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労災保険法/障害(補償)給付の加重について
eruko 2019-05-07 17:12:48
一の事故等で二の障害なら重い方の等級の支給、二の事故等で同一部位の障害は加重、では、二の事故で別の部位の障害で両方業務上であれば二種類の障害補償給付がされるのでしょうか。
労災保険の障害(補償)給付の目的は、障害基礎年金や障害厚生年金とは異なります。
障害基礎年金や障害厚生年金の目的は、障害によって貧困に陥ることを防ぐ(防貧)です。
しかし、労災保険の給付は、労働基準法が定める事業主が負う災害補償義務を保険化したものであり、その目的は労働者が事故で失った労働稼得能力の填補です。
このため、事故が別で障害の部位が別であるなら、障害(補償)給付はそれぞれの障害について支給されます。
ただ、2箇所以上の障害が1回の事故で起きたり、2箇所以上の障害が2回以上の事故で起きた場合でも部位が同じであるなら調整が必要になるため、併合や加重の処理をします。
これらの考え方は自動車事故の場合の補償と似ています。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-05-07 21:19:50
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