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国内外で任意加入申請が改めて必要?
quomo1 2016-11-12 07:49:59
直近の質問と類似しているので恐縮なのですが、
条文を何度読んでも?となってしまいました。
またお世話になりますがよろしくお願いします。
法附則第5条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
さて以上の第1項と第2項の人達が国内に住所を有さなくなったら任意加入被保険者の資格を喪失する
また第3項の人達が国内に住所を有するようになったら任意加入被保険者の資格を喪失する
とあります。
強制加入被保険者の資格を取得した場合を除き、
改めて申請すれば任意加入が認められるのでしょうか、
というより認められるのでしょうね?
というより改めて申請が必要なのでしょうか?
そうです。
一旦喪失し、必要であれば再加入です。
これは、昔、国内と国外で、保険料会計が違っていたことが関係していると聞いています。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2016-11-12 08:06:16
poo_zzzzzさん。この度もありがとうございます。
なるほど事情があったのですね。
初心者の質問に何度もご対応いただき感謝です。
今後ともよろしくお願いします。
quomo1 2016-11-12 08:17:38