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厚生年金保険法/中高齢者の特例
amamy 2019-04-29 23:15:41
よろしくお願いいたします。
加給年金額の解説の中に
「年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る」
とあるのですが、この「中高齢者の特例」とは何を指しているのでしょうか。
240月に満たないものを240月とみなす、という制度を思いつかず、
国民年金法で出てきた「厚生年金保険の中高齢者の特例」(昭60法附則12条1項4号・5号)のことかと思ったのですが、
この特例は15年~19年を満たせば25年とみなす制度、ですよね?
それとも、この「厚生年金保険の中高齢者の特例」はひとまず20年とみなすもので、
この20年をさらに「被用者年金期間の特例」(昭60法附則12条1項2号・3号)に照らして25年とみなす、というふうに考えるのでしょうか。
なんだかすっきりせず、また、大いに勘違いをしているような気もするので確認させてください。
よろしくお願いいたします。
2019-04-30 03:33:00に一度UPしましたが、少し散らかっているので整理して再UPします。
内容は変わっていません。
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お考えは、だいたい合っていますが・・・
ことは、旧法時代に遡ります。
(1) 旧法老齢(退職)年金と、通算老齢(退職)年金について
旧法時代の老齢(退職)年金にも、その支給要件の中に、一定の長さの被保険者期間等を要求する、いわゆる受給資格期間の規定がありました。以下、単に「受給資格期間」といいます。
旧法国民年金の老齢年金の受給要件期間は、旧法国民年金の期間だけで25年でした。
旧法被用者年金(旧法厚生年金保険・旧法共済を指します。以下同じ)の老齢(退職)年金の受給要件期間は、それぞれの制度ごとに20年でした。
通算年金通則法によって、旧法国民年金及び旧法被用者年金の期間を通算して年金を支給する規定はありましたが、これによる年金は「通算年金」と呼ばれ、各法のそれぞれの受給資格期間を満たした場合の「本来の老齢(退職)年金」と「通算老齢(退職)年金」は、区別された年金でした。
(2) 旧法厚生年金保険の中高齢者の特例について
先に書いたように、旧法厚生年金保険で本来の老齢年金を受給するためには厚生年金保険だけで20年(240月)の被保険者期間が必要だったのですが、「中高齢者の特例」と呼ばれる制度があり、男子は40歳、女子は35歳以降の厚生年金保険の期間が15年あれば、通算老齢年金ではなく、本来の老齢年金が支給される制度になっていました。
(3) 加給年金額の加算について
旧法厚生年金保険の老齢年金には加給年金額の加算の制度がありましたが、これは20年以上の被保険者期間を有する者に対する本来の老齢年金の制度であり、通算老齢年金には加給年金額の加算はありませんでした。
しかし、中高齢者の特例の規定により15年以上の被保険者期間で受給する者に対する老齢年金は、通算老齢年金ではなく本来の老齢年金ですから、加給年金額は加算されました。
今現在の老齢厚生年金の加給年金額の加算が
・ 240月(20年)以上の被保険者期間がある場合に加算される
・ 中高齢者の特例が適用される場合は240月未満の被保険者期間でも加算される
のは、この旧法の流れからきています。
(4) 受給資格期間について
さて、上記(1)に書いたとおり、旧法時代の年金受給に必要な期間は、旧法国民年金だけが25年で、旧法被用者年金は20年でした。
新法になっても、平成29年8月前の老齢基礎年金の受給資格期間は25年でした。
新法になり、被用者年金(厚生年金保険及び一元化前の各共済)の定額部分を国民年金の基礎年金が受け持つことになったため、受給資格期間を25年に統一しなければならなくなったのですが、旧法被用者年金の老齢(退職)年金は20年で支給されていたのに、新法になっていきなり25年になったら、不利益を被る人が出ますよね?
そこで、被用者年金の期間を有する者については、生年月日によって、20年~24年でも受給資格期間25年を満たしているものとみなして、老齢(退職)の年金を支給する経過措置を作ったのです。
厚生年金保険の旧法老齢年金には中高齢者の特例がありましたからこれにも当然配慮があり、中高齢者の特例を満たす場合は、生年月日によって15年~19年でも受給資格期間25年を満たしているものとみなしたのです。
また、新法の遺族基礎(厚生)年金の受給要件には、「老齢基礎(厚生)年金の受給資格期間を満たす者が死亡したとき」という内容のものがありました。
平成29年8月から老齢基礎(厚生)年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されてしまったため、この規定は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき」に書き換えられています。
平成29年8月前に、25年であった老齢基礎(厚生)年金の受給資格期間に被用者年金期間による特例や厚生年金保険の中高齢者の特例が適用されていたのですから、今現在の遺族基礎(厚生)年金の「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき」にも、被用者年金期間による特例や厚生年金保険の中高齢者の特例が適用されるのは当然でしょう?
あなたが混乱するのは、上記(1)(2)(3)(4)をダンゴのようにして、全て関連づけて考えようとするからです。
考え方は大きく見たら間違ってはいないのですが、そのように考えると混乱します。
まず、上記の(1)と(2)によって、
・ 厚生年金の旧法老齢年金は、必要な被保険者期間が20年であり、20年未満の場合は旧法通算老齢年金となって、本来の旧法老齢年金とは区別された
・ 中高齢者の特例の場合は、被保険者期間15年で、旧法通算老齢年金ではなく、本来の旧法老齢年金が支給された
を理解してください。
この(1)(2)から、
・ 厚生年金保険の旧法老齢年金の加給年金額の加算は、本来の旧法老齢年金でないと加算されなかったため被保険者期間が20年以上必要とされたが、中高齢者の特例の場合は20年未満でも加算された
・ この経緯から、今現在の加給年金額の加算も240月(20年)の被保険者期間を必要とするが、中高齢者の特例の場合は240月の被保険者期間がなくても加算する
という(3)が理解できますよね?
そして同じく(1)(2)から
・ 旧法被用者年金は20年の期間で支給されていたため、新法になってこれを国民年金の25年に統一するにあたって経過措置を置く必要があり、被用者年金の期間だけで20年ある場合は受給資格期間25年を満たすものとした
・ 厚生年金保険には中高齢者の特例があったため、これを満たす者については15年~19年で受給資格期間25年を満たすものとした
・ 平成29年8月から老齢基礎(厚生)年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されたのでこれらの経過措置は意味を失ったが、遺族基礎(厚生)年金には「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき」の規定が残ったため、これらの経過措置が適用される
という(4)が理解できるはずです。
(1)(2)(3)(4)を団子にして考えず、まず、(1)から(2)を理解し、次に(1)(2)から(3)を理解し、これと別に(1)(2)から(4)を理解すれば、難しくはないはずです。
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poo_zzzzz 2019-04-30 10:29:36
poo_zzzzz先生
ご回答をありがとうございました。
深夜と、改めての詳しいご解説、大変恐縮です。
加給年金額の加算についての240月と、遺族基礎(厚生)年金の受給要件の25年とは別立てで見るとのこと。
なかなか難しかったのですが、それぞれを順序立てて書いてくださっていたのでなんとか理解できたと思います。
その上でさらに確認させていただきたいのですが、
今現在の老齢厚生年金(加給年金額ではなく本体の)は、中高齢者の特例に該当すれば240月で計算されるのでしょうか?
