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健康保険/適用・被保険者
punitama 2019-02-28 15:18:27
「平成28 年10 月1 日以降、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、1
週間の所定労働時間及び1 か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1
週間の所定労働時間及び1 か月間の所定労働日数の4 分の3 以上(以下「4 分の3 基準」という)
である者を、被保険者として取り扱うこととする(平28.5.13 保保発0513 第1 号・年管管発0513
第1 号)。」
(引用)
4 分の3 基準について、質問させてください。
1週間の所定労働時間と1 か月間の所定労働日数の両方ともフルタイムの人の4 分の3以上
でなければならないのでしょうか。
教えてください。
「及び」ですからね。
法令や行政で扱う文書であっても日本語です。特別に法令用語の場合の意味が決まっている(例えば「悪意」とか)場合を除き、通常の日本語としての用法に従うのが基本です。
そうはいっても、日常使う「及び」はあいまいですよね。
「どちらでも」という意味に使う場合がありますからね。
例えば、入場制限の列に並んでいるときに「当店の特別会員の方及び整理札の番号が1番から100番の方はご入場ください。」と言われたら、特別会員も番号が若い人も両方入っちゃいますよね。
でもね、これは基本的には、Aであるものはご入場ください、という構文に過ぎず、Aの要素にA1、A2があって、「A1及びA2」になっているのです。
この場合、Aに含まれさえすれば入場できるのですから、「又は」でも「及び」でも、意味合いは同じになります。
そのような事例があるので、つい迷ってしまうのですが、お尋ねの部分は違います。
適用されるかどうか判断すべき者 C
通常の労働者 D
1週間の所定労働時間 E1
1か月間の所定労働日数 E2
として、E1とE2を合わせてEとします。
するとお尋ねの構文は、CのEがDのEの4分の3以上である場合、ということですね?
先のEと後のEが比較されているのが解りますか?
この場合Eの要素であるE1とE2が「及び」で結ばれていれば、E1とE2の両方が比較結果を満たさないと条件は満たされません。
「又は」で結ばれていれば、E1とE2のどちらかが比較結果を満たせば条件は満たされます。
これね、例えば「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上」という表現だったら、あまり迷わないのではないですか?
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
このサイトの2の(2)では、そのような書き方になっています。
ですので、
① 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
② 1か月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
この①②両方を満たす場合に被保険者になります。
逆に言うとどちらかが欠けると適用除外となる場合があります。(法12条5号参照)
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poo_zzzzz 2019-02-28 17:54:57
ご多忙の中、
ご回答をいただきまして、
ありがとうございます。
理解に時間がかかりすみません。
よろしくお願いいたします。
Aの要素にA1、A2があって、
「A1及びA2」になっている点なのですが、
この場合、Aに含まれさえすれば入場できるので、
「又は」でも「及び」でも、意味合いは同じになるというのが、
難しく、ここ数日考えていましたが、理解ができませんでした。
他方、Eの事例で、「又は」は、
E1+E2を比較しているから、両方満たす必要があることは、
理解できました。
また、Aの事例とEの事例の違いが、飲み込めませんでした。
理解力に乏しくすみません。
punitama 2019-03-07 16:45:29
具体例で考えてみましたか?
例えば、入場制限の列に並んでいるときに、
(1) 当店の特別会員の方 及び 整理札の番号が1番から100番の方は、ご入場ください。
(2) 当店の特別会員の方 又は 整理札の番号が1番から100番の方は、ご入場ください。
あなたが、この店の特別会員であったとしましょう。
(1)の案内があっても、(2)の案内があっても、入場しますよね?
あなたがこの店の特別会員ではなく、しかし20番の整理札を持っていたらどうですか?
やはり、(1)の案内があっても、(2)の案内があっても、入場しませんか?
(4) 会員資格 及び 整理札番号が、特別会員 及び 100番以内の方は、ご入場ください。
(5) 会員資格 又は 整理札番号が、特別会員 又は 100番以内の方は、ご入場ください。
条文の例とは少し違うのですが、上記(4)の場合、あなたが特別会員であっても整理札が150番だったら入場できませんよね?
上記(5)なら、あなたが特別会員であったら、整理札が150番であっても、入場しませんか?
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poo_zzzzz 2019-03-08 11:29:20
繰り返しのご回答をいただきまして、ありがとうございます。
先生のおっしゃる、具体的事例で考えると、イメージがわきます。
(1)(2)は両方という要素。
(4)(5)は片方という要素。
この違いがAの事例とEの事例ですか?
ちなみに、
「及び」と「並びに」ですが、
うえの事例のように、要素があるから、A1及びA2並びにBという使い方を
するのでしょうか?
punitama 2019-03-09 14:49:16
> この違いがAの事例とEの事例ですか?
それは「及び」と「又は」の違いです。
説明が分かりにくくなって申し訳なかったですが、お伝えしたかったのは、「及び」は「AとB]の「と」のように、複数の要素を並べたり、ある要素に別の要素を加えるために使う接続詞であり、特に日常口語では、その並べられた要素を全て満たすことを要求しない場合がある、と、いうことです。
しかし、お尋ねの条文は、2つの立場の者の2つの要素がそれぞれ3/4以上であるかどうか比較し、その比較結果を「及び」で結ぶ形であるため、両方を満たす必要がある、ということです。
「及び」と「並びに」は接続詞の意味としては同じです。
しかし法令においては使い方にルールがあります。
並べたい要素に、グループがある場合に「及び」と「並びに」を併用します。グループが無い場合は「及び」のみ使います。
例えば健康保険法に「看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員」というフレーズがあります。
これは「知識」と「技能」は一人一人の者の職務上の属人的な要素であるのに対し、「人員」は何人居るか?で違う事柄なので、「及び」「並びに」を併用します。
もし、並べたい要素が「知識」「技能」「経験」であれば、すべて職務上の属人的な要素ですから「看護師その他の従業者の知識、技能及び経験」になります。
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poo_zzzzz 2019-03-09 17:41:10