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厚生年金保険の適用基準の明確化と短時間労働者への適用拡大が図られたのは平成28年10月でした。
この時に、短時間労働者への適用拡大の要件として、いわゆる「5要件」という用語を厚生労働省/日本年金機構が使いました。

つまりこの「5要件」は、法令にはありませんが、この法改正時に厚生労働省/日本年金機構が使い出した、ちょっとした「用語」です。

その当時は500人以下の事業所に対する、労使合意による適用拡大はなかったので、5要件の最後の要件は「常時501人以上の事業所(特定適用事業所)に使用されていること」だけで問題がなかったのです。

そして平成29年4月から、500人以下の事業所に対する、労使合意による適用拡大が図られました。

この場合の要件は特定適用事業所と同じなのですが、それまでのいわゆる「5要件」の中に、「常時501人以上の事業所(特定適用事業所)に使用されていること」があるため、500人以下の事業所の場合は、この要件が矛盾します。

しかし、当時の年金機構のレジュメを見ると、「501 人以上の企業にお勤めで」という断り書きの下に他の4要件があり、かつその先に「500人以下の企業にお勤めの方も、労使合意がなされれば」と続いています。

つまり、「5要件にならない」というより、それまで「常時501人以上の事業所(特定適用事業所)に使用されていること」であった5番目の要件が、「常時501人以上の事業所(特定適用事業所)に使用されていること、または労使合意がある常時500人以下の事業所に使用されていること」に変わった、という方が正しいような気がします。

私はテキストを見ていないのでなんとも言えないのですが、500人以下の事業所に対する労使合意による短時間労働者への適用拡大の要件に関する記述に、「5要件」という用語を使うのであれば、5つめの要件を、例えばこの場合に限定して「労使合意がある常時500人以下の事業所に使用されていること」に変更するか、適用拡大全体を考えて「常時501人以上の事業所(特定適用事業所)に使用されていること、または労使合意がある常時500人以下の事業所に使用されていること」に変更するか、などのようにする方が適切でしょう。

質問された方のおっしゃるとおりであるなら、テキストを順次編集する過程で、平成28年10月の「5要件」が、一つのまとまった用語として一人歩きしてしまっているのかも知れません。

もし、そうであるなら、「500人以下の事業所に対する労使合意による短時間労働者への適用拡大の要件」の前提でみれば、5番目の要件が真逆で、その部分が入れ替わることは明らかなので、現実に迷うことは少ないのかなとも思いますが、不自然な組み合わせですね。

どうするのが適切なのかは、前後の編集内容にもよるので、テキストを見ていない私にはなんとも言えませんが、なんらかの対応があるのではないでしょうか。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-27 09:40:55

poo_zzzzz様

いつも分かりやすく適切な解説ありがとうございます。

今回も勉強を開始する前の流れを教えていただき、改めてテキストを見て、理解が深まりました。


また初歩的な質問をさせていただくこともあると思います。
よろしくお願い致します。
(大阪忘年会でお話聞かせていただいた者です!)


ありがとうございました。



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toko26  2019-01-27 20:49:51

ご投稿いただき、ありがとうございます。

ご投稿いただきました内容の通り、テキスト掲載に誤りがございました。
申し訳ございません。

受講生の皆様には、改めてお詫びと訂正案内をさせていただきますが、
取り急ぎ、質問広場内でも下記内容の訂正案内をさせていただきます。

・該当箇所:
IP厚年法P23 「ロ)短時間労働者の適用関係」の図表内
△ ⇒ の文頭

・内容:
(誤)5要件を満たし、
(正)5要件のうち「特定適用事業所であること」以外の4つの要件を満たし、

事務局

参考になった:0

jimukyoku 2019-01-27 11:14:13

事務局さま

早々のご連絡ありがとうございました。

投稿内容を修正

toko26  2019-01-27 20:51:10



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