そうでなければ、加給年金額の支給停止のところと矛盾が生じるので、たぶん240月分もらえるのだろうと思っているのですが、テキストに何も書かれていないので自信が持てず、、、。
重ねての質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
なお私、風邪をこじらせてしまっており、どんどん勉強しよう!にはほど遠い状況です。
お返事を急いではいませんので、先生の無理のないお時間にご回答くださればと思います。
よろしくお願いします。
amamy 2019-05-01 01:13:27
> テキストに何も書かれていないので
「書かれていない」のではなく、単に見落としているだけではないかと思います。別に難しくもなんともないところに書かれているはずです。
見つけることができたら新たな疑問が生じるかも知れませんが、テキストに書かれているままですし、なぜそうなのかはよく考えれば分かるはずです。
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poo_zzzzz 2019-05-01 20:12:56
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
考えてみました。
中高齢者の特例の対象になる人は特別支給の老齢厚生年金がもらえる人。そして、その定額部分は240月として計算すると書かれており、報酬比例部分には何も書かれていないため、加算は定額部分のみで行われる、ということかと。
65歳になって定額部分が老齢基礎年金に切り替わったら差額が経過的加算で補われ、だから、65歳からの老齢厚生年金の方には加算の注記がない。
いかがでしょうか?
この考えがあっていたとしたら、私が混乱した原因は、この制度が旧厚生年金保険のものであることから報酬比例部分で(も)加算されるはずと思い込んでしまったことだと思います。
そして、それでも厚生年金の支給を基礎年金に通じる計算で算出して果たしてうまく賄われるの?という疑問も感じます。
考えが的外れでしたら、すみません。
もう少しヒントをくださるとありがたいです。
amamy 2019-05-01 23:15:57
とてもよく調べて、経過的加算まで続けて考えましたね。
お考えの通りです。
旧法時代から、中高齢者の特例の場合の額の保障は定額部分だけでした。
報酬比例部分の額は同じ被保険者期間でも数倍の差がありうるので、年齢を理由とする被保険者期間の優遇措置の場合に、報酬比例部分の期間を保障して増額するのはなじまないと考えられているようです。
このため、加給年金額の加算の停止に関して、対象配偶者が中高齢者の特例の対象になる場合、世帯の年金額で考えると不利なのですが、短期加入で定額部分だけでも一定水準を保障される優遇された年金を受けるのですし、報酬比例部分はもともと被保険者期間よりも報酬が額に大きく影響する年金ですからね。
どんな制度にも有利不利はあります。
加給年金額は世帯の状況を考慮した措置ですが、「世帯の状況」は千差万別なのに定額です。また、夫婦が共に60万円の平均標準報酬額の世帯と、夫婦が共に10万円の平均標準報酬額の世帯では、報酬比例年金は6倍違いますが、夫婦共に被保険者期間が240月あれば加給年金額の加算は止まり、どちらかの被保険者期間が239月ならば加給年金額は支給されるのです。
そもそも、239月と240月の年金額の差など、今現在は最大でも年で5,000円程度(普通は年で3,000円程度)で、それで加給年金額の加算があるか、全額止まるかが決まるのは、考えてみたら酷な話しです。
もともとそのように額としては矛盾がある制度なのに、「報酬比例部分に240月のみなしがないなら、加給年金額の加算対象配偶者が中高齢者の特例を受ける場合に、加算が停止になるのはおかしい」と、考えるのは、木を見て山を見ずではないかと思います。
丸覚えではなく「すっきりと」理解するコツの一つは、制度を広い範囲で俯瞰する視点をなくさないことです。
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poo_zzzzz 2019-05-02 09:34:25
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
旧法時代から定額部分と報酬比例部分という構造になっていたのですね。
私はまた、基礎年金にうまく結びつけるために新法施行時に2段に分けたのだとばかり思っていました。
そして当時から、中高齢者の特例は定額部分での保障だったとのこと、その理由にも納得しました。
制度を俯瞰する視点をなくさないこと、心がけたいと思います。
経過措置がややこしくてげんなりとしていたのですが、全体が理解できたらパズルがパチッとはまるような感覚が持てるのかもしれません。
ありがとうございました。
amamy 2019-05-02 09:46:20
> 私はまた、基礎年金にうまく結びつけるために新法施行時に2段に分けたのだとばかり思っていました。
条文が別れているかどうかはともかく、内容は別れていないと、そもそも年金額が計算できないでしょう?(笑)
旧法年金は時代と共に変化しているのですが、現在の形の原型が整ったのは昭和29年に厚生年金保険法が全面改正されたときです。
昭和29年全面改正の年金は、老齢・障害・遺族に分けて考える前の通則の段階で、基本年金額と加給年金額に別れていました。
基本年金額は「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」に「24,000円」を加えたもので、この24,000円は期間の長さ関係なしの、文字通りの「定額」でした。
基本年金額の「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」が今の報酬比例部分に相当し、これには「被保険者期間の月数が240に満たないときは、前項の規定中「被保険者期間の月数」とあるのは、「240」と読み替えるものとする。」という規定があり、これが現在の障害厚生年金等の300月のみなし規定の原型になるのですが、このみなし規定は老齢年金には適用されませんでした。
旧法時代は報酬比例部分と定額部分という区別は「必要なかった」のですが、上記のように、計算上「報酬比例である部分」と「定額である部分」の区別はあったのです。
さて、当時の老齢年金の支給要件はいくつかありますが、今回の質問に関連して言うと、「被保険者期間20年以上で60歳(女子は55歳)到達」か「40歳以上(女子は35歳以上)の被保険者期間15年以上で60歳(女子は55歳)到達」でした。
つまり、老齢年金の支給条文そのものに中高齢者の特例が書かれていて、老齢年金が支給されれば24,000円は完全な定額ですから、中高齢者の特例であってもこの部分の額は同じです。
昭和29年当時は被保険者期間が20年(中高齢者の特例15年)以上なければ老齢年金そのものが支給要件を満たさず、当然基本年金額も加給年金額も共に支給されず、かつ基本年金額の中の24,000円が完全な定額で、報酬比例部分の月数のみなしも適用されなかったのですから、つまり、額の大きさは別にして、今の老齢厚生年金と加給年金額の加算の関係は、昭和29年の大改正当時から同じなのです。
点ではなく面で考えることは、仕事をする上でも欠かせません。
実務でも加給年金額は問題になることがあり、裁定請求のお手伝いをする場合に、年金事務所の係員から「奥さんがこのまま仕事を続けられると加給年金額が・・・」のような指摘を受ける場合があります。
その場合も、依頼者と配偶者のお立場と年齢、お二人の今後の就労可能性と見込まれる所得、年金額、在職停止の有無と額などを総合的に考え、判断を加えて話を依頼者に伝えることができなければ、私たちの仕事はできません。
社会保険労務士とは、そういう仕事です。
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poo_zzzzz 2019-05-02 12:28:30
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
「内容が分かれていないと、年金額が計算できない」とおっしゃられるのがよくわからないのですが、ひとまず次のように理解しました。
私は、旧法では、基本年金額は「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」の一本仕立てで計算されると思っていました(加給年金額は別として)。240月に読み替える時はこの被保険者期間の月数を240にするのだと。
でもそうではなく、別に24000円という全員共通の定額の加算があって、老齢年金では被保険者期間の月数を読み替えないということですから、すなわちこの24000円というのが240月に読み替えられることでもらえる下支え的な?年金になる。
そう考えると、この24000円が特別支給の老齢厚生年金の定額部分に通じること、よくわかりました。
ただ、そもそも、なぜこの24000円を設けていたのだろうという感じで。
