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(1) 標準報酬月額の決定方法をテキストで復習して、年金収入が報酬月額の算定に関係するかどうかを確認し、それでも疑問が解決しなければ、ご面倒ですが再度ご質問ください。

(2) 「報酬月額」は算定するものですが、「標準報酬月額」は、算定された報酬月額から決定するものです。(1)に書いたようにそのプロセスを復習の上、用語は正確に使うようにしてください。

(3) なお、現役並み所得者の一部負担金を適用するか否かを考える場合に、標準報酬月額以外に「収入」が問題となる場合があります。この収入は、療養の給付を受ける日の属する年の前年(その日が1月から8月までの場合は前々年)における収入を指し、所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得は除く)の計算をする場合に収入となる金額を合算した金額をいいます。(則55条)年金収入が所得税法の所得の計算上の収入になるかどうかは、年金の種類によります。例えば老齢厚生年金は雑所得の計算の対象となる収入ですが、遺族厚生年金は所得計算の対象となる収入になりません。

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poo_zzzzz 2019-03-03 17:21:18

お世話になっております。年金収入は報酬に属さず、年金収入は報酬月額に参入しないこと理解いたしました。則55条については雑所得となる年金収入の場合問題になることがあると認識させていただきます。迅速なご回答ありがとうございました。

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kouichi1401  2019-03-03 21:17:04

確認お疲れ様でした。

学習上ご自身が抱かれる疑問は、あなた自身にとって、最も誠実で、かつ、厳格な教師です。

次回から、疑問を抱いたら、ご自身の頭の中にあるイメージを過信せず、まず、ていねいな復習をされるのが、合格への近道になると思います。

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poo_zzzzz 2019-03-03 23:46:27



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