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上記のご質問は、先週の http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2914 とほぼ同趣旨ですね。

例によって講義を確認できていないのですが、どのような場所で何をおっしゃっているのかについては人づてに確認できました。

雇用保険に係る労働保険料の特例納付保険料について、「全額事業主負担」である、という部分の説明ですね?

上に載せたスレッドで説明しているように、特例納付保険料制度は、雇用保険料の控除があったと認められる最も古い月と直近の月の給与明細等が連続していることを必要としていません。

つまり、この間に保険料控除の事実が確認できなかった月があったとしても、制度は適用されます。

しかし、保険料控除の事実が全く確認できない場合は、そもそも雇用保険法22条5項の適用がなく、このため徴収法26条の適用もないため、特例納付保険料の納付の勧奨はありません。

つまり、「そんなことも一切していないようなケースもある」という口述は、どうやら山川先生の口が滑っているようです。

おそらくは「特例納付保険料は全額事業主負担である」ということを説明する過程で、「だから被保険者は保険料を負担しないということを分かりやすく言い換えなくては」という意識に引っ張られ、その流れから特例納付保険料の納付が勧奨される前提条件まで意識が回らず、うまく説明できていないのではないかと思います。

私自身、過去に10年間生講義をしていましたが、「流れに沿った分かりやすい言い換え」を考えながらしゃべって、このように口が滑ったことは数限りなくあります。

講義に間違いがあってはいけないのですが、口述講義をテキストの棒読みで済ましてしまうならばともかく、「話の流れに沿って活き活きとした分かりやすい説明をする」ことを考えながら話すと、口述講義からこのようなミスを完全になくすことは極めて難しいのも事実だと私は思います。

やま予備さんの対応については言及する立場にはないので何も言えませんが、私の考えとしては、学習された内容のその箇所だけではなく、ある程度の範囲で判断するようにされた方が学習効率が良いのではないかと思います。

今回の例でいうと、特例納付保険料は雇用保険法22条5項の適用があった場合に納付が勧奨される場合がある(実務的にはすでに保険料は申告納付されていて不要な場合が多い)保険料ですから、雇用保険法の22条5項の説明に問題がないのであれば、それと照らし合わせて理解されるのが良いと思います。



なお、何回か紹介していますが、特例納付保険料についての詳しい内容は下記をご覧ください

特例納付保険料に関する行政手引
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000124157.pdf

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poo_zzzzz 2019-03-04 10:55:46

poo_zzzzz先生

ご回答をありがとうございました。
お返事が遅くなり、申し訳ございません。

おっしゃる通り、先日同様の質問がありました。
私自身も引っかかり、雇用保険法22条5項や徴収法26条と照らし合わせたものの、講義が間違えているのか、私の読み落としなどによるものか判断がつかず、「付箋を貼って後回し」にしていた部分だったので興味深く読ませていただいていました。
山川先生のフレーズが保険料控除が確認できない月のこと指しているとは思えなかったこと、また私の理解が正しければ解説内容が真逆になっていることから、事務局から何らかの訂正が入るのではないかと考えていたのです。
しかしながら、スレッドの内容が制度の在り方に移ってしまったためか訂正が入らないまま終わってしまい、私の理解が間違えているのかと不安になりました。

今回ご回答をくださったことで、正しいところを確認することができました。
ありがとうございました。
何度も同じことを説明させてしまってすみませんでした。

今回の解説ミスについては、往々にして起こり得るものとのことで、なるほどとも思いましたが、やはり繰り返し視聴し確認ができる動画ということもあり何らかの訂正が入ってくれないと不安だなぁと思うのですが、、、
それはさておき、追加で一点教えてください。

以下は特例納付保険料がいまいち理解できなかった原因でもあるのですが、
保険関係成立届は出している事業所で、資格取得届を出し漏らし、けれども賃金控除はしていたという場合に、
もしこの人の賃金を通常の申告で計上し漏らしていたら、もう支払う(もしくは徴収する)術はない、ということでしょうか。

アウトプットの問題に
「特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る被保険者資格の届出していなかった場合には、対象事業主は、特例納付保険料として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。」
というものがあり、これについては特例納付保険料とは言えないから誤、で理解はできているのですが、
このようなケースがあり得るとしたらどうなるのかな、と思いまして。