もしかしたら、障害のみなしでは被保険者期間を240に読み替えるとのことですから、このあたりの差別化のためなのかしらと思いました(金額面での)。
いずれにせよ、旧法下での仕組みと現行のものは同様だということはよくわかりましたし、障害厚生年金のみなしについて、なぜここは300月なんだろうと思っていましたが、こちらも旧法での扱いが違っていたと知ったことで納得できました。
ありがとうございました。
そして、社会保険労務士の仕事について、ですが。
たまにこのように「こういった実務があります」といったことを書いてくださるのを興味深く読ませていただいています。
学習内容が関連している嬉しさはもちろんですが、実は私は社労士事務所で、事務員として働いておりまして。
3年になりますが、事務所として例えば今回のような相談業務を受けているのを見たことがないのです。
メイン業務は助成金の提出代行で、それに関連する社会保険の手続きなどはしていますが、それ以上のことは、、、。
また、顧問先を通して、他の社労士事務所とやりとりをすることがありますが、やはりどこも助成金をメインに扱っていて、労務についてはどの程度深くされているのか??という印象です。
どんな仕事でもそうかもしれませんが、「社会保険労務士」もその方のモチベーションや人柄で仕事の幅は違ってくるのだろうなあ、と思います。
私は若くないので、少しでも誰かの役に立っていると実感できるような仕事にできれば、と思うところです。
そのためには、まずは幅広い、確実な知識ですよね。
これからもよろしくお願いいたします。
amamy 2019-05-02 19:52:54
> 私は、旧法では、基本年金額は「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」の一本仕立てで計算されると思っていました(加給年金額は別として)。240月に読み替える時はこの被保険者期間の月数を240にするのだと。
違いますよ。
もう一度繰り返しますが、昭和29年に全面大改正された当時の厚生年金保険の年金は「基本年金額」と「加給年金額」からできていました。
そして基本年金額は「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」に「24,000円」を加えたものでした。(説明しやすいように定額部分を後にしましたが、条文の書き順は24,000円が先です。)
加給年金額は、その計算の基礎となる配偶者又は子一人について4,800円でした。
この基本年金額の24,000円が定額部分の原型です。
あなたは「定額部分」を「単価×被保険者期間の月数」と「思い込んでいる」から理解しにくいのです。
この当時の老齢年金は20年(原則、以下同じ)未満の厚生年金保険の被保険者期間では、「何も支給しなかった」のです。
ですから、ある一定以上の定額部分を支給する気が無いのであれば、定額部分は固定額で十分だったのです。
つまり、この24,000円は、「20年間の被保険者期間に対する定額部分」であり、かつ、昭和29年当時の定額部分は、20年(240月)分が上限だった(だから固定額だった)のです。
そして国民年金法が成立し、通算年金通則法ができて1年以上の被保険者期間で通算老齢年金が支給されるようになると、「通算老齢年金の額は、基本年金額を240で除して得た額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする」とされ、報酬比例部分の支給水準は本来の額の「240分の1に被保険者期間の月数を乗じて得た額」に低く設定され、定額部分は本来の額の240分の1に被保険者期間の月数を乗じて得た得た額になり、加給年金額の加算はない(加算規定がない)ことになったのです。
ここに至って、定額部分が、240月を上限として被保険者期間に比例することになりました。
その後の改正による厚生年金保険の年金額の改善で、定額部分に「単価×被保険者期間」の計算式が導入され、かつ、上限の月数が徐々に改善され、新法改正時は420月に達しました。
そして新法施行後、定額部分の月単価が下がるにつれて上限の月数は変わっていき、定額部分の月単価が老齢基礎年金の保険料納付済期間の月単価とほぼ同じになった今、定額部分の上限の月数は480になっています。
先にも書きましたが、この24,000円が「定額部分に見えない」のは、単なるあなたの思い込みです。
旧法時代の厚生年金保険の(通算老齢年金ではない)老齢年金は、240月以上の被保険者期間がなければ「何も支給されなかった」のです。
あなたは「老齢年金を受ける者の被保険者期間の月数はそれぞれ違うから、定額部分には計算式があるはずだ」と思い込んでおられるようですが、20年(240月)未満の被保険者期間では何も支給されず、かつ定額部分の額の上限を240月分と考えているなら、定額部分に計算式は要らず、固定額で十分でしょう?
定額部分は「24,000円」の固定額から、長い年月を掛けて「1,628円×被保険者期間の月数」になっており、障害厚生年金や遺族厚生年金の月数の保障も、時代と共に240月から300月に変化し、条文のまとめ方、別れ方や置かれる場所も、その時代の制度に適切な形に書き換えられてきたのです。
何度か質問に答えていて思うのは、あなたは「今あなたが見ている状態とは違う状態」について、あるがままにそれを受け入れることができず、なんでも「あなたが今見ている状態」に置き換えて理解しようとされる傾向があります。
それ自体は理解を進める上で悪くはないのですが、どうやらいったん「こうだ」と思うと、なかなか意識が切り替えられない傾向があるようです。
今回も、いろいろな経緯があって今の制度になっているのですから、「順番があり、変化してきたのだ」という意識が必要なのですが、そこを飛ばして「今のご自身の知識」に置き換えようとされています。
私が、受験に要りもしない旧法の規定まで引っ張り出して時間を掛けて説明しているのは正しい理解をしていただくためですが、一つには、そのようなあなたの傾向に気づいていただくためでもあります。
社労士の仕事についてですが、これは事務所によって千差万別です。助成金を主たる業務でされている事務所であれば、他の仕事はあまりされないのではないかと思います。
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poo_zzzzz 2019-05-02 22:45:49
poo_zzzzz先生
ご返信ありがとうございました。
たぶん私の書き方が悪かったのだと思うのですが、
24000円が固定で支給される、定額部分に通じるものであること、理解できているつもりです。
被保険者期間が
20年であれば24000円+報酬比例部分(20年分)
25年であれば24000円+報酬比例部分(25年分)
15年であれば通常は何も支給されませんが、
中高齢者の特例に該当すれば、24000円+報酬比例部分(15年分)
と考えています。
ただ、そもそもなぜこの24000円が設けられたのかなと思い、考え付いたのが
「障害で240月とみなすときは、報酬比例の被保険者期間を240とするというお話でしたので、中高齢者の特例の場合と同額にならないよう24000円という最低保障を設け、中高齢者はこちらのほうで賄うことにしたのかな」
でした。
これを書き添えたことが、またややこしくしたのかもしれません。
シンプルに「理解できました」とお返しすべきだったと思っています。
お時間を取らせ、申し訳ありませんでした。
考え方の良くない傾向については留意したいと思います。
ありがとうございました。
amamy 2019-05-02 23:53:38
いや・・・
報酬比例部分だけては20年加入しても僅かな年金になる可能性がありますからね。防貧を考えレバー定額部分の下支えは必要です。
「差をつけるため」とか考えてしまうこと自体が、私から見れば、きちんと理解できていない、と見えます。
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poo_zzzzz 2019-05-03 00:17:38
「差をつけるため」というと言葉がキツく感じられますが、以下の先生の文面から、同じ優遇措置でも中高齢者の特例では額を抑える、ということかと思いました。
〝旧法時代から、中高齢者の特例の場合の額の保障は定額部分だけでした。
報酬比例部分の額は同じ被保険者期間でも数倍の差がありうるので、年齢を理由とする被保険者期間の優遇措置の場合に、報酬比例部分の期間を保障して増額するのはなじまないと考えられているようです。〟
でも、そういう意味ではなかったのですね。
すみません。
考えを改めます。
また、防貧のための下支えについては、老齢基礎年金がその役割を担うことで初めて一階部分という考え方ができたもの、と思っていました。
とはいえ、これもご指摘いただいた「こうだと思ったらなかなか意識が切り替えられない傾向」の一つかもしれません。
気をつけたいと思います。
amamy 2019-05-03 00:58:18
残念ながら、2つとも考え方が誤っています。
今現在の障害基礎年金と遺族基礎年金は、級はあるにせよ基本的に定額ですね?
