ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

法16条の9第2項は、
(1) 労働者の死亡前に
(2) 当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる
(3) 先順位又は同順位の遺族となるべき者を
(4) 故意に死亡させた者は
(5) 遺族補償年金を受けることができる遺族としない
と、なっています。

さて、質問された方にお訊きします。

・ H25-01Cには、「故意又は過失によって死亡させた者」とありますが、過失によって(2)(3)に該当する者を死亡させた場合、この法16条の9第2項に該当しますか?

・ H25-01Cには、単に「遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者」とあり、この遺族には「先順位」「同順位」だけではなく「後順位」の遺族も含みますが、この法16条の9第2項に該当しますか?

・ H23-04Eには「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」とあり、このように「のみ」と限定する場合、同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、この法16条の9第2項に該当しないことになりますが、それで正しいですか?



変な例えですが・・・
あなたが行きつけのお店の看板に「赤い会員証又は青い会員証をお持ちのお客様に、特別プレゼントがあります」と書いてあるとしましょう。
あなたは赤い会員証を持っています。
そしたら、あなたは特別プレゼントを貰えるのだと思って、受け取りにいくでしょう?
そこで店員さんに「いやぁ、特別プレゼントをさしあげるのは青い会員証をお持ちお客様だけなんですよぉ。看板には赤とか余計なこと書いちゃったけど、「青い会員証をお持ちのお客様」にはちゃんと特別プレゼントをさしあげますから、看板は間違っていませんよね?」と、言われたら、どう思いますか?
この看板は「正しい」といえますか?



また、過去問は、すでに本試験に出た問題です。
そこに書かれている解答と、ご自身のお考えが合わないならば、まず、ご自身の知識や考え方が誤っているのだ、という立ち位置で、解説を読み、テキストを読み直し口述講義を聞き直す必要があるように思います。

投稿内容を修正

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-05-18 11:40:38



PAGE TOP