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それは、法105条に基づく則36条の4の「障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出」でしょうか?

それであれば、「厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに」となっているため、受験対策としてはそれ以上は重要ではありません。

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poo_zzzzz 2019-05-25 20:16:49

通達(平21.12.28厚労告520号)には、二十歳前傷病による障害基礎年金は7月31日とする、と明記されてますが(インプットP 41)、
この通達はどうなっているのでしょうか?

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skei  2019-05-25 20:51:23

skeiさん

補足します。

それは、施行日が「令和元年7月1日施行」の以下告示の改正内容です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190104T0040.pdf
したがって、平成31年4月12日施行の法令を根拠とする今年度の本試験にはこの改正内容は直接関係がありません。
仮に本試験で問うとしても、ルール上改正前の状態でしか問えません。
当然、私たちは改正されることは知っていますが、テキストには反映させることも当然できません。
ただ、本試験当日には、既に改正が行われていますので、この改正前の状態で問題を問うのは、少し考えにくいでしょうね。
出題できないことはないですが、かなり、筋悪の問題になります。何しろ世の中の実態と異なる訳ですから。

確かに本試験でも平成27年選択式空欄Cで問われているので、試験対策上通常注意は要しますが、
今年の試験に関していうと、このときと答えは同じですし、また、上の理由(=実態乖離)で出題重要度は下がる話でしょうね。

なお、実務上は、再来月からの話になりますから、誕生日が近い受給権者の方に個別に機構から連絡がいったものだと思います。

このようにどうしても、本試験の出題根拠となる日付と本試験の実施日に約4か月の開きがあるので、
世の中の実情と、本試験問題の内容が乖離するのは、よくある話なのです(例:労災の自動変更対象額とか)。
あくまでも、試験のお作法のようなもので、合格すれば関係ない話なのですが、合格後も改正内容は特に「施行日」に注意してみてください。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2019-05-25 22:34:54

それは「通達」ではなく「告示」です。
告示の内容がどの程度重要なのかはケースバイケースです。

お尋ねの箇所は何年か前に選択式で出た部分なので、重要ではない、とは誰にも言えないのですが、私個人的には、法105条の届出についての細かい規定は、あまり優先順位を高く見ていません。
これは「出ない」という意味ではなく、学習すべき膨大な対象から考えて、優先順位を高くすることは難しいと思うからです。

私は、最初のご質問から、やま予備のテキストには記述が無いのかな?と思いました。
このため、対策校が載せていないのであれば施行規則レベルの知識で良いですよ、と、お答えしています。
改正の有無や内容よりも、テキストの編集上生じる、取捨選択の問題を重視すべきだと考えたからです。

しかし、テキストに書いてあるならば、告示についてお答えしなくてはいけませんね。

お尋ねの平成21年厚生労働省告示第520号の一部は、平成30年12月28日厚労省告示426号によって改正されています。
しかし、この改正告示の実施は平成31年(令和元年)7月1日とされているため、今年の国家試験の実施規定からは外れています。

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poo_zzzzz 2019-05-25 22:37:06

三宅先生、poo様、ありがとうございます。
今年の試験対策上からは外れているのですね!
受給権者なので、案内が来て、あれ、これはどうなるのかな?と疑問に思った次第です。
今まで通り7末で認識しておきます。
提出は新しい締め切りで提出しますが。

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skei  2019-05-26 04:51:49



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