先の回答で「昭和29年全面改正の年金は、老齢・障害・遺族に分けて考える前の通則の段階で、基本年金額と加給年金額に別れていました」と書いたように、昭和29年当時の年金額は今現在のように老齢・障害・遺族に分けて書いておらず、通則事項で書かれており、基本年金額の内容は老齢も障害も遺族も同じでした。
このため「基本年金額」に24,000円の定額部分が付くのは、障害も遺族も同じでした。
そして今現在でも入社後例えば1年で大怪我をし、または死亡した場合、被保険者期間が12か月でも、300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が出るでしょう?
これは12か月分の年金では防貧効果が期待できないからですね。
私が書いた昭和29年当時の報酬比例部分の240月のみなしはそれと同じです。
つまり、短期加入でも一定期間分の報酬比例部分と一定額の定額部分が保障されるという点は、昔も今も変わりません。
ただそれだけのことで、そこに中高齢者の特例の老齢年金と差をつける目的はありません。
なお、昭和29年当時は大卒の初任給が10,000円~11,000円くらいであったようですので。今の大卒初任給を20万円前後と考えれば、物価に対する賃金水準の上昇を考えても、24,000円は今の貨幣価値に直して25万円~35万円くらいになりそうです。
また、後半は、書かれていることが明らかにおかしいです。
この考え方では、例えば、あなたが理解されていたはずの経過的加算の説明ができないでしょう?
新法改正当時に60歳になった者に支給された特別支給の老齢厚生年金は、額も、内容も、最終期の旧法老齢年金と同じでした。
それを20年かけて支給水準を落とし、40年かけて支給開始年齢を遅らせているのがいまの姿です。
このためあなたが学習している経過的加算は、旧法老齢年金が支給していた定額部分をいま現在の給付水準で計算し、その中で老齢基礎年金が支給しない部分を老齢厚生年金に加算するものです。
旧法老齢年金の定額部分が、今の老齢基礎年金と同じ性格を帯びていたからこそ、このような経過措置があるのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-05-03 03:49:41
poo_ zzzzz先生
いつもありがとうございます。
私はこれまで、せっかく教えていただいたのだから、「もともと考えていた誤った理解が、(教えていただいたおかげで)このように変わった」とお伝えするのが礼儀かと思い、そのようにお返事してきました。
新たに得た考えが間違えているなら、そこにご指摘くださるのはありがたいのですが、自分でも誤っていたと認識している部分に再度ご指摘いただいても、なんとお答えすればいいのか、戸惑ってしまいます。
前回のお返事で、私の書いた
〝老齢基礎年金がその役割を担うことで初めて一階部分という考え方ができたもの、と思っていました〟に「誤っている」と書かれているのがまさにこれであり、先に書いたように、もうすでにこれが誤認であることは私自身よくわかっています。
続けて経過的加算の説明がつかないだろうとのご指摘ですが、上のように誤認しているものにとっては、旧法との絡みではなく「特別支給の老齢厚生年金の定額部分が老齢基礎年金に切り替わったときに生まれる歪みを補正するものなのだな」という理解で特に不都合は感じませんでした。
「定額部分を設けたものの、やはりそれ一本では補正しにくい部分があり、それを、経過的加算で補うのだな」と思ったのです。
例として挙がっていたのが合算対象期間だったこともあり、とくに引っかかりも感じませんでした。
旧老齢厚生年金の姿を知っている人にとっては、あり得ない理解の仕方なのかもしれませんが、
そうではなく、現在から遡って学んでいく者にとっては、
老齢基礎年金を一階部分に据えようと考えた時に、それにつながるものとして厚生年金に一階部分を作り、それに補正を加えつつ移行していった、というように取れたのです。
今はこれが間違えていることはわかっています(ですのでこの点についてのご指摘はご容赦ください)が、理解する上で問題はなかったし、逆に言うとだから講義でも旧厚生年金の仕組みについては説明がなかったのではないでしょうか。
もちろん、正しい姿を知ることは大切ですし、教えていただいたことで理解が深まったのは事実です。
しかしながら、今の制度から、それより前のスタイルを読み取れというのは無理ではないかと思います。
少なくとも私には、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を見ることで、旧法の厚生年金にも定額の部分があったと思いつくことはできませんでした。ましてや、「中身としてそうなっていないと年金額が計算できない」と言われても、ピンとこないのが正直なところです。
障害厚生年金のみなしと中高齢者の特例の加算方法の違いについてですが、私ももちろん「そこに狙いをつけて」とは思っておりません。
ただ、加算する場所が違うことで、金額に差が生じるのは事実で、けれども制度全体を見渡した時に「それで適正とされているのだろう」という意味でした。
こちらは、言葉の使い方が悪かったと思います。
申し訳ありませんでした。
もしかしたら先生は、この場がいろいろな方の目に触れることから、誤ったことが書かれていたら(それが当人にとってはすでに改められた考えであっても)訂正を加えなければならないと思われているのかもしれません。
ですのでこれからは、多くの方がそうであるように、理解できたかどうかについてのみご返答させていただくよう、心がけたいと思います。
長々とお付き合いくださり、ありがとうございました。
amamy 2019-05-04 15:58:24
うーん、間違った理解は必ずどこかで歪みを生みます。
例えば、生年月日の関係で65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けられない者であっても、現行法においては65歳以降の老齢厚生年金に経過的加算が付く可能性があります。
あなたの理解方法では、これが説明できないでしょう?
