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共通点は多いのですが、同じではないです。

第1号被保険者についての、国民年金法7条1項1号の「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」は、国民年金法施行令3条に列挙されます。
第2号被保険者については、国民年金法7条1項1号では年齢制限がありません。

第2号被保険者について、その年齢を制限しているのは法附則3条で、そこには「65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る」とあります。

厚生年金保険法附則第4条の3第1項は、厚生年金保険法の高齢任意加入被保険者の規定ですので、つまり、
・ 国民年金法において65歳以上で第2号被保険者になる者
・ 厚生年金保険法において70歳以上で高齢任意加入被保険者になり得る者
の規定における、「政令で定める給付」の内容は同じで、共に厚生年金保険法施行令5条に列挙されます。

国民年金法施行令3条に列挙される給付の内容と、厚生年金保険法施行令5条に列挙される給付の内容には共通点は多いのですが、第1号被保険者に対する制限と、第2号被保険者に対する制限の内容を考えれば、対象となる給付に異なる点があるのは当然です。

旧法等による給付はおいておくとしても、前者は60歳未満で第1号被保険者にならない者を規定しているのですから、そこには例えば「老齢基礎年金」があろうはずはなく、後者は65歳以上で第2号被保険者になり得る者について規定しているのですから、その者が受けていてはいけない給付に例えば「老齢基礎年金」が入っているのは当然ですからね。


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poo_zzzzz 2019-03-27 08:46:23

素早い回答ありがとうございます。
大変ためになりました。
ありがとうございます。

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masa.s  2019-03-27 08:51:48



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