ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

おそらくは質問者の方は、考え方の手順で、どこか抜けているか、思い違いをしておられます。


下記の順序で考え直してください。
話を簡単にするために、全額免除の場合で話をします。
なお、受給資格期間を満たしているかどうかと、追納についての加算額は、考えないものとします。

◆ 法定免除または申請全額免除の場合
① ある月に法定免除または申請全額免除を受けた場合、その月の保険料は全額免除される。
② 将来の老齢基礎年金の額の計算をする場合、この月は、老齢基礎年金の額の満額を480で除して得た額の2分の1の額が老齢基礎年金の額に反映される。
③ この月について追納する場合、追納に必要な保険料は、保険料の1か月分全額である。
④ この月について追納すると、この月は保険料納付済期間になる。
⑤ 保険料納付済期間であるから、将来の老齢基礎年金の額の計算をする場合、この月の分は、老齢基礎年金の額の満額を480で除して得た額の全額が反映される。

◆ 学生の特例による保険料免除または若年者の納付猶予の場合
⑥ ある月に学生の特例による保険料免除または若年者の納付猶予を受けた場合、その月の保険料は全額免除される。
⑦ 将来の老齢基礎年金の額の計算をする場合、この月は、老齢基礎年金の額に全く反映されない。
⑧ この月について追納する場合、追納に必要な保険料は、保険料の1か月分全額である。
⑨ この月について追納すると、この月は保険料納付済期間になる。
⑩ 保険料納付済期間であるから、将来の老齢基礎年金の額の計算をする場合、この月の分は、老齢基礎年金の額の満額を480で除して得た額の全額が反映される。

ポイントは、②と⑦が違うのに、③と⑧、④と⑨、⑤と⑩が、それぞれ全く同じだ、ということです。

これは、法定免除または申請全額免除の場合(保険料一部免除の場合も同じ)は、その期間分について国庫負担分(老齢基礎年金の額の満額を480で除して得た額の2分の1)が将来の老齢基礎年金の額にすでに反映されているため、追納した場合は「追納した保険料の分」の将来の老齢基礎年金の額が増えるのに、学生の特例による保険料免除または若年者の納付猶予の場合は、その期間分について国庫負担分が将来の老齢基礎年金の額に反映されていないため、追納した場合は「追納した保険料の分プラス国庫負担分」の将来の老齢基礎年金の額が増えるからです。

さて、1月分だけ追納するとしたら、③の追納をするのが得ですか? ⑧の追納をするのが得ですか?

参考になった:4

poo_zzzzz 2019-01-24 12:11:29

回答頂きありがとうございます。
どちらの場合も、追納すれば同様に納付済み期間となるため、国庫負担分の差を見落としていました。

同じ1ヶ月の追納で、1/2から1になる法定免除や申請全額免除と、0から1になる学生特例による法定免除や若年者の納付猶予のほうが有利、つまり⑧の方が得で、よろしいでしょうか。

投稿内容を修正

mayu0326  2019-01-24 20:28:10

それで良いですが、今回の疑問が起き、解決できなかった原因は、しっかり把握し、繰り返さないようにしてくださいね。

今回の私の回答に、あなたが知らなかった新しい知識なんて、何もなかったでしょう?

あなたご自身が、「原則として年金額の計算基礎とならない期間から追納した方が有利なのは何故」と書いておられるのですから、片方が年金額の対象になり、もう片方がならないことは、解る状況であったはずです。

かつ、追納すれば共に保険料納付済期間であることも解っておられたようですから、私が書いてみせたように、免除からそれによる給付の違い、そして追納とそれによる給付の変化を追えば、簡単に解決できた疑問のはずでした。

なぜ、それが解決できないかといえば、点で存在する頭の中の知識に頼り、テキストを上のように順序よく辿らなかったからではないかと思います。

疑問が生じたら、まずご自身の知識を疑い、テキストを広い範囲で順序よく確認し、点ではなく線または面で考えるようにしてください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-24 22:49:42

申し訳ありませんでした。
まだまだ点の知識で、点と点を結ぶ力も足りず質問致しました。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

mayu0326  2019-01-25 00:29:26

テキストを広く読み直し、口述講義を聞き直して、点で起きた疑問を線や面で考えなおすトレーニングは、あなたご自身が合格されるために必要なことです。

あなたご自身の問題ですから、申し訳ないと言われる必要はありません。

また、今回のご質問について言うなら、ご自身で「原則として年金額の計算基礎とならない期間から」と書いていらっしゃいますから、比較の対象が「年金額の計算基礎となる期間」であることは、調べるまでもなく、質問前に、自分自身が何を訊こうとされているのか考えるだけで分かったはずです。

私が言っていることは、まず最初はその程度の、誰であってもやって当たり前のことです。

投稿内容を修正

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-25 11:41:17



PAGE TOP