総額で徴収することを考えると「この人」の保険料が漏れていたなどと特定されないので徴収されていたとみなされるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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amamy  2019-03-06 14:59:45

確かに受講される方は不安ですよね。

ただ、今回の箇所について言えば、間違ったまま受講していても良いのかな?、とは思います。
以前のやりとりで知ったのですが、山川先生は徴収法26条の特例納付保険料について講義をされていないようです。
つまり、「特例納付保険料そのものについての突っ込んだ問題が出る可能性はあまりない」と判断されているのですね。そのようなメリハリは受験用テキストには絶対に必要です。
徴収法26条の問題が出る可能性があまりない、という前提で雇用保険に係る労働保険料の負担にの箇所「だけ」に限って言えば、口述講義としては「全額事業主負担だということ」が頭に残れば役割は終わりだと思うのです。

「あってはならないこと」ではあるけれども、先にも書いたように口述講義に矛盾やいい間違えはどうしてもあります。

また、収録のし直しは簡単ではありません。私自身、昔、講師をやっていて学校から叱られた経験があるので言いますが、特に発送する教材を扱っている場合の撮り直しは大変だと思います。

出題の可能性が低いと判断しているところまで完全な対応するのか?というと、正論としてはするべきではあるけれども、実際の判断はそんなに簡単なものではないような気がします。



まぁ、やま予備さんがどのように考えられるのかは分かりませんし、対策校側のメリット・デメリットの話は関係ないのでさておいて・・・

口述講義のミスについては、私としては、流してしまわれた方が、受講される側にとってもメリットがある、と思うのです。
山川先生が見たら怒るかも知れませんが、口述講義とテキストが矛盾していたら90%口述講義が間違えていると考えて良いと私は思います。
テキストと比較して判断できることがほとんどなのですから、テキストと明らかに違ったことをしゃべっていたら「ははん、先生、口が滑ったな」で、良いと思うのです。
その方が、ご自身の学習効率がずっと良いはずです。

今回の箇所でいうなら、雇用保険法22条5項は学習するわけで、そこにはテキストにも明記があるはず(テキストに徴収法26条があるならそこにも明記はあるはず)なのですから、どう考えるべきかの判断はできたのではないでしょうか?

「学習された内容のその箇所だけではなく、ある程度の範囲で判断するようにされた方が学習効率が良い」と先のコメントで書いたのはこのことです。



特例納付保険料が分かりにくいのはもっともです。
何の基準?、と、思ってしまいますよね・・・
でもね、考えてみてください。

(1) 保険関係成立届が出ている
(2) 被保険者資格の取得届も適正に出ている
(3) 被保険者からの保険料控除は正しくしている
(4) 労働保険料の計算が間違えていて、労働保険料は過小に納付されている。

この場合に、労働保険料徴収の消滅時効が経過したら、もう、過小であった足りない部分の保険料は徴収できませんよね?

(5) 保険関係成立届が出ている
(6) 被保険者資格の取得届は適正に出ておらず、出し忘れている者がある
(7) 被保険者からの保険料控除は正しくしている
(8) 労働保険料の計算が間違えていて、労働保険料は過小に納付されている。

この場合に、(6)で出し忘れであった者が職安に申し出て例えば5年遡って被保険者資格の確認を受けた場合、特例納付保険料の制度が適用されたとしたら、何かおかしくないですか?

(1)(2)(3)(4)と(5)(6)(7)(8)を見比べてください。
違うのは(2)と(6)だけですよね?
計算間違いは、同じようにしています。
計算間違いは、同じようにしているのに、被保険資格取得届を出していたら時効を超えて保険料についてどうこう言われることは無くて、たまたまある人について被保険資格取得届を出し忘れていたら時効を超えて保険料についてどうこう言われるのは公平ではないでしょう?

