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社労士試験が、出題年度や出題者による「ブレ」がない試験であれば「こうだ」という解答があるのかも知れませんが、残念ながらそうではないように思いますので、明快な解答は難しいです。

一般論としていうと、可能性があることを問う、または可能性が全くないことを問う問題であれば、例外も含めて可能性があれば、前者は正であり、後者は誤と判断すべきでしょう。

雇用保険法における解雇に関しては、平成29年に「行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける」の問題が誤の肢としてでており、この肢の場合は「起訴猶予」と明記されているために迷いはないのですが、この問題が過去問にある以上、例えば「刑法に規定する犯罪行為により解雇された場合でも、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受けない場合がある」は正の肢と判断すべきだと思います。

特例受給資格者の件は、特例受給資格者証は回収され、受給資格者証が交付されて基本手当を受けるため、「現に特例受給資格者である者に基本手当が支給されるか?」という問いであれば難しいですが、「特例受給資格者には、基本手当が支給されることがある」という問いであれば、「特例受給資格者が認められる→公共職業訓練の指示を受ける」という時系列の中で考え得るので、正の肢と考えた方が、題意に合う可能性が高いと思われます。

「業務上の事由によって負傷し、療養のため休業している労働者を解雇することができる場合がある」という問題は過去問にはないような気がしますが、明らかに可能性を問う問題ですので正とすべきと思われます。

ただ「労働者が業務上負傷し療養のために休業する期間は解雇してはならない」も正の肢とすべきと思います。これは「条文からの抜粋」と考えられる問題であり、原則を問うていると考えるべきだと思うからです。

最近少なくなったように感じますが、特に年金法では、法の本則からの切り出し問題の場合、法附則に例外があっても正となっていた例は過去にありました。

以上は一般論なので、個々の問題に当てはめて考えると例外もあるかも知れないのですが、個数問題を除き5者択一は相対評価です。

相対的に一番正しいもの、または一番誤っているものを選ぶのですから、1つの肢にとらわれず全体をバランス良く考えることと、作問者が何を問おうとしているのかを考えることが重要です。

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poo_zzzzz 2019-02-18 21:16:10

早速の回答と詳しい解説をありがとうございました!大変勉強になりました。毎度毎度先生の解説に助けられています。
最近、一問一答問題集を解いていて上記の設問に出会いました。自分としては「Aである場合は、Bであることがある」との設問は、Aである場合は、Bであるか否かという原則論が問われている一方で、例外も排除されていないと考えていました。むしろ、そうとしか考えていなかったように思います。その問題集では解答は私の考えとは逆でした。それから???となってしまいました。

先生のお答えを拝見し、問題の題意、条文からの切り出しか否かなどによって「正しい」と読めたり、「誤り」と読めたりすることもあるという、つまり、どちらとも解答になり得る(ということで合っていますか)というお言葉で、どこかすっきりしました!

そしてどちからに決め打ちで解答に望むより、それはどちらの可能性も考えられるため、他の問題との相対評価で正誤判断をしていくしかないと原点に戻れたというか(大げさですが)そんな気になりました!
確かにおっしゃる通り、択一試験は1問につき5肢あります。解答に迷う選択肢があれば、それは保留とし、その他の問題を先に検討するようにしようと思います。

いつものことながら、大変詳しい回答を本当にありがとうございました!また、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

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koo 2019-02-18 22:24:12



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