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労働保険徴収法/日雇労働被保険者の保険料について
masa.s 2019-05-14 07:11:52
お世話になっております。
日雇労働被保険者の保険料は、「日雇労働被保険者の雇用保険料は、使用者、被保険者共に、一般保険料+印紙保険料」で、一般被保険者よりも、負担が多いと考えてもよいのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
masa.sさん
質問広場をご利用頂き、ありがとうございます。
誠に申し訳ないのですが、他のサイトの情報の記述に対する疑問・質問は、直接そこの管理者に行って頂けますか?
引用とは書いておられますが、これはほとんどその情報がそのサイトの内容の記述そのものに見えます。
管理者が著作権をフリーにしているかどうかは分かりませんが、著作権法の引用の要件を満たしているか疑問に感じますので、宜しくお願い致します。
次回からこのような質問をされたいのであれば、ご自身でもっと一般化された記述に直すか、事例そのものを少し変えた上でご自身で考えて質問してください。
なお、このご質問内容の引用部分は、誠に申し訳ありませんが、後ほどこちらで削除させて頂きます。
参考までにですが、平成31年度の建設の事業の雇用保険率の事業主負担分は、1,000分の9ではない気がします。
この部分を正しく直して再計算すれば、この例ではAさんの方が高くなりますね。
※おそらく、改正対応していないのだと思います。
ご質問の本題ですが
そもそも支払っている賃金総額が日雇いのAさん<<<<<<一般の被保険者Bさんで極端に異なれば、それは事例に落とすまでになく、当たり前に起きる現象です。
例示された事例も、月額コストがかなり違いますよね。徴収法上の賃金総額の算入には、上限設定はありません。
月の賃金総額が違うという事例の前提があるのですから、それは、印紙保険料も負担する日雇労働被保険者と一般被保険者の負担の差と捉えるのは失当です。
試験対策で言っているのは、「賃金総額が同じであるという前提」であれば、当然日雇労働被保険者に係る事業主負担分及び被保険者負担分だけ負担は増すというだけの話です。
下の計算式のA円とB円が可変する訳ですから、それはA円とB円の関係での大小関係で変わりますよね。
また、日雇労働被保険者の場合、月の労働日数が異なれば、当然ですが賃金総額も印紙保険料も可変します(下の計算では15日に固定しました)。
※A円とB円は月額ベース
(88円×15日)+(A円×0.8%)⇔B円×0.8%
ちなみに、これを以下の様に解くと、BとAにどれほどの差があった場合、上の左辺右辺が均衡するか分かります。
(88円×15日)+(A円×0.008)=B円×0.008
1,320+0.008A=0.008B
0.008B-0.008A=1,320
0.008(B-A)=1,320
B-A=165,000
つまり、B(一般被保険者)の賃金月額がA(日雇労働者被保険者)の賃金月額よりも165,000円高いと、AさんとBさんに係る事業主負担の雇用保険料は均衡します。
要は、Aさんに係る印紙保険料の負担の超過分をBさんに係る賃金月額の超過分ですべて吸収するポイントです。
ただ、こんな複雑な話は、試験では出ませんよね。
それよりも、印紙保険料だけでなく、「賃金総額」も雇用保険料を左右するという基本事項をすっ飛ばしている方が気になります。
他の要素があり、その要素が同じでなければ、得られる結果も違って当然です。
失礼ですが、ネット上の雑多な情報に振り回されて、基本テキストに書いてあることをよくとらえていないのではなないでしょうか?
現象としては、賃金総額が違えば当然このようなことは起きますが、あまりこのような話をするまた記載のある受験対策はないように思えますし、本試験もそうでしょうね。
賃金総額が違えば、それは違うだろうという当たり前の話をする必要性がないからです。
もちろん、上のように基本テキストの内容をちゃんと詰めれば、受験対策上の知識だけでこのような事例でも答えはきちんと出せます。
ただ、今のmasa.sさんの質問の内容の状況から見てみると、このような事例に都度悩むのではなく、先ほどもお話しした
※試験対策で言っているのは、「賃金総額が同じであるという前提」であれば、当然日雇労働被保険者に係る事業主負担分及び被保険者負担分は高くなる
ということを理解すれば十分のように思えます。
つまり、印紙保険料の負担という視点だけに囚われ、雇用保険料の額を決める要素「全体」をきちんと捉えていないことによる疑問だったように思えますがいかがでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2019-05-14 11:54:58
三宅大樹さま
ご返信ありがとうございます。
申し訳ございませんでした。
「賃金総額が同じであるという前提」であれば、当然日雇労働被保険者に係る事業主負担分及び被保険者負担分は高くなる
ということを理解し、再度学習し直したいと思います。
お手数かけ、申し訳ございません。
masa.s 2019-05-14 12:05:20
masa.sさん
ご返信ありがとうございます。
分からないこと自体は、ご質問して構わないのでそのことについて謝られたりすることはないですし、また、私は仕事ですのでお手数とはまったく思っていません(笑)
これは、ヤマヨビを使っている方はもちろんですが、そうでない方も同様です。質問広場はそういう場ですからね。
ご質問に答えること自体は、私自身の知識の整理にもつながりますし、どのようなことが皆さん分からないかということを知るいいチャンスですので、こちらこそありがとうございます。
ただ、以下の点は留意してみてください。
・他のWEBサイトや教材の内容はそのまま引用しないでください。(著作権の問題もありますが、全文を見なければ責任を持ったお答えができないからです)
・特にこれからの時期は、ネットの情報はほどほどにした方が無難です。(その情報の正誤判断もそうですが、受験対策上の取捨選択ができない方が見ると、デメリットの方が大きいです)
・どこの受験予備校(市販書籍でも)の教材であってもそうですが、それだけで合格に必要な情報は99%(さすがに100%とはいえませんが)掲載されています。それを決して手放さないでください。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2019-05-14 12:34:23