzzz先生

ご回答ありがとうございました。

本当に、、、なんだかぐちゃぐちゃなことになっていました、すみません。

まず、高年齢受給資格者の常用就職支度手当の上限額は、13500円×50%の6750円を基本手当の日額として、これに40を乗じた270000円になるのかなと思いました。

一方で次の規定が常用就職支度手当に適用されるということで、混乱したのです。
『「基本手当の日額」とは、法16条の規定による基本手当の日額をいい、その額が12210円に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあっては、10980円に100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額とする(平成30.7.17厚労告271号)』
これは就業手当の額についての説明の中に書かれており、再就職手当と常用就職支度手当にも適用との補足が入っているのですが、どう適用されるのかがわからなくて。(高年齢被保険者の場合、合致する年齢区分がありませんし、、、)

以上は、半端に尋ねたものを放置するのも気持ち悪い気がして、改めて書かせていただきました。
でも「まだ無理ですよ」ということであれば、付箋を貼っておいておこうと思っています。

そして、学習の進め方につき、アドバイスをありがとうございました。
前に一度、一通り目を通していたので今年は細かく押さえて行きたいと思っていたのですが、おっしゃる通りなかなか進まず、果たして最後まで行き着くのだろうかと不安に思っていたところでした。

ご相談させていただけて良かったです。
まずは講義のある場所から固めていくことにします。

ありがとうございました。

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amamy  2019-01-20 22:54:27

やま予備のテキストの内容の確認をとるのに時間がかかってしまいました。
テキストの記述は、正しいです。

まず、基本手当の日額(高年齢求職者給付金に適用する場合を含む)は、年齢別に、
30歳未満及び65歳以上     13,500円の50%
30歳以上45歳未満       14,999円の50%
45歳以上60歳未満       16,500円の50%
60歳以上65歳未満       15,740円の45%
が上限です。

あなたがお尋ねになっているのは、この部分ですね?
その理解は正しいです。

ただね、就業手当の額について、テキストが書いているのはそのことではないのです。

就業手当、再就職手当、常用就職支度手当には、別に共通の上限額(以下「別の上限額」と呼びます)があり、上記のルールで計算した基本手当日額(法16条の規定による基本手当の日額)が別の上限額を超える場合は、別の上限額が適用されます。

就業手当等に適用される別の上限額が、60歳以上65歳未満の者については10,980円の100分の45、それ以外の年齢の者については12,210円の100分の50なのです。

参考
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-22 11:22:07

poo_zzzzz先生

ご回答ありがとうございました。

私の質問内容が的外れだったためご回答いただけないのだろうと思い込んでおり、お返事が遅くなりました。
申し訳ありませんでした。
テキスト内容の確認までしていただいていたとは、大変お手間をおかけしました。
ありがとうございます。

こうかな、と思っていたことが間違っていなくて安心いたしました。
ご案内いただいたページもわかりやすくまとまっていて、こういうところで調べればいいのだな、ということも学べました。

一つ目の上限額が6,750円、別の上限額が6,105円。
ということは別の上限額が適用され、結果6,105円が上限となる、と理解しました。

この別の上限額、どの年代でもこちらが低い値になっており、一つ目の上限額を設ける意味がなさそうに思えたのですが、値が毎年変わるから逆転することもあるということなのかなと考えなおしました。
また、年齢区分ごとの金額も、60歳以上65歳未満で抑えたのに、さらに年齢が上がると逆に甘くなる、というのに違和感を覚えました。(それにより自分のとらえ方が間違えているのか、と思った次第です。)しかしながらこれは、どちらの上限額の算出においてもそのようになっているので、なにか理由があるのだろうな、くらいで留めておくことにします。

わかりやすく言葉を補ってご説明くださり、ありがとうございました。
これからもお願いできるととてもありがたいです。



投稿内容を修正

amamy  2019-01-23 18:59:16

> さらに年齢が上がると逆に甘くなる、というのに違和感を覚えました。

このあたりはねぇ、私にもよく分からない部分です。
雇用保険に関する仕事は、事業主側の手続きは日常ですが、受給者側の手続きをすることはあまりないのですよ。
それでも、再就職手当についての手続きのお手伝いはあります。書類に、事業主が書き込む欄があるからです。

しかし、常用就職支度手当の手続きは、私は開業して20年を超えていますが、書類を直接自分が書いたことがありません。

これはなぜかというと、常用就職支度手当は、誰でも受給できるものではないからです。
対象が、就職困難者なのですね。

この「就職困難者」は、則82条の3の就職困難者で、所定給付日数のところで学習した則32条の就職困難者を完全に含みますが、それよりも範囲が広くなっています。
しかし、則82条の3の内容を見ると、日雇受給資格者と特例受給資格者を除き、60歳以上の者が該当するのは、則32条の就職困難者以外では、例が少ないように思います。

つまり、60歳以上の受給資格者(受給資格者は離職時に65歳未満であることは当然)が常用就職支度手当の要件を満たす場合、その者の基本手当は則32条の就職困難者としての、所定給付日数が多い基本手当である可能性が高いように思うのです。


60歳以上の受給資格者が、基本手当を受けきってから常用就職支度手当を受けたとしましょう。
高年齢受給資格者が、高年齢求職者給付金を受給してから常用就職支度手当を受けたとしましょう。
この場合に基本手当日額の上限額に引っかかる場合は、常用就職支度手当は、逆転現象を起こす場合があるようです。

しかし、この受給資格者が則32条の就職困難者であったとするなら、60歳以上の場合所定給付日数は360日ですから、この者は360日分の基本手当をすでに受けているのですね。
これに対し、高年齢求職者給付金には就職困難者の例外がありませんから、最大でも50日分です。

逆転現象があっても、一概には不公平ではないのではないでしょうか?

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poo_zzzzz 2019-01-24 12:06:02

poo_zzzzz先生

ご返信をありがとうございました。

なるほどー、と思いながら読ませていただきました。
雇用保険内で説明しうるものだったとは。
別の制度でフォローされるからかな、と年金など考えてみましたが、それならむしろ65歳から手厚くするというのは逆だし…と疑問しか残らず。
ご説明くださった「60歳以上65歳未満の方は基本手当を360日分近く受け取っている可能性が高いから」というのはストンと来ました。
そして、確かにここで該当してくる65歳以上の方は、最大で50日分しか受けていないです、納得です。

また「就職困難者」についてもご解説くださり、ありがたかったです。
所定給付日数のところの「就職困難者」を含んでいるのはわかったのですが、ほかの法の規定で認定を受ける人についてはイメージが湧かなくて。でも60歳未満の方に該当者が多いのですね、政策的な要請かなという印象を受けました。

少し逸れますが、この同じような語句で、厚生労働省令などで定義づけられるものはなかなか難しいです。
特定理由離職者の有期雇止めの捉え方もうーん、と悩むところがあり…。
もう少し自分なりに整理して、それでもダメならまた質問させていただきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

amamy  2019-01-25 21:52:14



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