ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

則14号3項
左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。

特別支給金規則4条
障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級に応じ、別表第1に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。



上記のように則14条3項にも、規則4条にも「第9級と第13級を併合して8級となった場合」といったことは書いていません。

テキスト等にあるのならば、それは受験対策上便宜的に入れたと思われます。

則14条の場合は「本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において」とあります。

障害(補償)給付は7級以上が年金であるために、こういった調整の対象を8級以下に限っており、「第9級と第13級を併合して8級となった場合」と書いてあっても結果として誤りではありません。



規則4条には「障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において」とあります。

法律用語において、ただし書きのある条項に対して「本文」というときは、「ただし」より前を指しますから、この「第3項本文」は「左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。」の部分です。つまり「第8級以下」が関係ありません。

簡単に言うと、併合繰上げがあった場合に、繰上げ後の級に関係なく、繰上げ前の各身体障害が該当する障害等級による額の合算額が、繰上げ後の障害等級による額に満たない場合は、合算額を用いるということです。

例えば、2級と13級だと1級ですが、320万円と14万円を加えても342万円に満ちません。

つまり、9級+13級に限って起きる現象ではありません。



と、いうより・・・併合は2併合とは限りません。

例えば、8級+13級+13級+13級は7級ですが、65万円+14万円+14万円+14万円=107万円で、159万円に遙かに及びません。

参考になった:5

poo_zzzzz 2019-05-16 19:43:29

詳細にご回答いただき誠にありがとうございます。
受験対策上の便宜的な文言だったのですね。
理解が出来てスッキリしました。
本当にありがとうございます。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿内容を修正

hyande  2019-05-17 15:19:16



PAGE TOP