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問題を見ていないので推測ですが、死亡した夫の被保険者期間の長さを問う問題ではないですか?

中高齢寡婦加算が行われるかどうかを判断する場合、残された妻が夫の死亡による遺族厚生年金を受給できることが必要です。

そして、その遺族厚生年金が長期要件のものであれば死亡した夫の被保険者期間の長さが問題になりますが、短期要件のものであれば夫の被保険者期間の長さは問題になりません。

このため、死亡した夫の被保険者期間の長さを論点にして中高齢寡婦加算の可否を問う場合は、死亡した夫について、

① 被保険者ではないこと
② 被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したものではないこと
③ 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したものではないこと

を、何らかの形で明確にするか、または明示で「長期要件による遺族厚生年金」であることを書く必要があります。

例えば「老齢厚生年金の受給権者で78歳の夫が死亡」のような設定にすれば①②は明示せずにクリアします。(問題によっては若干の疑義は残る可能性がありますが)

しかし、③はクリアできません。

ですので、問題文に「長期要件」と明示しない場合は、「1・2級の障害厚生年金を受けられる障害の状態であった可能性がないこと」は、問題を作る場合に必要な要件になります。

このため、問題文に「長期要件」が明記してあるなら「障害の状態になったことはない」は不必要な記述ですが、長期要件の明記がないなら必要であると思います。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-02-17 19:32:25

理解できました。夫の被保険者期間が240月未満の場合加算されないのは長期要件に該当する場合のみということですね。短期要件の場合と長期要件の場合とがすっきり整理できていませんでしたが整理できました。ありがとうございました。

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kouichi1401  2019-02-17 23:51:03



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