あなたは「間違っていることはわかりました」と、おっしゃっていますが、私がお伝えしたいのは正しい知識です。
あなたが正しい知識を得たかどうかが、あなたの回答から第三者が分かるかどうか、ご自身で検証してみてください。
以前あなたは「お教えいただいた内容をどう理解したかぐらいは正確にお伝えできるよう努めたいと思います」と書かれていますが、今回の応答にあるのは「こう思っていました。間違っているのですね。」だけですから、私には「まだ理解できていない」ようにしか見えません。
ただ、「正しい知識」が必ずしも受験に必要とは限りません。
以前にあなたにお伝えしたように、受験に必要なインプットすべき知識は、基本テキストと口述講義で十分で、そこで生じた疑問は封をしても合格可能なレベルに到達できますから、極論すれば質問する必要すらありません。
最初に「すっきりしない」と書かれていたので、伝えられるだけのことを伝えようと思って書いてきましたが、「正しい知識を得よう」という気持ちがなく、「逆に言うとだから講義でも旧厚生年金の仕組みについては説明がなかった」のように、講義やテキストを基準で考えられるなら、もともとテキストと口述講義で十分であることは、私が以前にもお伝えし、今回も書いた通りで、そこで生じた疑問は封をすれば良いのですから、私が説明することは何もないのです。
あなたがそのように言われるなら、私もあなたの質問には回答を控えたいと思いますし、回答しても、経緯などは書かないようにしたいと思います。
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poo_zzzzz 2019-05-04 18:56:10
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
確かに以前「お教えいただいた内容をどう理解したかぐらいは正確にお伝えできるよう努めたいと思います」と書きました。
そして終盤、中高齢者の特例の額の保障を定額部分でする意味につき、自分がどう理解したかをお伝えしませんでした。
これについては努力を怠ったこと、お詫びいたします。
書くとすれば、ひとつ前のお返事で書いた『加算する場所が違うことで、金額に差が生じるのは事実で、けれども制度全体を見渡した時に「それで適正とされているのだろう」という意味』だったのですが、それは私にとっては「差をつける目的」であっても「中高齢者の特例の額を抑えるため」であっても、「実際に差がついた制度で良しとされている」なら大差がなく思われたのです。
ひとまず重要なのは「旧法でも年金額の計算は二段構えになっていて、両特例では加算する場所が違う」というのを知ることで、さらに「それが現行制度にどう影響しているか」を理解することだったからです。
それなら、そう書けばいいじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、今回は何というか、この時点ではもう、どのように書いても反論されるのだろうというあきらめがありました。
旧法に精通している方からすれば、私の反応がひどくずれて感じられたのかもしれません。
どのような言葉で返しても否定され、それが私には冒頭のようなニュアンスの違い程度にしか感じられなかったので困惑しました。
また、
『もともとそのように額としては矛盾がある制度なのに、「報酬比例部分に240月のみなしがないなら、加給年金額の加算対象配偶者が中高齢者の特例を受ける場合に、加算が停止になるのはおかしい」と、考えるのは、木を見て山を見ずではないかと思います。』
という、私としてはそんな風には思っていないのだけれど、、、というご指摘もあり、私の文面のどこがそう感じさせたのか考え込んだりもしました。
そして、私が理解できているという事実が第三者に伝わるように書けていたか、自分の回答を検証するように、とのことですが、
例えば、4回目のお返事で
『この24000円が特別支給の老齢厚生年金の定額部分に通じること、よくわかりました。』と書いたのですが、次のご回答で
『この基本年金額の24,000円が定額部分の原型です。
あなたは「定額部分」を「単価×被保険者期間の月数」と「思い込んでいる」から理解しにくいのです。
先にも書きましたが、この24,000円が「定額部分に見えない」のは、単なるあなたの思い込みです。』
とのお叱りを受けています。
私の文章の構成が悪かったのかもしれませんが、「うーん、はっきり書いたのになぜなのだろう」という感じでした。
読み返しても、どこが悪かったのかが分からず、なんだか今回はラリーを重ねるたびに迷宮に迷い込むようで、これ以上書き連ねてもわからないことが増えていくだけのような気がしました。
以上は、旧法に対する知識がゼロだったこともあり、この文面だけからつぶさにわかるようになるには、私のキャパシティーが不足していた、ということだと思います。
先生が正しい知識を授けようと言葉を尽くしてくださっているのはよくわかっています。
私も正しい知識を得たいとは思っていますが、厚生年金法に入り、なんだかドッとワッとややこしくなり、講義のある部分を理解するのが精いっぱいという感じにもなっています。
以前、先生に「今は講義のあるところに絞って進めるのがよい」とのアドバイスをいただき、おおむねそのように進めてきました。
今回は講義のある部分で分からないことが出てきたので質問させていただきましたが、やはり背景がわかっていない部分で引っかかってしまうのだなあ、と気がつくことにもなりました。
どのように進めるべきか、少し考えたいと思います。
なお、先生がご説明くださった内容は理解できているつもりです。
お尋ねした事柄以外の部分で、なるほどと理解できたこともありました。
ありがとうございました。
amamy 2019-05-05 02:57:30
私の書いていることが「反論」であるとか「お叱り」と感じられるのですか?・・・
とても残念です。
あなたの書かれていることは、私が「反論」するような内容ではないですし、また、あなたを「叱る」ほどの余裕は私にはありません。
私は、あなたのお考えが間違っていますよ、おかしいですよ、と「指摘」し「説明」するのに精一杯です。
5回目の私のコメントの前のあなたの4回目のコメントには、「そう考えると、この24000円が特別支給の老齢厚生年金の定額部分に通じること、よくわかりました。」とありますが、同時に「ただ、そもそも、なぜこの24000円を設けていたのだろうという感じで。もしかしたら、障害のみなしでは被保険者期間を240に読み替えるとのことですから、このあたりの差別化のためなのかしらと思いました(金額面での)。」と書かれています。
あなたは「24,000円がなぜあるのか?」を考えて、「中高齢の特例の場合に報酬比例部分にみなしがない」という点と「障害年金の場合は報酬比例部分にみなしがある」という点から、「金額面での差別化のために24,000円があるのかな?」と、おっしゃっていますね?
このコメントから、あなたは「24,000円は老齢年金に付く額で、障害年金には付かないのだ」と、この時点ではそうお考えだったはずです。
さらに次のあなたの5回目のコメントでは「障害で240月とみなすときは、報酬比例の被保険者期間を240とするというお話でしたので、中高齢者の特例の場合と同額にならないよう24000円という最低保障を設け、中高齢者はこちらのほうで賄うことにしたのかな」と考えていた、と、4回目のコメント時点でのご自身のお考えを補足しておられます。
「中高齢者の特例の場合と同額にならないよう」とまではっきり書かれていますね?
このことから、少なくとも1つ前の4回目のコメントの時点では、あなたは「24,000円は中高齢者の特例の保障額」と考えておられたはずです。
私はあなたの4回目のコメントの前の私のコメントで旧法年金を説明し、そこで「老齢・障害・遺族に分けて考える前の通則の段階で、基本年金額と加給年金額に別れていました」と書き、基本年金の計算式が老齢・障害・遺族で共通であることを言っています。
その直後のあなたの4回目のコメントの時点で、あなたは「24,000円は中高齢者の特例の保障額」と考えておられたのですから、この時点で、基本年金の計算式が老齢・障害・遺族で共通であることがあなたに伝わっていなかったことは、明らかですね?
なのに、あなたのその同じ4回目のコメントに、「そう考えると、この24000円が特別支給の老齢厚生年金の定額部分に通じること、よくわかりました。」と書いておられます。
正しく伝わっていないことが、あなたのコメントから明らかなのに、「定額部分が分かった」と、言われても私は困惑します。
「ああ、この方は言葉では「定額部分が分かった」と言っておられるけども、分かっていらっしゃらないな」と、私が思うのは無理がありますか?