保険料徴収の消滅時効が経過したら、それ以前の保険料のことは言わない、というのが原則なのです。
(1)(2)(3)(4)の場合も(5)(6)(7)(8)も、その点では公平に扱われます。

ただ、保険関係成立届を出していなかった事業所について、保険関係成立届を出していなかった時代から雇用保険の被保険者であったことが賃金控除で明らかである者がある場合は、保険料の納付を勧奨しよう、というのが、特例納付保険料なのです。

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poo_zzzzz 2019-03-07 01:09:23

poo_zzzzz先生

お返事をありがとうございました。

たしかに徴収法26条の講義はなく、それゆえに別で触れられた箇所を聞き返してメモを取ったりしていたんです。
でも、「そこは切り捨ててよい部分という判断だった」と言われたら、「なるほど、それが予備校を利用する価値の一つとおっしゃられていたなぁ」と思い出しました。
また、講義内容に違和感を持った時の判断法?も示してくださりありがとうございます。
収録し直す大変さ、収録物を発送するコストは理解できるところです。
今後はそのように対処しようと思いました。

特例納付保険料に関しては、最初、特例対象者ということだけでなく、「事業所の成立届が出ていない」ことがポイントになる点がよくわかりませんでした。
徴収の仕組みがわかって初めて、あぁ、だからか、と。
たぶん、その最初の感覚が残っているため、同じ特例対象者に対しての保険料なのに、、、という感じで、んー?となってしまうのだと思います。

今回(1)~(4)と(5)~(8)の比較を示してくださり、たしかに消滅時効にかかるかどうかで公平に扱われていると思えました。
感覚を上書きしたいと思います。

また、この保険料、納付の勧奨後、事業主の納付の申し出を待って納入告知書を出すのですね。
おもしろいなと思いました。

ただ、実は今も「全額事業主負担」については、そうなの?と思っています。
保険料はすでに従業員から天引きにて事業主が徴収済みなわけですよね?
であれば、その預かっていた分(欠けている月があるかもしれませんが)はやはり本人が負担している、と言えるのではないでしょうか。
長年経った「今」支払う特例納付保険料と考えて、全額事業主負担と言っているのかな、と捉えることにはしているのですが。

的外れな疑問だったらすみません。

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amamy  2019-03-07 16:58:12

> ただ、実は今も「全額事業主負担」については、そうなの?と思っています。

そうですよね(笑)

でも、あなたが今しているのは、法令を主体にした受験勉強です。計算上の差し引きがどうかではなく、法令に照らして考えなければなりません。

徴収法31条は「一般保険料」を基準として、事業主負担と被保険者負担を定め、それについて徴収法32条が賃金からの控除を認めていますね?
つまり、法が被保険者に負担を求め、賃金からの控除を認める(労働基準法24条1項ただし書きによる例外)のは、「一般保険料」なんですよ。
ですので一般保険料の負担としてではなく賃金から控除すれば徴収法によらない控除を行ったことになり、労働基準法違反であり、事業主の不当利得です。

そして徴収法10条2項において、一般保険料と特例納付保険料は別扱いになっていますよね?
このように解釈するので、一般保険料ではなく、「特例納付保険料」として納付される以上、そこには被保険者負担はなく、事業主が全額支払っている、という解釈になります。

参考になった:4

poo_zzzzz 2019-03-07 18:17:20

poo_zzzzz先生

あぁ、そのように考えるのですか、、。
たしかに「一般保険料として賃金から控除したものを、特別納付保険料として納付」はできないですね。
素直に納得できました。

でも、こんな風に条文を読み解くのは至難の技、、に思えます、少なくとも私には(苦笑)。

しかしながら、そう考えていくと特例対象者は、その間に控除された保険料を不当利得として事業主に返還請求できるということになりますね、10年以内であれば。
まあ、普通は保険料として有効になったと思い込むにとどまるでしょうが。

特例納付保険料、できれば避けて通りたい印象だったのですが、うかがってみるといろいろと興味深くて楽しかったです。

「法令に照らして考える」は心がけたいと思います。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

amamy  2019-03-07 22:54:06

実際に民事事件となった場合は、どうなるかはわからないですけどね。

ただ、法条文で分けられている以上、受験対策としては、分けて理解しておく必要があります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-03-08 19:06:12

poo_zzzzz先生

はい、おっしゃっている意味、よくわかります。

ちょうど今日、労基署に行って、ある労使協定の相談をしてきたのですが、何度も「裁判になったらわからないですけどね」と言われました。

すみません、何だかとてもタイムリーだったので、、、。

学習上の知識としては、区別して理解します!
ありがとうございます。

投稿内容を修正

amamy  2019-03-08 20:32:36



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