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労働安全衛生法/一般的な安全衛生管理体制について
mogu 2016-11-08 15:28:43
社労士基本テキストと15点アップ講座の
総括安全衛生管理者と安全管理者についてですが、
「屋外工業的業種」と「屋外産業的業種」の2パターンあります。どちらで覚えても構いませんか?
これは、「覚える」対象というより、「覚えるべき項目」を区分するための「目安」と考えたほうが、いいのではないでしょうか?
覚えるべき項目を区分するための目安と考えるなら、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は「屋外産業的業種」が適当でしょう。
この中に工業的なものはないですから「屋外工業的業種」はなじまないですね。
製造業、電気業・・・には、しばしば「屋内産業的、工業的業種」や「屋内工業的業種」という区分が振られますが、この中の、例えば各種商品小売業とは、スーパーや百貨店のことで、これらはあまり工業的とは言えないですね(笑)
スーパーや百貨店は多様な商品を取り扱い、中には危険な物や重量物もあるため、安全衛生管理体制では、比較的リスクの高いグループに入るのです。
ですから、この「屋内産業的、工業的業種」や「屋内工業的業種」という区分は、その内容が「屋内的でやや危険を伴う業種」の意味であり、必ずしも工業だけではないことを理解すれば、区分の呼称としては「屋内産業的、工業的業種」と「屋内工業的業種」のどちらでも良いと思います。
その他の業種は、「屋内産業的、非工業的業種」や「屋内非工業的業種」と呼ばれますが、これも「屋内的で危険の少ない業種」の意味であり、必ずしも工業であるかどうかが基準ではなく、上の二つに属さないものの意味であることを理解していれば、区分の呼称としては「屋内産業的、非工業的業種」と「屋内非工業的業種」のどちらでも良いと思います。
もう一度書きますが、これらの呼称は、「覚える」対象というより、「覚えるべき項目」を区分するための「目安」に過ぎません。
法令則には全く出てこない用語ですし、通達でも、安衛法が施行されたS47の発基91号に「建設業等屋外産業的業種」という言葉が1回出てくるだけです。
また、これも、安衛法の施行趣旨に出てくるだけで、総括安全衛生管理者や、安全管理者の説明として出ているわけではありません。
ですから、お尋ねの用語だけを直接使って作問される可能性は低いです。
それよりも「中身」をしっかり把握してください。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2016-11-08 21:48:48
大変解りやすい説明、ありがとうございました。
その時はわかっているつもりでも、
時間が経った後、問題を解いたり、テキストに戻って復習したりするとき、ふと疑問に思ったため、質問させていただきました。
ありがとうございました。
mogu 2016-11-08 23:24:37