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講座は読んでいませんが、印紙保険料の認定決定の場合の追徴金の定めは法25条2項であり、その通知について、法25条3項は法17条2項を準用しています。
法17条2項の内容を定める省令は則26条ですから、追徴金の期限としては「通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め」ることになります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-05-19 12:59:00

早速、教えて頂く事ができ、大変ありがたいです。
則26条についても、テキストで再確認いたしました。
本当にありがとうございました。

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eupho  2019-05-19 13:24:24

eupho様

ご質問いただき、ありがとうございます。
ご指摘を頂きましたとおりの内容の不備を確認致しました。
月額制システム内でもお詫びと訂正の以下告知をいたしますので、宜しくお願い致します。
お忙しいところ、訂正事項発見に繋がるご連絡を頂きまして、誠にありがとうございました。

教材名 :だき合せ問題対策講座(労働編)
該当箇所:労働保険徴収法P76問14C「ここでまとめ!」の下から2番目「印紙保険料に係る追徴金」

誤:起算日 調査決定をした日から 納期限 20日以内の休日でない日を納期限
正:起算日 通知を発する日から起算して(当日起算) 納期限 30日経過日

※なお、山川講師の解説講義内でも、同様の説明(20日以内の休日でない日を納期限)と
口述している部分(19:25付近)がありますが、これも正しくは「30 日経過日」となります。

事務局

参考になった:3

jimukyoku 2019-05-21 16:37:42

事務局様

いつもお世話になっております。
早速ご対応頂きまして、ありがとうございました。
月額制システムにて、訂正も確認致しました。

投稿内容を修正

eupho  2019-05-23 20:16:55



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