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国民年金法/3号被保険者の届出について
asunaro 2019-02-24 18:17:29
平成29年 国民年金法 問1 肢Aで
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に
提出しなければならない。
とあり、正しいとなっています。
そこで疑問は、このような場合本当に資格取得届が必要なのか? というものです。
第2号保険者は被扶養配偶者を有するに至ったとき、健康保険法の被扶養者(異動)届を提出することになっているので、当該届出により日本年金機構は
2号被保険者に被扶養配偶者が存在していることを把握でき、機構保存本人確認情報により被扶養配偶者が20歳になったことも確認できると思いますが、
どうなんでしょうか?
健康保険の被扶養者異動届は、事業主を通じて被保険者が行う手続きですが、国民年金の第3号被保険者の資格取得届(または種別変更届)は、事業主を通じて被扶養配偶者が行う手続きです。
「手続を行う者」が違うのですから、それぞれに手続は必要です。
実務の様式でいっても、健康保険の被扶養者異動届には被保険者の署名又は印(電子申請の場合は被保険者の委任状)が必要ですが、国民年金の第3号被保険者の資格取得届(または種別変更届)には被扶養配偶者の署名又は印(電子申請の場合は被扶養配偶者の委任状)が必要です。
また、お尋ねの例とは異なりますが、私の実務経験で言うと、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者について健康保険の被扶養者異動届(増)を提出した場合に、同時に提出すべき国民年金の第3号被保険者の種別変更届について、様式の添付漏れ(紙媒体の場合)や特定事項の記入不備、被扶養配偶者の署名押印漏れや委任状漏れなどがあった場合は、健康保険の被扶養者異動届は受理されても、国民年金の第3号被保険者の種別変更届は未受理(様式を提出した場合は返戻)になります。
この場合、様式を整えて種別変更届だけを再提出しなければ、第3号被保険者への種別変更は行われません。放置した場合、事業主にお尋ねが来るようです(これは実務上の経験無し)が、自動的に種別変更されることはないようです。
p/s
被扶養者異動届と種別変更届を同時に提出し、種別変更届のみが返戻になった場合、電子申請ではそれが解りにくいです。そんなことを思うのは私だけかも知れませんが、見落としておられる事業主さんがおられるのではないかなぁ?と心配します。第3号被保険者になられた方は、日本年金機構から国民年金第3号被保険者資格該当通知書が御本人に届きます(会社には何も来ない)ので、必ず確認してください。ただ、この通知書、事情は知りませんがネットで見ると「来るのが遅い」との不評が多いようです(笑)
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poo_zzzzz 2019-02-25 06:15:18