このため「定額部分がまだ分かっていませんよ」とお伝えするために、私は長い解説を何度も書いたのです。
あなたは、「うーん、はっきり書いたのになぜなのだろう」という気持ちで読まれていたようで、私の考えが伝わらなかったようですが、私には逆に、あなたが書かれたことで、あなたが解っていらっしゃらないことが伝わってしまっていたのです。
また、何度も読み返して「ああ、もしかしてこの方は貨幣価値が分かっておられないのだ」と思い、昭和29年当時の24,000円の価値にも、私の7回目のコメントで触れさせていただきました。
当時の大卒初任給は10,000円そこそこで、基本年金の計算式は私の4回目のコメントに書いたように報酬比例部分の乗率は1000分の5でしたから、被保険者期間が300月で平均標準報酬月額が大卒初任給の倍の20,000円と仮定したら、20,000×5/1000×300=30,000円です。
300月の報酬比例部分が30,000円そこそこの時代ですから、固定額の24,000円がどれだけ大きいかは分かるはずですし、「中高齢者の特例の保障額」という考え方では説明できないことも分かるはずです。
そのように、あなたが書かれていることを何度も読み返し「何が分かっておられないのか?どこで引っかかっておられるのか?」を考えて、私はコメントしてきました。
それがお分かりいただけず、「反論」であるとか「お叱り」と感じられるのでしたら、返す返すも残念です。
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poo_zzzzz 2019-05-05 08:42:21
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
文章で何かを伝えるというのは難しいものだとつくづく感じました。
まずは、私の使った「反論」や「お叱り」という言葉を不快に感じられたとのこと、大変申し訳ありませんでした。
ただ、私がそれらを使った意図はそんなに深いものではないのです。
「指摘」や「説明」という文言が一番適切だったのかもしれませんが、文章が長くなり、それらの文言を多用することになったため、ほかの言葉で置き換えたに過ぎません。
改めて考えると「反論」は置き換える言葉を間違えてしまった感はありますが(議論していたわけではないので)、いずれにせよ取り立ててご指摘を受けることになるとは、と思っています。
そして、この期間のやり取りは、そのように感じる場面がとても多かったように思います。
しかしながら今回のお返事から、そのいくつかの原因がわかりました。
4回目の解説で旧法厚生年金の年金額の計算につきご説明いただき、それを受けて私は
・基本年金額が定額の24,000円に「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」を加えた額であること
・老齢・障害・遺族とも上の計算式で出されていたこと
・ただし中高齢者の特例は定額の24,000円に、障害のみなし規定は「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間の月数」に作用するものであったこと
(作用するとはいっても、中高齢者の特例は20年とみなされることで「この制度の対象となる」に過ぎない)
を理解しました。
そのうえで疑問として残ったのが「そもそもなぜ24,000円が必要なのだろう」でした。
考えたこととして、
「もしこれがなければすべてのみなしは被保険者期間の月数に作用するしかなくなる。
そうなると中高齢者の特例も障害のみなしも同額となってしまう。それは適正ではないということなのだろうな」
でした。
もちろん、これだけのために定額の24,000円を設けたとは思っていません。
ただ、私が今回知った範囲のなかで考えたとき、「みなし」をする理由から両者の金額に差がつくのは適正だと思われたし、
制度を広く見渡した時に、そのようなケースがいろいろあって、そのときに下支えとしての24,000円というのが必要だったのだろうな、と考えたのです。
以上を踏まえて4回目の解説についてのお返事を書いたので、私としては今読み返しても理解できていないようにはとれないと思うのですが、
実際に先生は私の文面を理解ができていないと判断され、長文にて再度ご解説いただいたわけです。
私の書き方が悪かったということなのでしょう。
また、このように考えると、「木を見て森を見ず」のご指摘につき、思い当たる節がないように思われたのですが、私が1回目のお返事で「加給年金額の支給停止のところと矛盾が生じる」と書いたのを受けて、そのように考えられたのだなあと思いました。
この矛盾については、細かく書き加えなかったので仕方がないところなのですが、自分なりにしっかり書き込んだつもりの部分でも誤解が生じてしまっていたということがわかりました。
自分の書き方にあいまいな点がなかったか確認したいと思います。
お時間を取らせ、また言葉の選択ミスにより失礼な言い方をしてしまった点、大変申し訳ありませんでした。
amamy 2019-05-05 14:40:15
私の4回目のコメントを見た後で、あなたは「制度を広く見渡した時に、そのようなケースがいろいろあって、そのときに下支えとしての24,000円というのが必要だったのだろうな、と考えたのです。」と思われたのでしょう?
そこが違うのです。
あなたが私の書いたことを理解されていたなら、「そもそもなぜ24,000円が必要なのだろう」という疑問を抱かれたこと、そのこと自体が不思議です。
この疑問は、極端に言えば、今現在の年金制度において、「厚生年金になぜ基礎年金が付くのだろう?」と感じられているのと同じ意味ですよ。
何度も書きますが、この24,000円は現在の貨幣価値に直せば30万円前後の金額のはずです。
年金制度は、新法改正までは改善され続け、厚生年金の定額部分は新法改正直前で満額で120万円を超えましたから、それから見れば少ないですが、その歴史の第1歩としてこの24,000円があります。
この24,000円が今学習しておられる定額部分そのものであり、そして基礎年金の源流の一つです。
24,000円がまさしく定額部分であり、今現在の基礎年金の源流の一つである、と理解できていれば、セイフティネットとしての社会保険の年金制度の基礎であると理解できるはずであり、そこに「なぜ必要なのだろう?」とか「何かと差を付けるため?」のような発想が入る余地はないのではないですか?
同じことを別の角度から言うと、「中高齢者の特例」や「障害年金・遺族年金の期間の特例」のような、「特例」から制度の基本を考えてはいけません。
あなたは「特例」から見渡して基本的な制度を理解しようとされています。これは学習の方向として間違いです。
「報酬比例部分」「定額部分」は旧法厚生年金の制度の基本であり、上記の特例よりも先に存在しています。
この基本の持つ目的を殺さないために、「中高齢から被用者になった者は受給資格期間を優遇し、定額部分は本来の年金と同額にしよう」とか「あまりに短期間の年金では障害者や遺族に対する防貧目的が果たせないから最低保障をしよう」のような特例が「それぞれのケースに応じて」生じます。
基本があって特例があるのですから、特例を比較して基本を考えるのはおかしいのです。
それぞれのケースに応じて、それぞれに生じる特例を意味も無く比較したり、特例の内容の違いから、基本である定額部分を考えたりしないでください。
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poo_zzzzz 2019-05-05 17:09:35
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
拝読し、なぜ今回はこんなにも噛み合わなかったのかわかりました。
一つには、質問しておいて失礼な話なのですが、私には旧法厚生年金については深く理解しようという気持ちがありませんでした。
てっとり早く、中高齢者の特例の位置づけが知りたかったのです。
先生はそれを理解するには旧法の知識が必要と考え、その基本部分を説明なさっていたのでしょうが、私には基本に立ち返って学ぶだけの心の余裕がありませんでした。
基本はさておき、運用の状況から今の制度にも通じる「中高齢者の特例は24000円の部分、障害のみなしの場合は被保険者期間に作用していた」というポイントを見つけました。
ここから今の制度を考えると、300月のみなしにもうまく説明がつくので「なるほど、わかった」となりました。
正直に言うと、この段階で解決としていただきたいところでした。
以前アドバイスをいただいてから、「講義で触れられないことには目をつぶって先へ進もう」という気持ちで進めているので、旧法の基本までは考えるつもりがありませんでした。
中高齢者の特例がわかった(つもりになった)ところで、次に進みたかったのです。
とはいえ、もちろん、いただいた解説は読ませていただいていました。
すんなり理解できるものなら理解はしたいとは思っていましたから。
そして私は理解していると思っているのに、先生は理解していないとおっしゃる。
