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国民年金法/資格喪失の日
urasimajirou 2019-05-13 14:29:41
国年法で任意加入被保険者の資格喪失日が老齢基礎年金の加入月数が480月に達した時(その日)であるのに対し、特例任意加入被保険者の場合では老齢・退職を支給事由とする年金の受給権を取得した日の翌日に資格喪失するとあります。加入期間が480月に達した日に受給権は取得すると思いますが、この資格喪失日の違いはどうしてでしょうか。
これは条文の書き方の問題で、あまり気にする必要はありません。
例えば、原則または特例の任意加入により、令和元年5月が保険料納付済期間になることで喪失要件を満たす場合、5月31日喪失は「ありえない」のです。
法11条により、資格を喪失した日の属する月の前月までしか被保険者期間になりませんからね。
5月31日の喪失だと、「やったぁ、期間を満たした!」と思った瞬間に、5月は被保険者期間ではなくなります。
法附則5条の「第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき」も、H6法附則11条及びH16法附則23条の「第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき」も、任意加入が積み重なって、保険料納付済期間を満たすことで資格を喪失するのが原則ですから、令和元年5月が最後の保険料納付済期間としてカウントされるためには、資格を喪失した日の属する月は、令和元年6月にならなければならないのです。
国民年金の被保険者期間は月が単位ですから、資格を喪失した日の属する月が同じであれば問題はないのです。
このため、受験対策的には、書かれているままに覚えておかれたら良いと思います。
書き方の違いですが、原則の法附則5条は法27条に拠っていますから、「月数が480に達したとき」は、上記の例でいうと令和元年6月1日の0時であることは明確です。
「令和元年5月31日の24時ではないか?」という疑問があるかも知れませんが、先に書いた法11条の規定により、5月31日を喪失日にすると5月が被保険者期間にならないため、「月数が480に達した」という状態が存在しなくなります。
喪失の理由が同じ国民年金法の規定で「月数が480に達した」ことを条件にしていて、その趣旨として、喪失の結果「月数が480に達した」状態が残らなければならないのですから、喪失が令和元年6月1日の0時であることは明らかなのです。
ですから法の表現がその日に喪失であって大丈夫ですが、H6法附則11条及びH16法附則23条は「政令で定める給付の受給権を取得したとき」となっていて、国民年金法以外の受給権を取得して要件を満たすことも考えなければならず、しかも「とき」ですから、その状態になったある瞬間が問題であり、「どのように要件を満たすのかあらかじめ分からない」からなのではないかと思います。
このため、H6法附則11条及びH16法附則23条は、1日余裕を見ているのではないかと思います。
と、いうか、やはり、法附則5条6項4号が当日喪失なのが例外的で、これは当日喪失ではあるけれども、その規定の趣旨が「第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達した」状態での喪失を意図していることから、最後の保険料納付済期間となる月の翌月1日の喪失になる、ということで理解した方が良いように思います。
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poo_zzzzz 2019-05-14 06:40:08