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資格の取得と喪失の規定は、別です。

20歳以上60歳未満というのは、法附則5条1項1号の資格取得時の年齢要件であって、それは、それによって任意加入被保険者の資格を得た者が、60歳でその資格を喪失するという根拠にはなりません。

法附則5条1項1号の要件で任意加入被保険者の資格を得た者の資格喪失は、法9条1号、法附則5条6項各号、法附則5条7項各号によって起きます。

そこに60歳到達がなければ、60歳到達では資格を失いません。

書かれているまま、なのです。



法令を勉強していると「何でそうなるの?」と理由を訊かないと解らない規定は確かにあります。

しかし、それは例外であって、原則は、書かれているまま、です。

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poo_zzzzz 2016-11-11 03:33:49

早速のご回答、ありがとうございます。
なるほど加入要件であって資格喪失年齢についてなど書いてませんね、
別の規定で任意加入被保険者共通の資格喪失年齢として
65歳に達したとき、とありました。
書いてあるそのまま、肝に銘じて今後は学習します。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

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quomo1  2016-11-11 05:06:36

任意加入被保険者は、基本的に「20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の強制被保険者になれないもの」です。

法附則5条は、その本文で第2号被保険者及び第3号被保険者を除いていますから、日本国内に住所を有しない者であれば、「日本国籍を有する者(等)」だけが条件になります。

ところが日本国内に住所を有する者の場合は、第1号被保険者になる場合は任意加入被保険者にできません。

そこで、第1号被保険者となる60歳未満と、第1号被保険者にならない60歳以上を分け、それぞれに任意加入被保険者になり得る要件を定める必要があります。

任意加入被保険者が、入り口(資格取得)に関して年齢要件を分けてあるのはこのためで、単に年齢到達を理由とする出口(資格喪失)については、分ける必要が無いのです。

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poo_zzzzz 2016-11-11 08:48:00



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