ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

健康保険の被扶養者異動届は、事業主を通じて被保険者が行う手続きですが、国民年金の第3号被保険者の資格取得届(または種別変更届)は、事業主を通じて被扶養配偶者が行う手続きです。

「手続を行う者」が違うのですから、それぞれに手続は必要です。

実務の様式でいっても、健康保険の被扶養者異動届には被保険者の署名又は印(電子申請の場合は被保険者の委任状)が必要ですが、国民年金の第3号被保険者の資格取得届(または種別変更届)には被扶養配偶者の署名又は印(電子申請の場合は被扶養配偶者の委任状)が必要です。

また、お尋ねの例とは異なりますが、私の実務経験で言うと、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者について健康保険の被扶養者異動届(増)を提出した場合に、同時に提出すべき国民年金の第3号被保険者の種別変更届について、様式の添付漏れ(紙媒体の場合)や特定事項の記入不備、被扶養配偶者の署名押印漏れや委任状漏れなどがあった場合は、健康保険の被扶養者異動届は受理されても、国民年金の第3号被保険者の種別変更届は未受理(様式を提出した場合は返戻)になります。

この場合、様式を整えて種別変更届だけを再提出しなければ、第3号被保険者への種別変更は行われません。放置した場合、事業主にお尋ねが来るようです(これは実務上の経験無し)が、自動的に種別変更されることはないようです。



p/s
被扶養者異動届と種別変更届を同時に提出し、種別変更届のみが返戻になった場合、電子申請ではそれが解りにくいです。そんなことを思うのは私だけかも知れませんが、見落としておられる事業主さんがおられるのではないかなぁ?と心配します。第3号被保険者になられた方は、日本年金機構から国民年金第3号被保険者資格該当通知書が御本人に届きます(会社には何も来ない)ので、必ず確認してください。ただ、この通知書、事情は知りませんがネットで見ると「来るのが遅い」との不評が多いようです(笑)

参考になった:4

poo_zzzzz 2019-02-25 06:15:18

そういう理由からでしたか、これで理解が1段深まりました。
どうも詳細な説明ありがとうございました。

投稿内容を修正

asunaro  2019-02-25 08:28:40



PAGE TOP