回を重ねるごとに、何がなんだかよくわからなくなってきました。
結局24,000円は厚生年金加入者のためのセイフティネットだったのですね。
この言葉が出てきてようやくわかりました。
防貧という話が出たところで少し引っ掛かりはしたのですが、その時点でははっきり認識できませんでした。
「社会のセイフティネット」という考えに初めて触れたのは、国民共通の年金制度の必要性の説明の中で、でした。
私は国家公務員でしたので共済が年金制度の中に組み込まれて、「これまでなかったものを作り出す」というようなニュアンスで聞きました。
だから、まさか厚生年金の中に元々そのような役割の部分があったとは思ってもみなかったのです。
私は新法施行によって全く新しく「社会のセイフティネット」としての一階部分を敷いた、と思っていたのですが、厚生年金に入っていた人にとっては、元々あったその部分が全国民に広がったという感覚なのかもしれませんね。
基礎年金に対する見方が少し変わりました。
振り返れば、最初から私が基本から理解する気で臨めば、もっと早く今の段階に到達したかもしれません。
改めて、やはり一から学ぶことが大切なのだと思ったりもしていますが、自分自身のキャパシティーの問題もあり。
一方で、気になることに蓋をしておいておくのは、性格的に苦手なようで。
さらりとうまく進めるにはどうすればいいか、悩むところです。
このたびはお時間を取らせ、大変申し訳ありませんでした。
amamy 2019-05-06 00:18:20
私は、5月2日の段階で、あなたが「今現在の2階建て年金が、どのようにしてできているのか」ということが分かっていらっしゃらないことには気づいていました。
ただ、この時には「なんだかいびつな理解をされているな」と感じていましたが、しかしそれがどのような程度で、どのような理解なのかまでは分からなかったのです。
先にも書きましたが、経過的加算は、旧法老齢年金が支給していた定額部分をいま現在の給付水準で計算し、その中で老齢基礎年金が支給しない部分を老齢厚生年金に加算するものです。
「被用者年金の定額部分」が、今の「基礎年金」に流れているということが、一番分かりやすい制度です。
あなたがこの経過的加算を理解されているように見えたので、「被用者年金の定額部分」が、今の「基礎年金」に流れているのだという、社会保険の歴史のごく基本的なことをあなたが解っていない、とは、私は思ってもみませんでした。
これは、決してトリビア的な知識ではなく、今現在学習している特別支給の老齢年金と65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金の関係を正しく理解する上で必要な歴史的経緯だと私は思っていますから、本当に「まさか!」なのです。
だからそこは理解しておられる、という思い込みが私にあり、あなたが「今見えている「何か」に引っかかって理解できないのだろう」程度に軽く思ったのです。
このため、旧法のごく初期の基本的な形をお見せしたらすんなり理解できるかな?と思い、昭和29年全面改正の旧法老齢年金の初期の形を書きました。
そこであなたが「旧法時代から定額部分と報酬比例部分という構造になっていたのですね。」と書かれたので、「ああ、解っていただけた」と思ったのですが、あなたは同時に「私はまた、基礎年金にうまく結びつけるために新法施行時に2段に分けたのだとばかり思っていました。」と書かれたので、「あれ、まだ何か引っかかっておられるなぁ」と考え込みました。
何度も書きますが、「被用者年金の定額部分」が、今の「基礎年金」に流れているのだということは理解しておられると思い込んでいましたから、旧法のことをもう少し詳しく書いたら解るのかな?と思いました。
そこで旧法年金を再度かみ砕いて書いたのですが、それでも「そもそも、なぜこの24000円を設けていたのだろうという感じで。」と書いてこられたので、「ああ、何か分からないけど、今見えている状態に引っかかって、私の説明が飲み込めないのだな」と考えて書いたのが下記の書き込みです。
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何度か質問に答えていて思うのは、あなたは「今あなたが見ている状態とは違う状態」について、あるがままにそれを受け入れることができず、なんでも「あなたが今見ている状態」に置き換えて理解しようとされる傾向があります。
それ自体は理解を進める上で悪くはないのですが、どうやらいったん「こうだ」と思うと、なかなか意識が切り替えられない傾向があるようです。
今回も、いろいろな経緯があって今の制度になっているのですから、「順番があり、変化してきたのだ」という意識が必要なのですが、そこを飛ばして「今のご自身の知識」に置き換えようとされています。
私が、受験に要りもしない旧法の規定まで引っ張り出して時間を掛けて説明しているのは正しい理解をしていただくためですが、一つには、そのようなあなたの傾向に気づいていただくためでもあります。
-------------------------------------------------------------------------
ここで、私が問題点に気づいてさしあげれれば良かったのですが、本当に「まさか!」の部分だったので、上記のように「「順番があり、変化してきたのだ」という意識が必要」と書くのが精一杯でしたし、その後も、あなたが書かれている内容の問題点を個々に指摘するのが精一杯でした。
私が「本当の問題点」に気づくのが遅かったことは、お詫び申し上げます。
さて、受験に旧法の「詳しい内容」は要りません。
しかし、旧法から新法の歴史的な流れを知っておくことは必須だと思っています。
これはそんなに難しいことではありません。
定額部分が支給される特別支給の老齢年金が、旧法老齢年金の形であり、その中で、昭和2年4月1日までの生まれの者に支給される特別支給の老齢年金が、旧法老齢年金の最終の形であり、障害や遺族も、形としては同じです。
旧法被用者年金(厚生年金・共済)の老齢・障害・遺族にそれぞれ「定額部分」があり、これが被保険者期間中(加入期間中)の報酬額や俸給額の高低と関係なく一定額の年金を確保することで、セイフティネットの役割を果たしてきました。
新法を設計するときに、国民年金は旧法時代から定額部分のみでしたから、国民年金を「基礎年金」とし、これらの定額部分は基礎年金が受け持つことになったのです。
しかし、旧法被用者年金は20歳未満や60歳以上の期間も定額部分の計算対象にしていましたし、そもそも給付水準が全く違う(新法移行直前の旧法厚生年金の定額部分の月単価は現行の約1.8倍。ただし420月上限)ので、これらを埋める必要がありました。
このために経過的加算の制度が置かれています。
その他にも旧法時代の遺産と言うべき経過的な措置はいくつかあります。お尋ねの中高齢者の特例もその一つです。
「昔のこと」ではなく、あなたは現在の厚生年金保険法の学習で、これらの経過的な措置と今まさに戦っているのですから、詳しい内容は不要であっても、基礎的な内容と歴史的な流れの理解は「あったほうが楽」だと思うのです。
最後にもう一度中高齢者の特例に触れておきます。
第二次世界大戦中に歴史が始まる旧法厚生年金は、戦後の混乱の中で完全に破綻し、昭和29年に全面改正されました。
そのなかで、中高齢から加入した者に対する老齢年金をどうするか?の問題がありました。
まだ、通算年金制度がなかった時代ですから、厚生年金保険だけで20年以上の被保険者期間がないと、老齢年金は1円も支給されなかったのです。
そこで、「男子40歳以上、女子35歳以上の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上あれば、老齢年金を支給する」としたのです。
ただ、それだけです。
中高齢者の特例は、この「厚生年金保険の被保険者期間が15年以上あれば、老齢年金を支給する」の部分、」だけ、つまり「老齢年金の受給資格に必要な被保険者期間の長さの特例」だけなのです。
ですから、額については「みなし」も何もありません。
みなしがないのですから、報酬比例部分は、原則の老齢年金(の基本年金)の「平均標準報酬月額×5/1000×被保険者期間」のままです。
しかし、当時の厚生年金保険の老齢年金の定額部分は「24,000円」で固定額でしたから、「老齢年金を支給する」のであれば、定額部分は自動的に24,000円に「なってしまい」ます。
意識的に減額しない限り「そうなってしまう」規定だったのですから、この時代のこの部分は、みなしではありません。
そして時代が移り、定額部分が固定額ではなく「単価×被保険者期間の月数」になった時に、被保険者期間の月数が240未満であれば、240とみなす規定ができました。
この240という数字は、旧法老齢年金が原則20年以上の被保険者期間がなければ支給しないものであり、かつ初期の定額部分が文字通り固定額であったため、この固定額が20年(240月)分の定額部分の年金である、と、考えられたためのようです。
そのような流れで考えれば、中高齢者の特例の「現在の形」に疑問はないでしょう?
