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この規定は、介護保険第2号被保険者ではない日雇特例被保険者と、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者とでは、貼付すべき印紙が異なるので、日雇特例被保険者手帳の様式を変えてあるから置かれている規定です。制度としては必ずしも手帳が交換されるとは限らず、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第2号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付することとされています。

でもね、現実問題として、海外居住となったり介護施設などへの入所があって、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときに、以前通り日雇労働者として働き、印紙を貼付して貰える生活が続くのか?と、言えば、大いに疑問があると思います。

このため、個人的な意見ですが、この部分は、現実の適用があるのかどうかも疑問を感じますし、具体的な例を考えても仕方のない部分なのではないかと思っています。

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poo_zzzzz 2019-05-24 00:10:01

ご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。

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masa.s  2019-05-24 04:38:37



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