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国民年金法/第3号被保険者の死亡
sittakaburi3 2019-02-18 12:36:22
第3号被保険者が死亡したとき、18歳未満の子のいる配偶者は遺族基礎年金の受給権者となれますか?
テキストで、まず法7条の「被保険者の資格」を確認し、その後、法37条の「遺族基礎年金の支給要件」及び法37条の2の「遺族基礎年金の遺族の範囲」をご確認の上、それでも疑問があれば、お手数ですが疑問点を明確にして再度ご質問ください。
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poo_zzzzz 2019-02-18 13:58:57
ご指摘のとおり条文等を読み返してみました。
第37条ただし書きの保険料納付要件のことを念頭に置いてませんでした。
例えば、20歳からずっと第3号被保険者であった者が30歳で死亡した場合で、死亡日において当該被保険者を扶養していた配偶者(第2号被保険者)とその2人の間の18歳未満の子(未婚)がいるとき、当該配偶者(第2号被保険者)は遺族基礎年金の受給権者となれますか?
おそらく受給権者になり得ると思いますが、掛金を納めていない第3号被保険者の死亡の場合でも遺族給付が出るというのは個人的に少し信じ難い話でしたので、投稿させていただきました。
sittakaburi3 2019-02-18 20:19:48
法5条1項の「保険料納付済期間」を読み直してください。
ここでいう「第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間」は第2号被保険者期間と第3号被保険者期間のことです。
このため、第3号被保険者期間は、すべて保険料納付済期間になります。
保険料(掛金ではなく)を納めていない者の死亡について遺族基礎年金が支給されるのが疑問なら、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)が死亡した場合にも、遺族基礎年金が出てはおかしい、ということになりますよ。
第2号被保険者も国民年金の保険料を納付していませんからね。
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法94条の6
第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
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「第2号被保険者は、厚生年金保険の保険料を払っているから、そこから国民年金の保険料が支払われている」などとは、社労士受験を志す者としては、言ってはいけませんよ。
あくまで、厚生年金保険の会計から、基礎年金の「給付に必要な費用」が、基礎年金拠出金として国民年金の会計に支払われているだけです。
「保険料」は支払われていません。
そして、この基礎年金拠出金の算定基礎には、第2号被保険者だけではなく、第3号被保険者の人数も含まれていますから、国民年金側から見た費用負担の点でも、第2号被保険者と第3号被保険者は対等です。
第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の死亡について遺族基礎年金が支給されることが納得できるなら、第3号被保険者の死亡についても全く同じように理解しなければなりません。
きちんと「受験勉強」して制度趣旨がわかってくれば、理解できるようになるはずです。
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poo_zzzzz 2019-02-18 21:41:28