平成29年に老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたために、受給資格期間に関する特例が遺族の年金で学習する内容になり、老齢の年金では加給年金額に中高齢者の特例が顔を出すだけになってしまいました。
老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間が25年であった時代は、今現在の遺族の年金がそうであるように、受給資格期間について生年月日の特例、被用者年金の特例、中高齢者の特例があり、その歴史的な内容は、ある程度は老齢基礎年金や老齢厚生年金の講義で触れるのが当たり前でした。
私は現役講師時代、旧法から現在までの歴史的な流れ、年金の額と支給開始年齢の変遷について詳しいレジュメを作り、老齢基礎年金の講義の時に30分以上かけて説明していました。
これはやりすぎだったかな?とは思いますが・・・
遺族の年金でどの程度歴史的な経緯を学ばれるのかは知りませんが、今の受験生の方は、その部分を学ぶ機会が少なくなっている、または年金法全体からみて学ぶタイミングが悪くなっているのかもしれません。
私が「基本的なことは解っておられる」と思い込んだのは、このあたりに原因がありそうです。
前にも言いましたが、あなたは癖の少ない理解をする方なので、受験的には気づかなくて良いことに気づいてしまいます。
ところが、それを理解するための周辺の知識に欠け、また「あなたが今見ている状態」から理解しようとする癖はやはりあります。
今回の応答でも「そうではなく、現在から遡って学んでいく者にとっては」と書いておられますね。
年金法は旧法から新法にかけての改正の中で、激変緩和のために経過措置が積み重ねられており、特にいまあなたが学んでおられる60歳代前半の老齢厚生年金は「ほぼすべてが旧法が原因の経過措置」なのですから、現在から遡るのではなく過去から現在を見る方が正確かつずっと楽なのに、逆に考えておられます。
すると、せっかく素直な理解力を持ってられるのに、結果としてはおかしな理解をしてしまいます。
でも、労災の限度額の時もとてもおかしな理解をしておられましたが、金額に目を向けただけで簡単に解決したでしょう?
正しい知識を提供されればそれを組み立てて理解する能力はあるように思いますから、もったいないです。
私は質問された方の疑問に合わせて知識を提供し、説明しますが、それが正しい理解に必要である以上、それがあなたの「知りたい内容」であるかどうかに関係なく、いったんは受け入れて、理解する努力が必要です。その後の取捨選択はご自由ですが・・・
でも、受験は時間との闘いでもあります。
「気になることに蓋をしておいておくのは、性格的に苦手」なのは私もそうですからとても共感しますが、そうであるならそれなりの努力をしなければなりませんし、時間も必要です。
つまりこれは、ご自身の性格に合わせて努力するか、疑問に封をして合格を優先するのかの「選択」です。
結果、時間が無いと思われるなら、テキストと口述講義の範囲に専念された方が良いと思います。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2019-05-06 11:32:55
poo_zzzzz先生
ご返答をありがとうございました。
これまでの応答を読み返し、なぜ逐一ご指摘が入ったのか、よくわかりました。
そして私の失礼な返答が目につきました。
大変申し訳ありませんでした。
理解不足によるもの、と片目をつぶってお許しいただけるとありがたいです。
制度の根本の考え方を教わりましたので、老齢の厚生年金を一から見直したいと思います。
本来、それを済ませてからご返信差し上げるべきだったのかもしれませんが、先にもう一点解消させていただきたい疑問点があり、書かせていただいています。
5月4日にいただいた文中の
「例えば、生年月日の関係で65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けられない者であっても、現行法においては65歳以降の老齢厚生年金に経過的加算が付く可能性があります。
あなたの理解方法では、これが説明できないでしょう?」
についてです。
これは、20歳未満や60歳以上の期間に第2号被保険者であった場合、65歳になって受給権を得た人にもポッと経過的加算がついてくる、ということでしょうか。
そうだとしたら、学生納付特例による合算対象期間をそのまま残してしまっている場合、第2号であっても金額的には補うことができるわけで、うまくできているなぁと思います。
でも、一方で退職時改定の時に経過的加算の額まで変わるイメージはなく、、、
恐れ入りますが、この辺りも解説していただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
amamy 2019-05-06 19:01:39
> これは、20歳未満や60歳以上の期間に第2号被保険者であった場合、65歳になって受給権を得た人にもポッと経過的加算がついてくる、ということでしょうか。
そうです。
65歳到達時には、在職中であっても(本則上の)老齢厚生年金の受給権が発生し、経過的加算も含めて年金額がいったん定まります。(在職停止があるかどうかは別の問題)
そして経過的加算の計算対象となる期間や年金額の差額はすべて65歳前に発生するように思う(あまりよく考えていません。すみません)ので、65歳以降の期間や年金額が経過的加算の計算の対象になる例を思いつきません。
制度としては経過的加算は老齢厚生年金の額の特例であり、計算のタイミングは65歳時点に固定されていませんので、退職時改定による期間の再計算時には経過的加算額も再計算されるはずですが、仮に65歳後に退職時改定があっても、上記の理由で65歳到達時と経過的加算額は変わらないように思います。(考え落としがあったらすみません)
【補正】
現行法では65歳以上の厚生年金保険の被保険者期間を計算式から排除していませんね・・・
で、あるなら、65歳後の退職時改定で、経過的加算の見直しはあり得ます。
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poo_zzzzz 2019-05-06 21:14:38
poo_zzzzz先生
ご回答をありがとうございました。
とてもよくわかりました。
教えていただいたことをもとに老齢の年金を確認し直したいと思います。
ひとまず感謝申し上げます。
ありがとうございました。
amamy 2019-05-06 21:51:19
poo_zzzzz先生
すっかり遅くなってしまいましたが、老齢年金を見直しました。
このタイムラグにより、お気づきいただけないかも、と思いつつ、、、
この事項については過去から学ぶ方がわかりやすいとのお話し、納得いたしました。
生年月日による特例3種は遺族基礎と遺族厚生の冒頭で説明があり、
テキストに「どういう理由で特例が設けられているか」についての記載もありました。
ただ、受講時点では文面の意味は理解できたものの、それがうまく絡んでいると思えるには至らず、「これは丸覚えだなぁ」と思っていたのです。
けれども今回、教えていただいた旧法の変遷や古くは退職年齢が55歳であったことなどを考えあわせて、ようやく特例をうまく符合させることができました。
また、私は定額部分を旧法から新法につなぐために生み出したものと間違えて思い込んでいましたから、
60歳代前半の繰り上げなどでややこしくなっているのに対して「なんでこんなにうまく収まらない調整をしたのだろう」と思ったりしていました。
旧法の見方が変わったことで、これも含めて、制度が移行していく間の細かな調整について素直に理解することができました。
そして先生が何度も同じことを手を変え品を変えおっしゃってくださった意味がわかりました。
理解ができたことのご報告とともに、御礼申し上げます。
また、学びにくい構成になっているとのお話し、たしかにワンクッション挟むことで見えにくくなっていたのかもしれませんが、私自身に余計な予備知識がなかったらストレートに理解できたのかもしれないとも思います。
これからは、思い込みも含めて事前の知識をもとに理解しようとはせず、なるべく真新しいところに知識を得るよう心がけたいと思いました。
この度は失礼なご返答の数々、たくさんのお手間、本当に申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
amamy 2019-05-15 15:35:24