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厚生年金保険法/特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について
eruko 2019-05-07 17:11:23
障害厚生年金受給者で、生年月日等の条件があえば、60歳台前半で特例の老齢厚生年金が定額・報酬比例ともに請求できるとのことですが、障害厚生年金と老齢厚生年金は併給できないので、報酬比例部分は障害厚生年金を選択し、そこに老齢厚生年金の定額部分が支給されることになりますか
まず第一に規定の読み方を誤っておられます。
テキストには、「障害厚生年金の受給権者」などとは書いていないはずです。
「被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する状態にあるとき」と、あるはずです。
ですので、何らかの理由で障害厚生年金の受給権がない場合でも、お尋ねの規定は適用されます。
つまり、この規定は、障害厚生年金の受給権がある、ことを前提にしていません。
なお、特別支給の老齢厚生年金は65歳未満の年金ですが、65歳未満の場合は同一の支給事由の年金以外は併給されません。
このため、障害厚生年金の受給権がある場合は、特別支給の老齢厚生年金と比較して額の高い方を受給することになります。
まだ初学者の方でしたら難しい部分もあると思いますが、学習上生じた疑問はほとんどの場合、あなたご自身の理解のおかしな部分を教えてくれています。
質問される前に、もう一度口述講義を聴き、テキストを丁寧に読むことをお勧めします。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-05-07 21:19:07
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