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労働保険徴収法/印紙保険料に関わる追徴金について
eupho 2019-05-19 11:46:36
いつもお世話になっております。
抱き合わせ問題対策講座労働編P76、下から2行目(表)について、ご教示いただけないでしょうか?
印紙保険料に係る追徴金
調査決定をした日から
20日以内の休日でない日
とありますが、追徴金ではなくて、印紙保険料の納付を怠った場合の通知(印紙保険料本体)についてではないでしょうか?
以下、テキスト83Pに記載の内容です。
法25条3 法17条2項『労働保険料の追加徴収の手続き』の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
則38条5項、平成15.3.31基発0331002号
事業主が『印紙保険料の納付を怠った場合』の通知は、その納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限とした納入告知書によって行わなければならない。
私は、印紙保険料本体は調査決定決定をした日から20日以内の休日でない日が納期限で、追徴金については通知を発する日から30日を経過した日が納期限と考えるのですが、如何でしょうか?
講座は読んでいませんが、印紙保険料の認定決定の場合の追徴金の定めは法25条2項であり、その通知について、法25条3項は法17条2項を準用しています。
法17条2項の内容を定める省令は則26条ですから、追徴金の期限としては「通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め」ることになります。
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poo_zzzzz 2019-05-19 12:59:00
eupho様
ご質問いただき、ありがとうございます。
ご指摘を頂きましたとおりの内容の不備を確認致しました。
月額制システム内でもお詫びと訂正の以下告知をいたしますので、宜しくお願い致します。
お忙しいところ、訂正事項発見に繋がるご連絡を頂きまして、誠にありがとうございました。
教材名 :だき合せ問題対策講座(労働編)
該当箇所:労働保険徴収法P76問14C「ここでまとめ!」の下から2番目「印紙保険料に係る追徴金」
誤:起算日 調査決定をした日から 納期限 20日以内の休日でない日を納期限
正:起算日 通知を発する日から起算して(当日起算) 納期限 30日経過日
※なお、山川講師の解説講義内でも、同様の説明(20日以内の休日でない日を納期限)と
口述している部分(19:25付近)がありますが、これも正しくは「30 日経過日」となります。
事務局
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jimukyoku 2019-05-21 16:37:42