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労働保険徴収法/特例納付保険料の算定
masa.s 2019-02-26 07:24:34
初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
特例納付保険料の算定方法についてですが、
(延長された遡及適用期間のうち最も古い日から1か月の間に支払われた賃金の額+延長された遡及適用期間のうち直近1カ月の間に支払われた賃金の額)/2
×延長された遡及適用期間の直近の日の雇用保険率×延長された遡及適用期間に係る月数
だと思うのですが、「延長された遡及適用期間の直近の日の雇用保険率」というのは、被保険者となったことの確認があった日の二年前の日より前に保険料が賃金から控除されていたことが明らかな時期がある場合、確認があった日の二年前の日から保険料が控除されていた最も古い日までが遡及適用期間かと思うのですが、被保険者の確認があった日の二年前の日の前日の雇用保険率ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
前のスレッドでも紹介したリンクですが、下記のPDFを見てください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000124157.pdf
この5ページ目(ノンブルでは3ページ)の25012のイの(ロ)に、
「(イ)により算出した額に、被保険者資格の確認を行った日の2年前の日よりも前の期間において被保険者であった期間とされた期間(25011により確認した労働保険関係から、被保険者であった期間とされた期間のうち、保険関係成立の届出が適正に行われていた期間及び労働保険料の認定決定する際の労働保険料の額の算定対象期間(*)がある場合には、被保険者であった期間とされた期間から当該期間を除した期間。)に係る月数(このとき、各期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)と被保険者資格の確認を行った日の2年前の日よりも前の期間において被保険者であった期間とされた直近の日における雇用保険料率を乗じた額を算出する。」
と、あるでしょう?
「被保険者資格の確認を行った日の2年前の日よりも前の期間において被保険者であった期間とされた直近の日における雇用保険料率」ですから、あなたのお考え自体は正しいように思います。
ただ、これは、あなたがおっしゃる「被保険者の確認があった日の二年前の日の前日」と等しくはありません。
なぜなら、入退職の履歴がある場合、「確認を行った日の2年前の日」に在職中であったかどうかはケースバイケースであり、その日が「被保険者であった期間」に含まれるかどうかはわからないからです。
ですから、はしょらず、
(1) 被保険者資格の確認を行った日
(2) 被保険者資格の確認を行った日の2年前の日よりも前の期間
(3) 被保険者であった期間
(2)に属する期間のうち、(3)に該当している日のうち、(1)から見て直近の日、と、考えてください。
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poo_zzzzz 2019-02-26 09:22:46